○湖南市行政区設置条例施行規則

令和3年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖南市行政区設置条例(令和3年湖南市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び区域)

第2条 条例第1条第2項の規則で定める区の名称及び区域は、別表のとおりとする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、区(条例第1条第1項に規定する区をいう。)に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年3月19日から施行する。

(令和7年規則第52号)

この規則は、令和8年2月9日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

区域

三雲区

三雲の一部 吉永の一部

妙感寺区

三雲の一部

吉永区

吉永の一部 三雲の一部

夏見区

夏見 吉永の一部

針区

針の一部

ルモン甲西区

針の一部

中央区

中央一・二・四・五丁目 針の一部

平松区

平松 平松北一~三丁目

柑子袋区

柑子袋 柑子袋東一~三丁目 柑子袋西一~四丁目 中央三丁目

石部東区

石部東一~八丁目

石部中央区

石部中央一~六丁目 石部口一~四丁目 石部北一~五丁目

石部西区

石部西一~三丁目 石部緑台一・二丁目

岡出区

岡出一・二丁目 宝来坂三丁目の一部

宮の森区

宮の森一・二丁目

宝来坂区

宝来坂一・二・四丁目 宝来坂三丁目の一部 石部が丘一・二丁目 雨山一・二丁目

石部南区

石部南一~八丁目

東寺区

東寺一~五丁目

西寺・丸山区

西寺一~七丁目 丸山一~四丁目

朝国区

朝国

岩根東口区

岩根の一部 岩根中央一丁目

岩根東区

岩根の一部 岩根中央二・三丁目 水戸町の一部

岩根西区

岩根の一部

岩根花園区

岩根の一部

正福寺区

正福寺の一部

北山台区

北山台一~四丁目 菩提寺の一部

菩提寺区

菩提寺の一部 菩提寺東一丁目 菩提寺西一・二丁目の一部 正福寺の一部

みどりの村区

菩提寺西一・二丁目の一部 菩提寺西三~七丁目

三上台区

菩提寺東二~四丁目

イワタニランド区

菩提寺北一~七丁目 菩提寺の一部

近江台区

近江台一・二丁目 菩提寺の一部

ハイウェイサイドタウン区

サイドタウン一~四丁目

下田東区

下田の一部

下田西区

下田の一部 岩根の一部

下田南区

下田の一部

下田北区

下田の一部

中山区

下田の一部

緑ヶ丘区

下田の一部

大谷区

岩根の一部 日枝山手台一~三丁目

桐松区

下田の一部

堂の城区

下田の一部

湖南工業団地北区

若竹町 下田の一部 岩根の一部 日枝町 高松町

湖南工業団地中区

水戸町の一部 梅影町の一部 岩根の一部 日枝あおい

湖南工業団地南区

水戸町の一部 梅影町の一部 岩根の一部 大池町

湖南市行政区設置条例施行規則

令和3年3月31日 規則第7号

(令和8年2月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和3年3月31日 規則第7号
令和4年3月7日 規則第4号
令和7年12月12日 規則第52号