○湖南市立中学校の部活動地域展開推進協議会設置条例

令和6年12月25日

条例第22号

(設置)

第1条 湖南市立中学校の生徒にとって望ましいスポーツ・文化的活動の環境の構築及び教職員の働き方改革の実現を図る観点から、中学校における部活動の段階的な地域展開(各中学校が実施主体となり部活動として行われてきたスポーツ・文化芸術活動について、その実施主体を地域全体に広げ、関係者が連携して実施していくための体制づくりをいう。以下同じ。)に向けた課題に総合的に取り組むため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、湖南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に湖南市立中学校の部活動地域展開推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進協議会は、部活動の段階的な地域展開に関する次に掲げる事項について調査審議し、教育委員会に報告する。

(1) 地域展開を推進するための仕組みづくりに関すること。

(2) 地域文化スポーツクラブの運営方法等に関すること。

(3) 生徒及び保護者、スポーツ・文化関係者、学校関係者等への調査・周知に関すること。

(4) 教職員の負担軽減に関すること。

(5) その他地域展開を推進するために教育委員会が必要と認めること。

(組織)

第3条 推進協議会は、12人以内の委員をもって組織する。

2 推進協議会の委員は、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 市立中学校長の代表者

(3) 滋賀県内の中学校の体育関係者

(4) 市立中学校の部活動関係者

(5) 市内のスポーツ関係者

(6) 市内の文化又は芸術関係者

(7) 市立中学校生徒の保護者

(8) その他教育委員会が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 推進協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、推進協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。ただし、委員の任期満了後最初の会議は、教育委員会が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(事務局及び庶務)

第7条 推進協議会の事務局は、教育委員会事務局に置き、必要な庶務を処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、推進協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年1月1日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この条例の施行後最初の会議は、第6条第1項本文の規定にかかわらず、教育委員会が招集する。

(準備行為)

3 推進協議会の委員の選任のために必要な行為その他推進協議会の設置のために必要な準備行為は、教育委員会は、この条例の施行日前においても行うことができる。

(湖南市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 湖南市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年湖南市条例第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

湖南市立中学校の部活動地域展開推進協議会設置条例

令和6年12月25日 条例第22号

(令和7年1月1日施行)