○湖南市地域自然エネルギー地域活性化戦略プラン検討委員会設置要綱

令和元年12月1日

告示第73―3号

(設置)

第1条 湖南市地域自然エネルギー基本条例(平成24年湖南市条例第19号)に基づき、地域の自然エネルギー資源を生かし、温室効果ガスの排出削減等を勘案した地域社会の持続的な発展に寄与する地域自然エネルギー地域活性化戦略プラン(以下「エネルギープラン」という。)を策定するに当たり、幅広い観点から検討を行うため、湖南市地域自然エネルギー戦略プラン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、本市におけるエネルギーの利用実態及び地域自然エネルギーの現状を把握し、地域経済の活性化及び温室効果ガスの排出削減に資する自然エネルギー活用の目標、方針等を討議し、エネルギープラン等の内容について検討する。

(組織)

第3条 委員会は、12人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 各種団体の関係者

(3) その他市長が必要と認める者

3 委員会は、必要に応じて専門知識を有する者その他関係する者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から令和2年3月31日までとする。

2 委員が欠けた場合は補充できるものとし、その任期は前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を聞くことができる。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、地域自然エネルギーの施策立案及び調整に関する事務を所管する課において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、令和元年12月1日から施行する。

湖南市地域自然エネルギー地域活性化戦略プラン検討委員会設置要綱

令和元年12月1日 告示第73号の3

(令和元年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
令和元年12月1日 告示第73号の3