○湖南市福祉有償運送運営協議会運営規則
令和7年3月12日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき、有償運送の適正な運営の確保を通じて市民の福祉の向上を図り、福祉有償輸送の必要性及びこれを行う場合における旅客から収受する対価その他自家用有償旅客運送の適正な運営の確保のために必要な事項を協議するために設置する湖南市福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、湖南市附属機関設置条例(平成25年湖南市条例第8号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、その組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。
(協議事項)
第2条 協議会は、条例別表担任事務の欄に掲げる所掌事務として、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 法第79条の規定に基づく自家用有償旅客運送の登録を申請する場合における運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(2) 法第79条の12第1項第4号の規定に基づく合意の解除に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、協議会の運営方法、自家用有償旅客運送サービス内容その他自家用有償運送に関し協議会が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 公共交通機関に関する学識経験者
(2) 湖南市社会福祉協議会職員
(3) 福祉有償運送の利用が想定される者の代表
(4) 市内交通機関の代表
(5) 滋賀県甲賀警察署職員
(6) 滋賀運輸支局職員
(7) 滋賀県甲賀健康福祉事務所職員
(8) 交通体系及び施策の総合調整に関する事務を所管する課の職員
(9) その他協議会の設置の趣旨を勘案して市長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれらを定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、委員の任期満了後最初の会議は、市長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の半数以上の者の出席がなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、福祉有償運送に関する事務を所管する課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(会議の招集の特例)
2 この規則の施行後最初の会議は、第6条第1項本文の規定にかかわらず、市長が招集する。