○湖南市地域自然エネルギー地域活性化戦略プラン検討委員会運営規則
令和7年1月20日
規則第1―2号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖南市地域自然エネルギー基本条例(平成24年湖南市条例第19号)に基づき、地域の自然エネルギー資源を生かし、温室効果ガスの排出削減等を勘案した地域社会の持続的な発展に寄与する地域自然エネルギー地域活性化戦略プランを策定するに当たり、幅広い観点から検討を行うために設置する湖南市地域自然エネルギー地域活性化戦略プラン検討委員会(以下「委員会」という。)に関し、湖南市附属機関設置条例(平成25年湖南市条例第8号)第4条の規定に基づき、その組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。
(組織)
第2条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 各種団体の関係者
(3) その他市長が必要と認める者
2 委員会は、必要に応じて専門知識を有する者その他関係する者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、委嘱の日からその日の属する年度の末日までとする。
2 委員が欠けた場合は、補充できるものとし、その任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によってこれらを定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員の任期満了後最初の会議は、市長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の半数以上の者の出席がなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、新エネルギー・再生可能エネルギー・省エネルギーの推進に関する事務を所管する課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(会議の招集の特例)
2 この規則の施行後最初の会議は、第5条第1項本文の規定にかかわらず、市長が招集する。