○湖南市福祉事務所老人ホーム入所判定委員会運営規則
令和7年3月12日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖南市附属機関設置条例(平成25年湖南市条例第8号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、湖南市福祉事務所老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、条例別表担任事務の欄に掲げるもののほか、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 既に入所の措置を受けている者に対する当該入所の措置の継続の要否に関する事項の調査、審議等に関すること。
(2) その他福祉事務所長が必要と認める入所の措置に関する事項の調査、審議等に関すること。
(組織)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 滋賀県甲賀保健所職員
(2) 老人福祉施設職員
(3) 医師
(4) 市老人福祉担当者
(5) 地域包括支援センター職員
(6) その他委員会の設置の趣旨を勘案して市長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選によってこれを定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、福祉事務所長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の半数以上の者の出席がなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(措置決定の手続)
第7条 福祉事務所長は、入所の措置の対象者、当該家族、民生委員等からの申出、通知等又は自らの調査により措置の対象とみられる高齢者を発見したときは、その措置の要否について委員会に判定を依頼するものとする。
2 福祉事務所長は、既に老人ホームに入所している者の措置の継続の要否について、委員会に判定を依頼するものとする。
(判定の基準)
第9条 委員会は、入所の措置の判定に当たっては、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項の規定及び老人ホームへの入所措置等の指針について(平成18年3月31日付け老発第0331028号厚生労働省老健局長通知)に基づき、総合的に判定を行うものとする。
(緊急収容措置)
第10条 福祉事務所長は、緊急かつやむを得ないと認める場合は、委員会の判定を待たずに入所の措置を採ることができる。
2 福祉事務所長は、前項の規定により措置を採った場合は、次回の会議においてこれを報告しなければならない。
(守秘義務)
第11条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第12条 委員会の庶務は、老人ホームの入退所措置に関する事務を所管する課において処理する。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。