○湖南市発達支援関係課会議設置要綱
令和6年4月1日
訓令第8―3号
(設置)
第1条 障がいのある人が地域でいきいきと生活できるための自立支援に関する湖南市条例(平成18年湖南市条例第23号)に基づき、障がいのある人に対して、乳幼児期から学齢期、就労に至るまで一貫した発達支援をしていくため、各関係課の連携を目的として、湖南市発達支援関係課会議(以下「関係課会議」という。)を設置する。
(組織)
第2条 関係課会議は、次に掲げる職員をもって構成する。
(1) 発達支援全般に関する事務を所管する課の課長及び担当職員
(2) 保育園、幼稚園及び認定こども園の特別支援に関する事務を所管する課の課長及び担当職員
(3) 乳幼児の心身の発達に関する相談に関する事務を所管する課の課長及び担当職員
(4) 学校における特別支援教育に関する事務を所管する課の課長及び担当職員
(5) 学童保育所における発達に支援の必要な児童の支援に関する事務を所管する課の課長及び担当職員
(6) 高校等訪問(卒業生追指導訪問)に関する事務を所管する課の課長及び担当職員
(7) 障がい者の就労や職場の定着に関する事務を所管する課の課長及び担当職員
(8) 発達支援業務及び発達に支援の必要な人並びにその家族の支援に関する事務を担当する職員
(事務局)
第3条 関係課会議の事務局は、発達支援に関する事務を所管する課に置く。
2 事務局は、発達支援に関する関係課の連携について、支援体制を統括する。
3 関係課会議は、事務局の招集に応じて、関係課長会議及び担当者会議を開催する。
(所掌事務)
第4条 関係課会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 児童発達支援に関すること。
(2) 保育園・幼稚園・認定こども園における障がい児保育又は障がい児教育に関すること。
(3) 特別支援教育に関すること。
(4) 就労支援に関すること。
(5) 生活支援・余暇支援に関すること。
(6) その他発達支援に関すること。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、関係課会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。