○湖南市地域福祉推進協議会運営規則

令和7年1月27日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖南市地域福祉計画に基づき、本市における地域福祉の推進に当たって、市民や地域の各種団体と行政が連携を図りながら、だれもが互いに助け合い、支えあっていく地域づくりを着実かつ効果的に推進するために設置する湖南市地域福祉推進協議会(以下「協議会」という。)に関し、湖南市附属機関設置条例(平成25年湖南市条例第8号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、その組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、条例別表担任事務の欄に掲げるもののほか、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 地域福祉の推進に関すること。

(2) その他協議会の設置の趣旨を勘案して市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 各種団体の関係者又は福祉事業に従事している者

(3) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれらを定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、委員の任期満了後最初の会議は、市長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上の者の出席がなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、地域福祉計画の策定及び推進に関する事務を所管する課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この規則の施行後最初の会議は、第6条第1項本文の規定にかかわらず、市長が招集する。

湖南市地域福祉推進協議会運営規則

令和7年1月27日 規則第2号

(令和7年4月1日施行)