○湖南市東海道石部宿歴史民俗資料館の管理及び運営に関する規則
令和4年4月1日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖南市雨山文化施設条例(平成16年湖南市条例第99号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、湖南市東海道石部宿歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(入館者の義務)
第2条 資料館に入館した者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 危険物を携帯し、又は畜類、愛玩用動物等を伴わないこと。
(2) 陳列品に触れないこと。
(3) 資料館内外において、喫煙しないこと。
(4) 資料館内では無断撮影又は模写等をしないこと。
(5) その他市長が不適当と認めた事項をしないこと。
(入館料)
第3条 資料館に入館しようとする者は、事前に条例に定める入館料を納付しなければならない。ただし、公用又は学術研究等のために市長が特に必要と認めた場合は、入館料を減額し、又は免除することができる。
(特別入館の申請及び許可)
第4条 資料館へ公用又は学術研究等のために入館しようとする者は、湖南市東海道石部宿歴史民俗資料館特別入館許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、湖南市東海道石部宿歴史民俗資料館特別入館許可書の交付を受けなければならない。
(入館料の還付)
第5条 前条の規定により納付した入館料については、市の都合により入館を制限した場合を除き還付しない。
(資料の寄贈及び寄託)
第6条 資料館へ資料の寄贈及び寄託の依頼が生じた場合は、次の各号により必要書類を保管し、資料を永久かつ大切に保存しなければならない。
(1) 寄贈にあっては、寄贈者に資料寄贈受領書(様式第2号)を交付しなければならない。
(2) 寄託にあっては、寄託者に寄託物件預り証(様式第3号)を交付しなければならない。ただし、寄託期間中に特別な事情が生じた場合は、市長に申請し寄託資料の返還を求めることができる。
(3) 寄贈及び寄託された資料は、資料分類個票(様式第4号)を添付するとともに寄贈台帳又は寄託台帳に記録しなければならない。
(館蔵品の貸出し)
第7条 市長は、資料館が所蔵している資料を他の資料館又は博物館へ特別に貸し出すことができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、資料館の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に湖南市教育委員会が行った許可その他の行為のうち、現にその効力を有し、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長が行った許可その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際現に湖南市教育委員会に対してされている申請その他の行為で、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長に対してされた申請その他の行為とみなす。