○湖南市文化財保護条例施行規則

令和4年4月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖南市文化財保護条例(平成16年湖南市条例第106号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(同意書)

第2条 条例第4条の規定による同意をした者は、指定同意書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(指定書)

第3条 条例第5条第4項の指定書(以下「指定書」という。)の様式は、様式第2号のとおりとする。

(再交付)

第4条 指定書を亡失し、若しくは盗み取られ、又は滅失し、若しくは破損した場合は、指定書再交付申請書(様式第3号)に事実を証するに足る文書又は破損した指定書を添えて、速やかに指定書の再交付を市長に申請しなければならない。

(認定書)

第5条 条例第5条第4項の認定書(以下「認定書」という。)の様式は、様式第4号のとおりとする。

2 保存団体に認定書を交付する場合には、市長は、当該認定書を保管すべき者又は場所その他保管に関し必要な事項を指示するものとする。

(認定書の再交付)

第6条 前条第1項の認定書を亡失し、若しくは盗みとられ、又は滅失し、若しくは破損した場合には、湖南市無形文化財保持者(保持団体)又は市選定保存技術保持者(保持団体)は、認定書再交付申請書(様式第5号)に事実を証するに足る文書又は破損した認定書を添えて速やかに認定書の再交付を市長に申請しなければならない。

(管理責任者の選任等の届出)

第7条 条例第7条第2項の規定による管理責任者の選任の届出は、指定文化財管理責任者選任届(様式第6号。以下「管理責任者選任届」という。)により行うものとする。

2 前項の規定は、管理責任者を解任したときの届書に準用する。この場合において、管理責任者選任届(様式第6号)中「選任」とあるのは「解任」と、「その他参考となるべき事項」とあるのは「新管理責任者の選任見込その他参考となるべき事項」と読み替えるものとする。

(所有者又は管理責任者の変更等)

第8条 条例第10条第1項第4号の規定による市指定文化財の所有者の変更の届出は、文化財所有者変更届(様式第7号)により行うものとする。

2 条例第10条第1項第5号の規定による市指定文化財の所有者等又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所の変更の届出は、指定文化財所有者又は管理責任者氏名(名称・住所)変更届(様式第8号)により行うものとする。

第9条 条例第5条の規定による市指定文化財の滅失若しくは損傷又は亡失若しくは盗難(以下「滅失、損傷」という。)の届出は、指定文化財滅失損傷届(様式第9号)により行うものとする。

(所在の場所の変更届)

第10条 条例第10条の規定による市指定文化財の所在の場所の変更の届出は、文化財所在変更届(様式第10号)により行うものとする。

2 前項の届は、変更しようとする日の10日前までに市長に提出しなければならない。

(現状変更の許可申請)

第11条 市指定文化財の現状変更の申請は、指定文化財現状変更等許可申請書(様式第11号)により行うものとする。

2 前項の申請書は、変更しようとする日前30日までに市長に提出しなければならない。

3 前項の規定による許可を受けた者が、当該許可に係る現状変更に着手し、及びこれを終了したときは、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。

4 現状変更の許可を受けることを要しない場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 市指定文化財が損傷している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく市指定文化財をその指定当時の現状(指定後において現状変更の許可を受けたものについては、当該現状変更後の原状)に復するとき。

(2) 市指定文化財が損傷している場合において、当該損傷の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(修理の届出等)

第12条 市指定の文化財修理の届出は、指定文化財修理届(様式第12号)により行うものとする。

2 前項の届出には、修理設計仕様書及び修理しようとする箇所の写真又は見取図を添えなければならない。

3 第1項の届は、修理しようとする日前30日までに市長に提出しなければならない。

(台帳)

第13条 市長は、各種別ごとに必要事項を記載した指定、認定又は選択の台帳を備え付け、写真実測図などを添付しておくものとする。

第14条 条例及びこの規則に定めるもののほか、文化財保護又は選択の基準については、国及び県の文化財保護の例によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に湖南市教育委員会が行った認定その他の行為のうち、現にその効力を有し、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長が行った認定その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際現に湖南市教育委員会に対してされている申請、届出その他の行為で、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

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湖南市文化財保護条例施行規則

令和4年4月1日 規則第24号

(令和4年4月1日施行)