○湖南市障がい者居住サポート事業実施要綱
令和6年9月1日
告示第76―2号
(目的)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第3号並びに障がいのある人が地域でいきいきと生活できるための自立支援に関する湖南市条例(平成18年湖南市条例第23号)第17条第1項及び湖南市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年湖南市規則第29号)第42条の規定に基づき実施する湖南市障がい者居住サポート事業に関し必要な事項を定め、障がい者の民間賃貸住宅への入居の機会の確保及び入居後の安定した居住の継続を図り、もって障がい者の地域での安定した生活の推進及び福祉の増進に寄与することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、市長とする。ただし、市長は、事業を適切に実施することができると認められる法人(以下「受託事業者」という。)に委託することができる。
(支援対象者)
第3条 事業の対象者は、本市に住所を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当する障がい者とする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第16項に規定する自立生活援助の利用の決定を受けていない者
(2) 前号に掲げるもののほか、住居の確保に支援を要する者として市長が認める者
(支援期間)
第4条 支援期間は、支援の決定を受けた日の属する月の翌月から起算しておおむね6箇月とし、入居日の属する月の翌月から起算しておおむね1年を超えない範囲とする。
(支援内容)
第5条 事業で実施する支援の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 次に掲げる入居相談支援
ア 訪問等による支援対象者の住まいに関する課題の把握及び課題に対する必要な情報提供・助言
イ 支援対象者との同行による不動産媒介業者等への住居確保のための支援
ウ 不動産媒介業者等への物件・家賃債務保証業者の斡旋依頼
エ 入居契約手続等の支援
オ 不動産・住宅関係機関等との連絡調整等の支援
カ その他支援対象者の住まいに関するトラブル発生時の対応等
(2) 次に掲げる安定した居住に向けた継続支援
ア 訪問等による居宅における自立した日常生活を営む上での課題の把握及び既存の制度・社会資源等の利用に向けた課題に対する必要な情報提供・助言
イ 訪問等による定期的な見守り及び生活全般の支援
ウ その他安定した居住に向けて必要となる支援
(3) その他居住支援法人等の居住支援関係者とのネットワークの構築、居住支援に関する社会資源(公営住宅、空き家、他施設等)の開拓等、前2号の支援を効果的に実施するために必要な支援
(支援対象者の決定)
第6条 事業の利用を希望する者は、市長に支援要請を行う。
2 市長は、支援要請に基づき、支援対象者の支援状況や既存の制度の活用等を総合的に勘案し、支援の必要性を判断し、支援対象者の決定を行う。
(支援プランの作成)
第7条 受託事業者は、次に掲げる場合において、支援対象者の支援内容及び支援における役割分担等について、速やかに市長と協議を行い、その協議内容に基づき障がい者居住サポート事業支援プラン兼同意書(様式第2号。以下「支援プラン」という。)を市長に提出し、その承認を得なければならない。ただし、支援プランの字句の修正その他の軽微な場合にあっては、この限りでない。
(1) 前条第3項の通知を受けたとき。
(2) 支援プランに記載のない支援内容の実施が必要と判断したとき。
2 市長は、受託事業者から提出された支援プランに協議内容が反映されていないと認める場合は、受託事業者に対して再度、支援プランの作成を求めるものとする。
(支援の実施等)
第8条 受託事業者は、市長の承認を受けた支援プランに基づき、支援対象者に必要な支援を行う。
2 受託事業者は、支援実施後、速やかに支援記録(様式第3号)を作成し、支援の中で収集した資料を添付して、これを市長に提出しなければならない。
(秘密の保持)
第9条 受託事業者及びその職員は、本事業の実施において知り得た秘密を漏らしてはならない。受託事業者の職員がその職を退いた後も同様とする。
2 市長は、前項の審査の結果、適正であると認めるときは、受託事業者から請求のあった額を委託料として当該事業者に支払うものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年9月1日から施行する。
(湖南市障がい者地域生活相談支援事業実施要綱の一部改正)
2 湖南市障がい者地域生活相談支援事業実施要綱(平成18年湖南市告示第83号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第11条関係)
項目 | 内容 | 費用(円) | 単位 | |
1 | 支援会議参加 | 市の要請による支援会議への参加 | 8,000 | 回 |
2 | 入居相談支援 | (1) 訪問等による支援対象者の住まいに関する課題の把握及び課題に対する必要な情報提供・助言、支援対象者との同行による不動産媒介業者等への住居確保のための支援 (2) 不動産媒介業者等への物件・家賃債務保証業者の斡旋依頼、入居契約手続等の支援、不動産・住宅関係機関等との連絡調整等の支援 (3) その他支援対象者の住まいに関するトラブル発生時の対応等 | 8,000 | 月 |
3 | 安定した居住に向けた継続支援 | (1) おおむね月2回以上の訪問等による、居宅における自立した日常生活を営む上での課題の把握及び既存の制度・社会資源等の利用に向けた課題に対する必要な情報提供・助言 (2) 定期的な見守り、ゴミ出し及び公共料金等の支払状況の確認等の生活全般の支援、支援関係機関又はインフォーマルサービス等との連絡調整及び支援要請の実施その他安定した居住に向けて必要と認められる支援 | 16,000 | 月 |
別表第2(第11条関係)
加算名 | 加算要件 | 加算額 | 単位 |
初回加算 | 支援開始月のみ支給(備考2) | 5,000 | 月 |
同行支援加算 | 支援対象者の外出同行支援を実施した場合において、次の回数に応じて支給 | ||
(1) 月2回以下のとき | 5,000 | 月 | |
(2) 月3回以下のとき | 7,500 | 月 | |
(3) 月4回以上のとき | 10,000 | 月 | |
医療職等による対応加算 | 医療職等が訪問し、医療的課題の把握、健康等に関する相談、情報提供・助言、医療機関等との連絡調整等を行った場合 | 5,000 | 月 |
情報提供文書作成加算 | 医療職等が医療機関等への情報提供文書を作成した場合(原則として、支援対象者1名につき1回とする。) | 5,000 | 回 |
早朝・夜間訪問加算 | 訪問時間が早朝(6時~8時の時間帯をいう。以下同じ。)又は夜間(18時~22時の時間帯をいう。以下同じ。)に実施された場合 | 5,000 | 月 |
緊急時対応加算 | 緊急時の対応として、予定外の早朝・夜間・深夜(22時~6時の時間帯をいう。)及び土日祝日に支援した場合 | 7,000 | 月 |
一時保護加算 | 虐待等により市が認めた一時保護や避難が必要な支援対象者を支援した場合(1事案につき7泊を上限とする。) | 1,470 | 一泊 |
一時保護送迎加算 | 虐待等により市が認めた一時保護や避難が必要な支援対象者を指定された場所へ送迎した場合(1事案につき7回を上限とする。) | 2,500 | 回 |
備考
1 この表は、加算名の欄に掲げる区分に応じ、当該加算要件の欄に適合した事業を行った事業者に対して、当該加算額の欄に掲げる額を委託料に加算するものとして適用する。
2 初回の支援プランの作成後、支援プランの変更等により支援対象者の追加の同意が必要にもかかわらず、支援対象者から当該同意が取れなかった月は、初回加算のみの支払いとする。
3 この表において「医療職等」とは、医師、保健師、看護師、薬剤師、作業療法士、理学療法士又は精神保健福祉士の資格を保有している者をいう。