○湖南市消防団活動助成金交付要綱

令和5年4月1日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この告示は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定による湖南市消防団設置条例(平成16年湖南市条例第190号)に基づき設置された湖南市消防団に対し、予算の範囲内において湖南市消防団活動助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 助成金の交付対象者は、湖南市消防団とする。

(交付対象事業)

第3条 助成金の交付対象となる事業は、消防団及び消防団員が実施する火災、風水害等における救助活動、地域住民に対する防火意識の普及及び啓発活動等並びに当該活動を行うために必要となる附帯活動とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、別表に定めるとおりとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

交付金額

団本部助成金

団長 60,000円

副団長 30,000円

分団助成金

分団長以下の団員 1人当たり1,400円

分団幹部(分団長~部長) 1人当たり2,600円

班助成金

班長以下の団員 1人当たり2,600円

消防操法訓練大会出場助成金

小型ポンプの部出場 500,000円

消防ポンプ自動車の部出場 550,000円

湖南市消防団活動助成金交付要綱

令和5年4月1日 告示第42号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
令和5年4月1日 告示第42号