○湖南市職員の在宅勤務に関する規程
令和2年4月1日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この訓令は、ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)の推進を図るため、在宅勤務の実施に関し、他に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、「在宅勤務」とは、職員が現に居住する住宅(以下「自宅」という。)において情報通信の技術を利用する方法等により勤務することをいう。
(対象職員)
第3条 在宅勤務を行うことができる職員は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 中学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員
(2) 湖南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年湖南市条例第42号。以下「勤務時間条例」という。)第15条第1項に規定する要介護者を介護する職員
(3) 妊娠中の職員
(4) 新型インフルエンザ流行等により外出又は出勤が困難な職員
(5) 前各号に定めるほか、市長が別に定める職員
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員
(2) 湖南市職員の臨時的任用に関する規則(令和2年湖南市規則第7号)の規定により臨時的に任用された職員
(3) 湖南市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年湖南市条例第44号)の規定により任期を定めて採用された職員
(在宅勤務の利用単位)
第4条 在宅勤務は、1日又は勤務時間条例第5条に規定する半日勤務時間(以下「半日勤務時間」という。)を単位として行うものとする。ただし、所属長が認める場合には、1時間単位で行うことができるものとする。
(勤務時間等)
第5条 在宅勤務の勤務時間は、勤務時間条例第8条第1項に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を原則とする。ただし、育児、介護その他の事情により、正規の勤務時間で勤務することができない場合については、あらかじめ所属長に申請することにより、午前5時から午後10時までの間で7時間45分の勤務時間を割り振ることができる。
2 在宅勤務は、週4日以内とし、週1日以上は在勤公署で勤務するものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。
3 時間外勤務は、原則禁止とする。ただし、半日勤務時間を単位として在宅勤務を行う場合であって、終業の時刻に在勤公署において勤務しているときは、この限りでない。
(勤務場所)
第6条 在宅勤務の勤務場所は、職員の自宅とする。ただし、自宅以外であっても在宅勤務を行うことができる環境が整備されている場合は、所属長の判断で自宅以外で実施することができるものとする。
(在宅勤務の申請)
第7条 在宅勤務を希望する職員(以下「申請者」という。)は、在宅勤務を行おうとする日の5勤務日前までに湖南市在宅勤務申請書(様式第1号)を所属長に提出するものとする。
2 所属長は、前項の承認を行う際に、申請者と協議の上、在宅勤務に係る成果物(以下「成果物」という。)を指定するものとする。
(1) 申請者が第3条に規定する対象職員に該当する者であること。
(2) 申請者の担当業務の内容等から判断して、在宅勤務を実施しても公務に支障が生じないと認められること。
4 人事課長は、申請者の申請理由、所属、職種、業務内容等を考慮して、在宅勤務の実施可能な人数の範囲内で前項の承認を行うものとする。
(機器の貸与)
第9条 前条第3項の承認を受けた職員(以下「在宅勤務実施職員」という。)は、在宅勤務を行うために必要な機器等の貸与を受けなければならない。
2 在宅勤務実施職員は、在宅勤務を終了したときは、貸与を受けた機器等を速やかに返却しなければならない。
(在宅勤務に係る報告)
第10条 在宅勤務実施職員は、在宅勤務を開始するとき及び終了するとき並びに休憩を開始するとき及び終了するときは、その都度所属長に電子メールその他の手段(以下「電子メール等」という。)で報告を行うものとする。
2 在宅勤務実施職員は、在宅勤務を行ったときは、湖南市在宅勤務実施報告書(様式第3号)に成果物を添付して、所属長に復命するものとする。
4 在宅勤務実施職員は、在宅勤務中に業務により在宅勤務を行う場所以外の場所に赴くときは、当該場所、当該場所に赴く理由等を所属長に電子メール等で報告するものとする。
(情報セキュリティの確保)
第11条 在宅勤務実施職員は、情報セキュリティの重要性を十分に認識し、セキュリティ確保に万全を期すとともに次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 湖南市情報セキュリティポリシー等を遵守すること。
(2) 盗難、紛失、故障、情報漏えい等のセキュリティインシデントが発生した場合は、在宅勤務実施職員は所属長に速やかに報告し、指示があった場合は速やかに従い、適切に対処すること。
(公文書に対するセキュリティの確保)
第12条 在宅勤務中の公文書の取扱いにあたっては、紛失、汚損等することのないよう、適切に管理を行うものとする。
(個人情報・内部情報の取扱い)
第13条 在宅勤務中の個人情報及び内部情報の取扱いにあたっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、漏えい等が起こらないよう、適切に管理を行うこと。また、在宅勤務実施職員が自宅等から離席する場合又は勤務時間の終了後においては、家族、同居人等の第三者にパソコンの操作をされること及び業務に関する庁内情報を見られることのないよう適切に管理を行うものとする。
(費用負担)
第14条 次に掲げる費用は、在宅勤務実施職員の負担とする。
(1) インターネット回線及びプロバイダ利用に係る初期費用及び利用料金等
(2) 在宅勤務に要する自宅等の光熱水費
(3) 在宅勤務の報告等に要する電子メール等の通信費
(4) 勤務場所の環境整備に要する費用
(5) その他市が負担することが適当でない費用
(その他)
第15条 この訓令に定めるもののほか、在宅勤務の実施に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第7―2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第6号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。