○令和5年度湖南市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給事業実施要綱

令和5年7月1日

告示第65―2号

(趣旨)

第1条 この告示は、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響の大きい低所得世帯(住民税非課税世帯)に対する臨時的な措置として実施する令和5年度湖南市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 令和5年度湖南市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(以下「価格高騰緊急支援給付金」という。)は、前条の目的を達するため、湖南市によって贈与される給付金をいう。

(支給対象者)

第3条 価格高騰緊急支援給付金の支給対象者(以下「支給対象者」という。)は、令和5年6月1日(以下「基準日」という。)において、湖南市の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて湖南市の住民基本台帳に記録されることとなった者を含む。)であって、同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度分の住民税均等割が課されていない者又は湖南市税条例(平成16年湖南市条例第60号)で定めるところにより当該住民税均等割を免除された者である世帯の世帯主とする。

2 前項の規定にかかわらず、住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯及び令和5年1月2日以降に日本国外から転入したこと又は租税条約による免除の適用の届出によって住民税均等割が課されていない者を含む世帯は、支給要件を満たさないものとする。

(支給額)

第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給する価格高騰緊急支援給付金の金額は、1世帯あたり3万円とする。

(受給権者)

第5条 価格高騰緊急支援給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)とする。

(支給の方式)

第6条 価格高騰緊急支援給付金の支給を受けようとする者は、令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給要件確認書(様式第1号。以下「確認書」という。)の提出又は令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金申請書(請求書)(様式第2号。以下「申請書」という。)により申請を行うものとする。

2 確認書の提出は郵送により行い、申請書による申請に基づく支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。ただし、第3号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を市の窓口に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

3 申請者は、価格高騰緊急支援給付金の申請にあたり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証する。

(代理による申請)

第7条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による確認書又は申請書(以下「確認書等」という。)の提出による支給の申請を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。

(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者

2 代理人が確認書等による申請を行うときは、確認書等の委任欄を記載する。この場合において、市は、公的身分証明書の写し等の提出を求めることにより、代理人が当該代理人本人であることを確認する。

3 市長は、代理権の確認が確認書等の委任欄によりがたい場合は、代理人に対して代理権を示す書類等の提出を求めることができるものとする。

(申請期限)

第8条 価格高騰緊急支援給付金の申請受付開始日は、市長が別に定める日とする。

2 価格高騰緊急支援給付金に関する確認書等の提出期限は、令和5年10月31日とする。

(支給の決定)

第9条 市長は、第6条の規定により確認書等を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し価格高騰緊急支援給付金を支給する。

(価格高騰緊急支援給付金の支給等に関する周知等)

第10条 市長は、給付金事業の実施にあたり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第8条第2項の提出期限までに第6条の規定による確認書等の提出が行われなかった場合、支給対象者が価格高騰緊急支援給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第9条の規定により、確認書等を受理した後に不備があると認めた場合又は支給決定を行ったにもかかわらず振込不能等になった場合で、市が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の修正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかった場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第12条 市長は、偽りその他不正の手段により価格高騰緊急支援給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った価格高騰緊急支援給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 価格高騰緊急支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年7月1日から施行する。

(湖南市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事業実施要綱の廃止)

2 湖南市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事業実施要綱(令和4年湖南市告示第67号の4)は、廃止する。

(湖南市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給事業実施要綱の廃止)

3 湖南市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給事業実施要綱(令和4年湖南市告示第101号の2)は、廃止する。

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令和5年度湖南市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給事業実施要綱

令和5年7月1日 告示第65号の2

(令和5年7月1日施行)