○湖南市役所庁舎駐車場管理規則

令和5年3月28日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖南市庁舎管理規則(平成16年湖南市規則第6号)第2条に規定する庁舎に設置した車両の駐車区域(以下「駐車場」という。)の適正な管理を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称

位置

湖南市役所東庁舎駐車場

湖南市中央一丁目1番地

湖南市役所西庁舎駐車場

湖南市石部中央一丁目1番1号

(駐車場の利用等)

第3条 駐車場を利用することができる者は、市の事務又は事業に係る用務のために車両を駐車する者とする。

2 駐車場は、次に掲げる車両の駐車に利用するものとする。

(1) 来庁者の車両

(2) 職員又は市議会議員の車両

(3) 市が発注する業務等の従事者の車両

(利用の許可)

第4条 前条の規定に関わらず、市長が特に必要と認めたときは、駐車場の一時利用を許可することができる。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の一時利用を許可しないことができる。

(1) 駐車場内において、施設、設備又は他の車両等を滅失し、損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。

(2) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 暴力排除の趣旨に反すると認められるとき。

(4) 営利を目的とするとき。

(5) その他駐車場の管理に支障があると認めるとき。

(許可の申請の手続)

第5条 前条の許可を受けようとする者及び第3条第2項第3号に掲げる車両の駐車に駐車場を利用しようとする者(以下「一時利用者」という。)は、利用15日前までに湖南市庁舎駐車場利用許可申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、駐車場の利用が適当であると認めるときは、一時利用者に対し、湖南市庁舎駐車場利用許可証(様式第2号)を交付するものとする。ただし、市長が許可証を交付する必要がないと認めた場合については、この限りではない。

3 市長は、前項の許可にあたり、管理上必要な条件を付すことができる。

4 市長は、利用の許可をしないときは、理由を付した書面をもって、一時利用者にその旨を通知するものとする。

(遵守事項)

第6条 駐車場を利用しようとする者は、安全運転を心掛け、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 駐車場内においては、徐行すること。

(2) 駐車場内においては、追越しをしないこと。

(3) 駐車場内においては、出庫する車両の通行を優先すること。

(4) 警笛をみだりに使用することなく、静かに運転すること。

(5) 駐車場に駐車する際は、エンジンを停止することとし、車両から離れるときは窓を閉め、ドア及びトランクは施錠して盗難防止に努めること。

2 市長は、前項各号の規定に違反する利用をした者に対して、当該違反を是正するため必要な措置を講ずることができる。

(許可の取消し)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の利用の許可を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 一時利用者が偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(2) 一時利用者が許可の条件に違反したとき。

(3) 一時利用者が第4条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 一時利用者が前条第1項各号のいずれかに違反する利用をしたとき。

(5) 駐車場を公用又は公共の用に供する必要が生じたとき。

2 前項の規定による許可の取消しは、理由を付した書面をもって、一時利用者等にその旨を通知するものとする。

(損害賠償)

第8条 故意又は過失により駐車場の設備等に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。

(事故等の免責)

第9条 駐車場において、車両相互の接触若しくは衝突又は自然災害その他の不可抗力により生じた損害については、市はその責めを負わない。ただし、その損害が市の責めに帰すべき理由により生じた場合は、この限りでない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(湖南市庁舎管理規則の一部改正)

2 湖南市庁舎管理規則(平成16年湖南市規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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湖南市役所庁舎駐車場管理規則

令和5年3月28日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)