○湖南市スポーツ災害見舞金支給に関する条例施行規則

令和4年4月1日

規則第25―3号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖南市スポーツ災害見舞金支給に関する条例(平成16年湖南市条例第105号。以下「条例」という。)第9条に基づき見舞金の支給及び審査その他条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業計画書の提出)

第2条 見舞金の対象者となる行事及び活動を行う者(以下「認定申請者」という。)は、湖南市スポーツ災害見舞金に係る事業計画認定(変更)申請書(様式第1号)により、その年度の事業計画の認定申請書を市長に提出しなければならない。

2 認定者申請者は、前項の事業計画に変更が生じたときは、速やかに湖南市スポーツ災害見舞金に係る事業計画認定(変更)申請書(様式第1号)により、変更申請書を提出しなければならない。

(事業の認定)

第3条 市長は、前条の事業計画認定申請書の提出があった場合、その事業の目的及び内容等を審査し、湖南市スポーツ災害見舞金に係る事業認定通知書(様式第2号)により補償の対象とすべき事業であるかを認定しなければならない。

(災害の報告)

第4条 条例第3条の規定による災害報告は、湖南市スポーツ災害見舞金災害報告書(様式第3号)により報告しなければならない。

(認定及び通知)

第5条 条例第3条の規定による認定通知は、湖南市スポーツ災害見舞金通知書(様式第4号)により通知しなければならない。

(見舞金の請求方法)

第6条 見舞金の請求者は、湖南市スポーツ災害見舞金請求書(様式第5号)により請求しなければならない。

(見舞金の支給方法)

第7条 市長は、前条の請求書を受理した場合には、速やかに見舞金を支払わなければならない。

(記録簿等)

第8条 市長は、湖南市スポーツ災害見舞金に係る事業計画認定記録簿(様式第6号)及び湖南市スポーツ災害見舞金に係る災害見舞金記録簿(様式第7号)を備え必要な事項を記入しなければならない。

2 スポーツ災害見舞金支給に関する事務は、スポーツ行政に関する事務を所管する課において行う。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に湖南市教育委員会が行った認定その他の行為のうち、現にその効力を有し、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長が行った認定その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際現に湖南市教育委員会に対してされている申請、届出その他の行為で、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

4 この規則の施行の際現にある廃止前の湖南市スポーツ災害見舞金支給に関する条例施行規則に定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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湖南市スポーツ災害見舞金支給に関する条例施行規則

令和4年4月1日 規則第25号の3

(令和4年4月1日施行)