○湖南市民生委員児童委員協議会活動費補助金交付要綱
令和3年3月15日
告示第16号
(目的)
第1条 この告示は、湖南市民生委員児童委員協議会(以下「市民児協」という。)の組織活動の強化を図り、湖南市民生委員児童委員(以下「委員」という。)の資質の向上及び地域における福祉活動の推進を支援するため、市民児協が実施する業務に対し予算の範囲内で湖南市民生委員児童委員協議会活動費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象等)
第2条 この補助の対象となる事業、経費等は、別表に定めるところによる。
(補助金の申請)
第3条 この補助金の申請者は、湖南市民生委員児童委員協議会会長(以下「市民児協会長」という。)とし、市民児協会長は市民児協、単位民生委員児童委員協議会(以下「単位民児協」という。)及び学区民生委員児童委員協議会(以下「学区民児協」という。)の計画等を取りまとめ、規則第3条に規定する申請書により補助金の交付の申請を行うものとする。
(実績報告)
第4条 市民児協会長は、補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、規則第13条の規定により、市民児協、単位民児協及び学区民児協の実績を取りまとめ市長に報告しなければならない。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(湖南市社会福祉関係団体等事業補助金交付要綱の一部改正)
2 湖南市社会福祉関係団体等事業補助金交付要綱(平成27年湖南市告示第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率等 |
(1) 組織活動を強化するための事業 (2) 委員の資質を向上させるために実施する事業 (3) 委員活動を市民に周知するために実施する事業 (4) 民生委員法(昭和23年法律第198号)第14条及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第17条に規定する職務の遂行のために行う事業 | 報償費、旅費、消耗品費、印刷製本費、食糧費、燃料費、原材料費、手数料、通信運搬費、使用料及び賃借料、負担金、交付金 | 補助対象経費から他の収入(他の補助金、寄付金、協賛金等をいう。)を控除した額の10分の10 |
(注) 次に掲げるものは補助の対象としない。
(1) 飲食に要する経費(会議における飲料費を除く。)
(2) 研修会への参加等に対する日当
(3) 10万円以上の備品その他財産の取得等に係る経費
(4) 他団体等への補助金、負担金等
(5) 委員、関係者、関係団体等に対する慶弔費、懇親会費、見舞金等の交際費及びこれに類する経費
(6) 積立金及び預金
(7) 支出が領収書等で確認できない経費
(8) その他社会通念上公金で賄うことがふさわしくないと考えられる経費