○湖南市地域包括支援センター運営業務委託法人選定委員会運営規則
令和7年3月12日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖南市附属機関設置条例(平成25年湖南市条例第8号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、湖南市地域包括支援センター運営業務委託法人選定委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、条例別表担任事務の欄に掲げるものとして、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 市内各中学校区に設置する湖南市地域包括支援センターの運営業務を委託するに当たり、その業務を遂行する法人(以下「委託法人」という。)の審査に関すること。
(2) 委託法人の選定及び選定結果の市長への報告に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会の設置の目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 湖南市介護保険運営協議会会長
(2) 湖南市地域包括支援センター運営協議会会長及び副会長
(3) 滋賀県甲賀健康福祉事務所職員
(4) 市が締結する契約について、契約内容の審査等を行う市の内部機関の代表
(5) 地域包括支援センターに関する事務を所管する課の職員
(6) その他委託法人の適正な審査に資する見識を持つ者として市長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から第2条第2号に規定する市長への報告が終了した日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によってこれらを定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員の任期満了後最初の会議は、市長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の半数以上の者の出席がなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員は、自己と利害関係にある案件については、議決権を有さない。
6 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、地域包括支援センターに関する事務を所管する課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(会議の招集の特例)
2 この規則の施行後最初の会議は、第6条第1項本文の規定にかかわらず、市長が招集する。