○湖南市スポーツ推進委員に関する規則

令和4年4月1日

規則第25―6号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(委嘱)

第2条 スポーツ推進委員は、市長が委嘱するものとする。

(職務)

第3条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツの推進に関し、その分担する地域又は事項について、次の職務を行う。

(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。

(2) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。

(3) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(4) 学校等の教育機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

(5) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。

(6) 住民一般に対しスポーツについての理解を深めること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。

2 前項の規定によりスポーツ推進委員が分担する地域又は事項は、市長が定める。

(定数)

第4条 スポーツ推進委員の定数は、25人以内とする。

(任期)

第5条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、前項の期間中においてもスポーツ推進委員を解嘱することができる。

3 スポーツ推進委員は、再任することができる。

(服務)

第6条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例及び市が定める規則に従わなければならない。

(研修)

第7条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行う上で必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(報酬の額及び支給方法)

第8条 スポーツ推進委員の報酬の額及び支給方法は、湖南市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年湖南市条例第48号)の定めるところによる。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

湖南市スポーツ推進委員に関する規則

令和4年4月1日 規則第25号の6

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
令和4年4月1日 規則第25号の6