○湖南市福祉事務所事務専決規程

令和5年4月1日

訓令第9号

(目的)

第1条 この訓令は、湖南市福祉事務所長(以下「所長」という。)の権限に属する事務の専決に関する基準を定めることにより、福祉行政事務の組織的かつ効率的な運営と事務遂行上における責任体制の確立を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職位 職員に与えられた職務上の地位及びその地位にあるものをいう。

(2) 職務権限 各職位が職務を遂行するにあたっての責任と権限をいう。

(3) 決裁 所長及び専決者(以下「決裁者」という。)がその職務権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定をすることをいう。

(4) 専決 所長の権限に属する特定の事務処理について、常時所長に代わって専決することをいう。

(5) 代決 決裁者が不在のとき、当該決裁者に代わって臨時で決裁することをいう。

(6) 不在 決裁者が出張、病気その他の理由により決裁できない状態をいう。

(7) 合議 決裁を得なければならない事項について、決裁者が総合的に判断して、的確な意思決定をすることができるように、関係職位と協議調整をすることをいう。

(各職位の職務権限の明細)

第3条 各職位の職務権限の明細は、別表のとおりとする。

(類推による専決)

第4条 この訓令に定める決裁事項以外の事項についても、別表に掲げる決裁事項から類推して専決することが適当であると認められる事項については、専決することができる。

(決裁の特例)

第5条 この訓令に専決事項として定められた事項であっても、専決すべき者において、その事務の内容が次の各号のいずれかに該当すると認めた事項は、上司の指示を受けて処理しなければならない。

(1) 内容が特に重要であると認められる事項

(2) 内容が異例であると認められる事項

(3) 内容が重要な先例となると認められる事項

(4) 内容に紛議論争がある又は将来その原因となると認められる事項

(決裁手続)

第6条 決裁に至るまでの手続過程は、決裁を受けるべき事項に係る事務を所管する係長又はこれに相当する職位にある者から順次所属の上司の決定を経て、所長又は専決者の決裁を受けるものとする。

2 決裁を得なければならない事項のうち、関係職位と協議又は調整する必要があるものについては、関係職位に合議しなければならない。

(代決)

第7条 所長が不在のときは、主務部長等(部長及び理事をいう。以下同じ。)がその事務を代決するものとする。

2 主務部長等が不在のときは、次長を置く部にあたっては次長が、次長を置かない部については主務課長がその事務を代行するものとする。

(準用)

第8条 この訓令に定めるもののほか、福祉事務所における職務権限及び決裁手続については、湖南市事務決裁規程(平成16年湖南市訓令第5号)の例による。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

組織名

事務の種類

項目

決裁者

所長

部長

課長

福祉政策課

生活保護法(昭和25年法律第144号。以下この款において「法」という。)に関する事務

1 法第24条及び第25条の規定による保護の開始の決定に関すること。



2 法第24条、第25条及び第28条に規定する保護の変更の決定に関すること。



3 法第26条及び第28条の規定による保護の停止及び廃止に関すること。



4 法第27条の規定による被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。



5 法第28条による保護の申請の却下に関すること。



6 法第28条による検診の命令に関することで次に掲げるもの。




(1) 保護の適否決定のため等の重要なもの

(2) その他のもの



7 法第30条から第37条までに規定する保護の方法の決定に関すること。



8 法第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。



9 法第55条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給に関すること。



10 法第55条の5第1項の規定による進学準備給付金の支給に関すること。



11 法第55条の6の規定による報告に関すること。



12 法第55条の7第1項及び第2項の規定による被保護者就労支援事業に関すること。



13 法第62条第3項及び第4項の規定による保護の変更、停止及び廃止の決定並びに被保護者の弁明に関すること。



14 法第63条の規定による被保護者の返還する金額の決定及び徴収に関すること。



15 法第76条に規定する遺留金品の処分に関すること。



16 法第77条及び第78条の規定による費用等の徴収に関すること。



17 法第80条の規定による保護金品の返還の免除に関すること。



18 法第81条に規定する後見人選任の請求に関すること。



19 医療券等の発行



20 介護券等の発行



中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国在留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に関する事務

1 支給開始の決定に関すること。



2 支援給付の変更の決定に関すること。



3 支援給付の停止の決定及びその解除の決定に関すること。



4 支援給付の廃止の決定に関すること。



5 費用返還に係る額の決定及び徴収に関すること。



6 医療券等の発行に関すること。



7 介護券等の発行に関すること。



障がい福祉課

児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この款において「法」という。)に関する事務

1 法第21条の5の3から第21条の5の13の規定による障害児通所給付費、特別障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費に関すること。



2 法第21条5の29の規定による肢体不自由児通所医療費の支給に関すること。



3 法第21条の6の規定による障害福祉サービスの提供に関すること。



4 法第24条の26に規定する障害児相談支援給付費及び同法第24条の27に規定する特別障害児相談支援給付費の支給に関すること。



身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下この款において「法」という。)に関する事務

1 法第9条第7項の規定による身体障害者更生相談所の判定の請求に関すること。



2 法第16条第4項の規定による身体障害者手帳の返還の通知に関すること。



3 法第17条の2の規定による診査及び更生相談並びに必要な措置に関すること。



4 法第18条の規定による障害福祉サービスの提供、障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。



5 法第18条の3の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。



6 法第23条の規定による売店の設置及び運営に関すること。



7 法第38条第1項の規定による費用の徴収に関すること。



特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下この款において「法」という。)に関する事務

1 法第17条の規定による障害福祉手当の支給に関すること。



2 法第19条(法第26条の5において準用する場合を含む)の規定による障害児福祉手当の受給資格の認定に関すること。



3 法第24条(法第26条の5において準用する場合を含む)の規定による不正利得の徴収に関すること。



4 法第26条の2の規定による特別障害者手当の規定に関すること。



5 法第26条の4の規定による特別障害者手当の支給の調整に関すること。



6 法第35条の規定による届出の受理に関すること。



7 法第36条の規定による調査に関すること。



8 法第37条の規定による資料の提供等に関すること。



知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この款において「法」という。)に関する事務

1 法第9条第7項の規定による知的障害者厚生相談所の判定の請求に関すること。



2 法第15条の4の規定による障害福祉サービスの提供に関すること。



3 法第16条の規定による障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。



4 法第17条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。



5 法第27条の規定による費用の徴収に関すること。



障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この款において「法」という。)に関する事務

1 法第19条の規定による介護給付費等の支給決定に関すること。



2 法第20条第1項の規定による介護給付費等の申請に関すること。



3 法第21条の規定よる障害支援区分の認定に関すること。



4 法第22条の規定による支給支給要否の決定に関すること。



5 法第24条の規定による支給決定に関すること。



6 法第25条の規定による支給決定の取消しに関すること。



7 法第29条の規定による介護給付費又は訓練等給付費に関すること。



8 法第30条の規定による特例介護給付費又は特例等給付費に関すること。



9 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例の適用に関すること。



10 法第34条の規定による特定障害者特別給付費の支給に関すること。



11 法第35条の規定による特例特定障害者特別給付費の支給に関すること。



12 法第51条の5の規定による地域相談支援給付の決定に関すること。



13 法第51条の6の規定による地域相談支援給付の申請に関すること。



14 法第51条の7の規定による地域相談支援給付の要否決定等に関すること。



15 法第51条の9の規定による地域相談支援給付決定の変更に関すること。



16 法第51条の10の規定による地域相談支援給付決定の取消に関すること。



17 法第51条の14の規定による地域相談支援給付費に関すること。



18 法第51条の15の規定による特例特例地域相談支援給付費に関すること。



19 法第51条の17の規定による計画相談支援給付費の支給に関すること。



20 法第51条の18の規定による特例計画相談支援給付費の支給に関すること。



21 法第54条の規定による自立支援医療費の支給認定等に関すること。



22 法第56条の規定による自立支援医療費の支給認定の変更に関すること。



23 法第57条の規定のよる自立支援医療費の支給認定の取消に関すること。



24 法第58条の規定による自立支援医療費の支給に関すること。



25 法第67条第5項の規定による指定自立支援医療機関の開設者への勧告及び命令等に係る都道府県知事への通知に関すること。



26 法第70条の規定による療養介護医療費の支給に関すること。



27 法第71条の規定による基準該当療養介護医療費の支給に関すること。



28 法第76条の規定による補装具費の支給に関すること。



29 法第76条の2の規定による高額障害福祉サービス等給付費の支給に関すること。



30 法第77条の規定による地域生活支援事業に関すること。



高齢福祉課

老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この款において「法」という。)に関する事務

1 法第10条の4に規定する措置に関すること。



2 法第11条に規定する措置に関すること。



3 法第12条に規定する措置の解除に関すること。



4 法第27条に規定する遺留金品の処分に関すること。



5 法第28条に規定する費用の徴収及び負担金決定に関すること。



6 法第36条に規定する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。



こども子育て応援課(家庭児童相談室)

児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この款において「法」という。)に関する事務

1 法第22条の規定による妊産婦の助産施設における助産の実施に関すること。



2 法第23条の規定による保護者及び児童の母子生活支援施設における母子保護の実施に関すること。



3 法第31条第1項の規定による母子生活支援施設在所期間の延長に関すること。



4 法第33条の4の規定による措置の解除に関すること。



5 法第56条第2項の規定による費用の徴収に関すること。



子ども政策課

母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下この款において「法」という)に関する事務

法第13条及び第31条の6並びに第32条の規定による母子福祉資金及び父子福祉金並びに寡婦福祉金の貸付に係る申請等の受理及び進達に関すること。



湖南市福祉事務所事務専決規程

令和5年4月1日 訓令第9号

(令和5年4月1日施行)