○湖南市地域生活支援拠点等事業助成金交付要綱
令和3年2月1日
告示第8―2号
(目的)
第1条 この告示は、湖南市地域生活支援拠点等事業実施要綱(令和2年湖南市告示第41号。以下「実施要綱」という。)に定める事業の実施に要する経費を予算の範囲内において助成することにより、「甲賀ならでは」の特性を生かして障がいがある人の地域での生活を支援することを目的とし、その交付に関しては湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(助成対象事業者)
第2条 湖南市地域生活支援拠点等事業助成金(以下「助成金」という。)の対象となる事業者は、地域生活支援拠点等事業所の運営を行う者として、実施要綱第7条の規定により届け出た地域生活支援拠点等事業者とする。
(助成対象事業)
第3条 助成金の交付対象となる事業は、次のとおりとし、事業内容、助成基準額等は別表に定めるものとする。ただし、湖南市精神障がい者グループホーム地域支援員派遣事業費補助金交付要綱(平成25年湖南市告示第52号)第3条及び湖南市ナイトケア事業実施要綱(平成16年湖南市告示第29号)第4条に規定する事業は、次に掲げる事業に優先して利用されるものとする。
(1) 緊急時地域生活支援員派遣事業
(2) 体験の場確保事業
(交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、湖南市地域生活支援拠点等事業助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 交付申請内訳書(様式第1号添付)
(2) 利用対象者の支援計画書(サービス調整の状況がわかるもの)
(状況調査及び報告)
第7条 市長は、必要があると認めるときは、助成金の交付を受けた者に事業の実施状況の報告を求め、又は証拠書類を提出させて調査することができる。
(助成金の返還)
第8条 市長は、申請者が偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けたと認められるときは、その全部又は一部の返還を求めるものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年2月1日から施行し、令和2年度の助成金から適用する。
別表(第3条関係)
事業名 | 事業内容 | 助成事業者 | 事業対象 | 助成基準額 |
緊急時地域生活支援員派遣事業 | 介護者又は障がい者等の緊急時に障がい者の受入れや見守り等が必要な場合に、休日及び夜間等に支援員を派遣する。 拠点等事業所として、日中活動系サービス提供事業所において、延長支援を行う場合や、施設入所支援や共同生活援助を提供する事業所において緊急の受入れ支援を行う場合も含む。 | 実施要綱第4条第2号の「緊急時の受入れ及び対応に関すること」の実施事業者として湖南市地域生活支援拠点等事業者名簿に登録されている事業所 | 実施要綱第3条に規定する者で、次に掲げるいずれかに該当する者 (1) 介護者の事故や急な病気等で介護を受けることが困難となった者 (2) 精神疾患等により状況が不安定になり、単身で過ごすことが困難になった者 | (対象経費) 地域支援員の派遣に係る経費 (基準額) 1時間当たり2,000円(土日、祝日の全日又は平日の17時から翌日8時まで) 医療的なケアが必要な場合で、専門資格保持者が対応した場合は、1時間当たり2,000円を加算する。原則7日以内の利用とする。 |
体験の場確保事業 | 親元からの自立の準備として、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用及び一人暮らしの体験時の評価等を行う。 | 実施要綱第4条第3号の「体験の機会及び場の提供に関すること」の実施事業者として湖南市地域生活支援拠点等事業者名簿に登録されている事業所 | 実施要綱第3条に規定する者で、次に掲げるいずれかに該当する者 (1) 単身生活を考えている者 (2) 今まで支援者がなく、又はサービスの利用がなく、本人の生活状況が把握できない者 | (対象経費) 体験利用期間内の生活能力評価に係る人件費 (基準額) 一日当たり5,700円。原則7日以内の利用とする。 |