○湖南市受動喫煙の防止に関する条例施行規則

令和2年4月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖南市受動喫煙の防止に関する条例(令和2年湖南市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の定めるところによる。

(施設の区分)

第3条 条例第2条第8号及び第9号の規則で定める施設は、別表のとおりとする。

(喫煙を禁止する旨の掲示)

第4条 条例第8条第3項の規定による標識の掲示は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、別に定める様式により行うものとする。

(1) 禁煙施設 禁煙施設用標識

(2) 分煙施設 分煙施設用標識

(特定屋外喫煙場所等を設ける場合の措置)

第5条 条例第9条第3項第1号の規則で定める措置は、次の各号に掲げる要件のいずれにも適合する措置又は当該措置と同等以上の効果を有する措置とする。

(1) 特定屋外喫煙場所と当該場所以外の場所との境界にたばこの煙を通過させない構造を有する壁、仕切り等を設置すること。

(2) 前号の壁、仕切り等は、一定の高さがあり、下部に給気用の隙間があること。

2 条例第9条第3項第2号及び第4項第2号による標識の掲示は、別に定める喫煙場所標識により行うものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年7月1日から施行する。ただし、湖南市役所東庁舎及び湖南市役所西庁舎に設置する特定屋外喫煙場所については、当分の間、第5条第1項の規定は適用しない。

(令和2年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第39号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

施設

条例第2条第8号アに規定するこれらに類するものとする禁煙施設

児童館、子育て支援センター、学童保育所、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う施設(複合ビル内のテナント施設を利用する施設を除く。)

条例第2条第8号イに規定する禁煙施設

保健センター、国民健康保険診療所、社会福祉センター、ふれあいの館、老人福祉センター、石部軽運動場、じゅらくの里、文化ホール、図書館、まちづくりセンター(石部まちづくりセンターに限る。)、市民学習交流センター、東海道石部宿歴史民俗資料館、研修館宿場の里、雨山公園管理施設、社会体育施設、教育サポートセンター、学校給食センター、こころの街角サロンいしべ宿駅、石部宿田楽茶屋、都市公園、共同福祉施設、駅前広場、防災センター

条例第2条第9号に規定する分煙施設のうち、条例第9条第2項に規定する特定屋外喫煙場所を設けることができる施設

市役所東庁舎、市役所西庁舎

条例第2条第9号に規定する分煙施設のうち、条例第9条第2項に規定する指定喫煙場所を設けることができる施設

まちづくりセンター(石部まちづくりセンターを除く。)、コミュニティセンター、地域総合センター、さつき作陶館、シルバーワークプラザ、みらい公園湖南、湖國十二坊の森、農業集落多目的集会施設、火葬場、リサイクル施設

湖南市受動喫煙の防止に関する条例施行規則

令和2年4月1日 規則第17号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和2年4月1日 規則第17号
令和2年8月24日 規則第26号
令和2年11月18日 規則第39号