○湖南市長の権限に属する事務の一部を臨時に代理する者を定める規則
令和2年11月6日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、市長が、市長個人又は市長が代表者となっている団体(以下「特定団体等」という。)と契約を締結する場合において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を臨時に代理する者(以下「市長臨時代理者」という。)を定め、契約の適正な執行を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(市長臨時代理者)
第2条 市長臨時代理者は、副市長とする。
(代理する事務)
第3条 市長臨時代理者が代理する市長の権限に属する事務は、次に定めるところによる。
(1) 特定団体等に対して補助金、交付金又は負担金を交付するための契約を締結するとき。
(2) 特定団体等と財産の貸付け、交換、譲与、譲渡又は取得の契約を締結するとき。
(3) 特定団体等と業務の委託契約を締結するとき。
(4) 特定団体等から負担付きの寄附又は贈与を受けるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、民法(明治29年法律第89号)第108条に規定する双方代理の禁止規定に抵触し、又は接触するおそれがある契約を締結するとき。
(湖南市事務決裁規程の特例)
第4条 前条各号に規定する契約の締結に係る決裁は、湖南市事務決裁規程(平成16年湖南市訓令第5号)別表の1共通専決事項の表中、「市長」とあるのは「副市長」と読み替えるものとする。
(契約書の表記)
第5条 第3条各号に規定する契約を締結する場合において、湖南市契約規則(平成16年湖南市規則第49号)第2条第4号に規定する契約担当者の表記は、次のとおりとする。
湖南市長臨時代理者 湖南市副市長
(副市長の事故等)
第6条 第2条の規定にかかわらず、副市長に事故があるとき又は副市長が欠けたときは、市長臨時代理者を湖南市長の職務を代理する職員を指定する規則(平成16年湖南市規則第8号)に定める部長の職にある者(以下「代理部長」という。)とする。この場合において、第4条及び前条中「副市長」とあるのは「代理部長」と読み替えるものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年11月7日から施行する。