○湖南市産業振興及び女性活躍推進等に係る奨励措置に関する条例施行規則

令和元年6月27日

規則第2号

(奨励金の適用除外)

第2条 条例第3条に規定する奨励金は、次に掲げる場合は交付しないものとする。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。

(1) 条例第2条第5号に規定する建替において、既存の工場等に比し著しく規模が縮小される場合

(2) 親会社、子会社、関連会社その他これらに類する者から固定資産を取得した場合

(奨励金の交付申請)

第3条 条例第4条第1項の規定により、奨励金の交付の申請をしようとする事業者(以下「申請者」という。)は、奨励金の交付を受けようとする各年度において、湖南市企業立地促進奨励金交付申請書(様式第1号)別表に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、投下固定資産額により算出された固定資産税の納期限が属する年度の末日までに行わなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(奨励金の交付決定)

第4条 市長は、条例第4条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、湖南市企業立地促進奨励金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(交付決定の要件)

第5条 条例第4条第2項の規定により奨励金の交付の決定をする場合は、次の要件を全て満たす場合とする。

(1) 条例第3条第2項に規定する要件を全て満たすものであること。

(2) 湖南市に対し納税義務のある市税等を滞納していないこと。

(3) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業若しくは性風俗関連特殊営業に該当しないものであること。

(4) 環境保全、公害防止等について適正かつ十分な措置が講じられるものであること。

(5) 法令若しくは公序良俗に反し、又はそのおそれがある事業を行っていないこと。

(6) 奨励措置の対象となる新設等の完成が、令和元年7月1日以後であること。

(奨励金の請求)

第6条 条例第4条第2項の規定により奨励金の交付決定を受けた事業者が、条例第5条第1項の規定により奨励金の交付を請求しようとするときは、湖南市企業立地促進奨励金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(変更の届出)

第7条 条例第4条第2項の規定により奨励金の交付決定を受けた事業者が、条例第6条第1項の規定により変更の届出を行うときは、湖南市企業立地促進奨励金変更届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

別表(第3条関係)

添付書類

備考

(1) 法人の登記事項証明書


(2) 定款又はこれに類するもの


(3) 市税等の納税証明書


(4) 投下固定資産額が確認できる書類


(5) 奨励措置の対象となる工場等における事業の概要


(6) 新設等のために取得した土地の登記事項証明書


(7) 奨励措置の対象となる工場等の登記事項証明書


(8) 奨励措置の対象となる工場等の位置図


(9) 奨励措置の対象となる工場等の配置図


(10) 奨励措置の対象となる工場等の写真


(11) 新設等のために取得した機械、装置等の配置図

機械、装置等がある場合

(12) 新設等のために取得した機械、装置等の写真

機械、装置等がある場合

(13) 女性用及び男性用設備の設置が確認できる書類

条例第3条第2項に規定する交付要件(2)に該当する場合

(14) 保育施設の設置が確認できる書類

条例第3条第2項に規定する交付要件(3)に該当する場合

(15) 変更内容を証する書類

変更がある場合

(16) 奨励措置の地位承継が確認できる書類

地位承継がある場合

(17) その他市長が必要と認める書類


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令和元年6月27日 規則第2号

(令和元年7月1日施行)