○湖南市行政区設置条例施行規則
令和3年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖南市行政区設置条例(令和3年湖南市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、区に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、令和4年3月19日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 区域 |
三雲区 | 三雲の一部 吉永の一部 |
妙感寺区 | 三雲の一部 |
吉永区 | 吉永の一部 三雲の一部 |
夏見区 | 夏見 吉永の一部 |
針区 | 針の一部 |
ルモン甲西区 | 針の一部 |
中央区 | 中央一・二・四・五丁目 針の一部 |
平松区 | 平松 平松北一~三丁目 |
柑子袋区 | 柑子袋 柑子袋東一~三丁目 柑子袋西一~四丁目 中央三丁目 |
石部東区 | 石部東一~八丁目 |
石部中央区 | 石部中央一~六丁目 石部口一~四丁目 石部北一~五丁目 |
石部西区 | 石部西一~三丁目 石部緑台一・二丁目 |
岡出区 | 岡出一・二丁目 宝来坂三丁目の一部 |
宮の森区 | 宮の森一・二丁目 |
宝来坂区 | 宝来坂一・二・四丁目 宝来坂三丁目の一部 石部が丘一・二丁目 雨山一・二丁目 |
石部南区 | 石部南一~八丁目 |
東寺区 | 東寺一~五丁目 |
西寺・丸山区 | 西寺一~七丁目 丸山一~四丁目 |
朝国区 | 朝国 |
岩根東口区 | 岩根の一部 岩根中央一丁目 |
岩根東区 | 岩根の一部 岩根中央二・三丁目 水戸町の一部 |
岩根西区 | 岩根の一部 |
岩根花園区 | 岩根の一部 |
正福寺区 | 正福寺の一部 |
北山台区 | 北山台一~四丁目 菩提寺の一部 |
菩提寺区 | 菩提寺の一部 菩提寺東一丁目 菩提寺西一・二丁目の一部 正福寺の一部 |
みどりの村区 | 菩提寺西一・二丁目の一部 菩提寺西三~七丁目 |
三上台区 | 菩提寺東二~四丁目 |
イワタニランド区 | 菩提寺北一~六丁目 菩提寺の一部 |
近江台区 | 近江台一・二丁目 菩提寺の一部 |
ハイウェイサイドタウン区 | サイドタウン一~四丁目 |
下田東区 | 下田の一部 |
下田西区 | 下田の一部 岩根の一部 |
下田南区 | 下田の一部 |
下田北区 | 下田の一部 |
中山区 | 下田の一部 |
緑ヶ丘区 | 下田の一部 |
大谷区 | 岩根の一部 日枝山手台一~三丁目 |
桐松区 | 下田の一部 |
堂の城区 | 下田の一部 |
湖南工業団地北区 | 若竹町 下田の一部 岩根の一部 日枝町 高松町 |
湖南工業団地中区 | 水戸町の一部 梅影町の一部 岩根の一部 日枝あおい |
湖南工業団地南区 | 水戸町の一部 梅影町の一部 岩根の一部 大池町 |