○湖南市行政区設置条例施行規則

令和3年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖南市行政区設置条例(令和3年湖南市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び区域)

第2条 条例第1条に規定する行政区(以下「区」という。)の名称及び区域は、別表のとおりとする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、区に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年3月19日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

区域

三雲区

三雲の一部 吉永の一部

妙感寺区

三雲の一部

吉永区

吉永の一部 三雲の一部

夏見区

夏見 吉永の一部

針区

針の一部

ルモン甲西区

針の一部

中央区

中央一・二・四・五丁目 針の一部

平松区

平松 平松北一~三丁目

柑子袋区

柑子袋 柑子袋東一~三丁目 柑子袋西一~四丁目 中央三丁目

石部東区

石部東一~八丁目

石部中央区

石部中央一~六丁目 石部口一~四丁目 石部北一~五丁目

石部西区

石部西一~三丁目 石部緑台一・二丁目

岡出区

岡出一・二丁目 宝来坂三丁目の一部

宮の森区

宮の森一・二丁目

宝来坂区

宝来坂一・二・四丁目 宝来坂三丁目の一部 石部が丘一・二丁目 雨山一・二丁目

石部南区

石部南一~八丁目

東寺区

東寺一~五丁目

西寺・丸山区

西寺一~七丁目 丸山一~四丁目

朝国区

朝国

岩根東口区

岩根の一部 岩根中央一丁目

岩根東区

岩根の一部 岩根中央二・三丁目 水戸町の一部

岩根西区

岩根の一部

岩根花園区

岩根の一部

正福寺区

正福寺の一部

北山台区

北山台一~四丁目 菩提寺の一部

菩提寺区

菩提寺の一部 菩提寺東一丁目 菩提寺西一・二丁目の一部 正福寺の一部

みどりの村区

菩提寺西一・二丁目の一部 菩提寺西三~七丁目

三上台区

菩提寺東二~四丁目

イワタニランド区

菩提寺北一~六丁目 菩提寺の一部

近江台区

近江台一・二丁目 菩提寺の一部

ハイウェイサイドタウン区

サイドタウン一~四丁目

下田東区

下田の一部

下田西区

下田の一部 岩根の一部

下田南区

下田の一部

下田北区

下田の一部

中山区

下田の一部

緑ヶ丘区

下田の一部

大谷区

岩根の一部 日枝山手台一~三丁目

桐松区

下田の一部

堂の城区

下田の一部

湖南工業団地北区

若竹町 下田の一部 岩根の一部 日枝町 高松町

湖南工業団地中区

水戸町の一部 梅影町の一部 岩根の一部 日枝あおい

湖南工業団地南区

水戸町の一部 梅影町の一部 岩根の一部 大池町

湖南市行政区設置条例施行規則

令和3年3月31日 規則第7号

(令和4年3月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和3年3月31日 規則第7号
令和4年3月7日 規則第4号