○湖南市市制20周年記念事業補助金交付要綱
令和6年3月25日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この告示は、令和6年10月1日に湖南市制施行20周年の節目を迎えるに当たり、これまで繋いできた歴史や想いを未来へとつなげ、市の魅力を市内外にアピールするため、湖南市市制20周年記念事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、湖南市補金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助の対象となる団体は、湖南市内に活動拠点があり、構成員の過半数が市内に在住、在勤又は在学している団体とする。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、湖南市後援等名義の使用及び湖南市長賞等の交付に関する規程(平成21年湖南市訓令第13号)の後援等名義使用の承認を受け、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに実施する次の各号のいずれかに該当する事業とする。
(1) 市の魅力を創造し、市内外にこれを効果的に発信できる取組を推進する事業
(2) 地域に活気があふれる取組を推進する事業
(3) 市のさらなる飛躍につながる、夢と希望にあふれる取組を推進する事業
(4) 市民と行政が協働する取組を推進する事業
(1) 営利事業又は営利を主たる目的とする事業
(2) 政治、宗教、思想活動等を目的とする事業
(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのある事業
(4) 法令に違反する事業
(5) 他に市から補助を受けている事業
(6) その他市長が適当でないと認める事業
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業を実施するために必要な経費のうち、別表に定めるものとする。
(補助金)
第5条 補助金の額は、1事業につき10万円を限度とし、予算の範囲内で交付する。
(交付申請)
第6条 補助金の交付の申請をしようとする者は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書により市長に申請するものとする。
(実績報告)
第7条 補助金の交付決定を受けた者は、規則第13条に規定する補助事業等実績報告書により、次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。
(1) 事業の記録(事業の開催を周知したチラシ、事業の写真等)
(2) 支出の内容が確認できる資料(領収書の写し等)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項に規定する報告書の提出期日は、補助対象事業を完了した日から起算して30日を超えない日又は当該補助金の交付の決定に係る年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日とする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(告示の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに規則第4条の規定により交付の決定を受けたものについては、なおその効力を有する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 |
賃金 報償費 旅費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 広告料 手数料 保険料 委託料 使用料 賃借料 |