○湖南市会計年度任用職員の任用等に関する規則

令和2年4月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項の規定に基づき任用される会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任用手続)

第2条 会計年度任用職員の任用を必要とする所属長は、湖南市会計年度任用職員任用申出書(様式第1号)を主管部長合議の上、人事課長に提出しなければならない。

(任用)

第3条 会計年度任用職員は、職務の遂行に必要な知識及び技能を有する者のうちから、選考により市長が任命する。

2 市長は会計年度任用職員の任用を決定したときは、本人に湖南市会計年度任用職員任用通知書(様式第2号)により通知しなければならない。

3 募集にあたっては、公募によることとする。

4 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、公募によらないことができる。

(1) 前年度に設置されていた職又は当年度に設置されている職(以下「当該職」という。)に任用されていた者を当該職と同一の職務内容と認められる職への任用の選考の対象とする場合において、面接、当該職におけるその者の勤務実績等に基づき、能力の実証を行うことができると市長が認める場合

(2) 職務の性質から、公募により難いと認められる場合

5 前項第1号による公募によらない任用(以下「公募によらない再度任用」という。)は、2回を上限とする。

6 公募によらない再度任用は、次に掲げる要件を全て満たす者に限り認めるものとする。

(1) 第4項第1号の規定による能力の実証の結果が良好であること。

(2) 休職、欠勤等の事由に応じ欠勤等の日数及び回数を換算した換算後の欠勤等の日数(別表に定める換算後の欠勤等の日数をいう。)が、原則として任期中に所定の勤務日数の2分の1に達していないこと。ただし、傷病を原因とする欠勤(公務災害等の認定を受けた欠勤を除く。)及び法第28条第2項第1号に規定する休職をする者について、任期満了時においておおむね3月以内に回復する見込みがあり、かつ、それ以降良好に勤務することが可能であると認める場合は、この限りでない。

(3) 前年度及び当年度において法第29条及び湖南市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成16年湖南市条例第39号)に規定する懲戒処分を受けていないこと。

(任期)

第4条 会計年度任用職員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で市長が定める。

(営利企業等に従事する場合の届出等)

第5条 法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員が、営利企業等に従事する場合は、事前に湖南市営利企業等従事届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 法第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員が、営利企業等に従事する場合は、湖南市職員の服務に関する規程(平成16年湖南市訓令第28号)の定めるところによる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による会計年度任用職員の選考その他必要な準備行為は、この規則の施行前においても、これを行うことができる。

別表(第3条関係)

事由

欠勤等の日数及び回数

換算後の欠勤等の日数

休職

1日

1日

傷病欠勤

1日

1日

介護欠勤

1日

1日

育児欠勤

1日

1日

私事欠勤

1日

3日

無届欠勤

1日

4日

遅参早退

3回

1日

画像

画像

画像

湖南市会計年度任用職員の任用等に関する規則

令和2年4月1日 規則第18号

(令和2年4月1日施行)