○湖南市こどもの居場所づくり事業費補助金交付要綱
令和7年4月1日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この告示は、食事、学習、交流等の提供又は支援を通じて、こどもの居場所(湖南市こどもの居場所ネットワーク登録要綱(令和7年湖南市告示第45号。以下「登録要綱」という。)第2条第1号に規定するこどもの居場所をいう。以下同じ。)を開設し、及び運営する個人又は団体の取組を支援するため、予算の範囲内で湖南市こどもの居場所づくり補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、登録要綱第3条に規定する個人又は団体(以下「団体等」という。)とする。
(1) 原則として月1回以上、無料又は低額でこどもへ食事を提供する事業
(2) 市内小中学校の夏季等長期休業期間(以下この項及び別表において「長期休業期間」という。)中に週3日以上食事を提供する事業
(3) 原則として週1回以上、地域にある公共施設、自治会館等で定期的に開催される学習支援等の事業
(4) 原則として月1回以上、放課後等に地域にある公共施設、自治会館等で定期的に開催される遊び等の体験の交流の場及び異年齢のこども同士の交流の場の提供に係る事業
(5) 長期休業期間中のおおむね全ての平日に開催する前号に規定する交流の場の提供に係る事業
2 補助対象事業は、次の各号の要件のいずれにも該当するものとする。
(1) こどもが気軽に立ち寄ることができ、状況に応じてこども等の相談対応を行い、かつ、必要に応じて市の関係機関につなぐこと。
(2) 湖南市在住のこども等を対象とした活動であること。
(3) 地域への適切な周知がなされ、こども等の参加が見込まれること。
(4) 前項各号の事業で関わりが生じたこども等の情報を適切に管理すること。
(5) 食事等の提供に当たっては、利用者の食物アレルギー対応や食中毒予防のための衛生管理を行う等、安全面・衛生面について適切な配慮がされていること。
(7) 前項第5号の事業の実施に当たっては、1日7時間以上開設し、週1回以上の体験事業を取り入れること。
(8) 市が実施する他の制度による補助金等の交付を受けていないこと。
(9) 事業の実施に当たり、利用者のけが、施設の物損等に対応できる保険に加入すること。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 報償費
(2) 交通費(食材の運搬に係る交通費に限る。)
(3) 消耗品費
(4) 食材費
(5) 印刷製本費
(6) 教材費
(7) 修繕費(保険の適用とならない軽微なものとする。)
(8) 光熱水費
(9) 会場の使用料
(10) 事業に係る保険料
(11) その他補助金の交付の趣旨を勘案して市長が必要と認める経費
(補助金額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の額から補助事業に係る収入額を控除して得た額とし、別表に定める額を上限とする。ただし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする団体等(以下「申請者」という。)は、湖南市こどもの居場所づくり事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、補助対象事業の実施前にこれを市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 構成員等名簿
(4) 会則、規約その他の当該団体の設立の趣旨がわかるもの
(5) 活動実績及びその内容が分かる書類
(6) その他市長が必要と認める書類
(補助対象事業の変更等)
第8条 前条の規定による補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業の変更が生じたときは、当該変更の申請をしなければならない。ただし、補助金等の交付の目的の達成に支障がないと認められる変更であって、その減額の範囲が交付の決定を受けた補助金等の額の20パーセント以内となるものについては、この限りでない。
2 前2条の規定は、補助対象事業の変更の場合について準用する。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、完了した日から起算して1箇月を経過する日又は補助年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、湖南市こどもの居場所づくり事業費補助金事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して、これを市長に提出しなければならない。
(1) 事業内容報告書(様式第7号)
(2) 収支報告書(様式第8号)
(3) 支出を証する書類の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の請求及び交付)
第11条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、湖南市こどもの居場所づくり事業費補助金交付請求書(様式第10号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、補助対象事業の目的を達成するため必要と認めるときは、80パーセントを上限として補助金を概算払により交付することができる。
(交付決定の取消し及び返還)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付額の全部若しくは一部の決定又は確定を取り消し、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(1) 補助事業者から辞退の申出があったとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) この告示の規定又は交付決定に付した条件に違反したとき。
(4) その他市長が補助金の交付について不適当と認めたとき。
(報告及び調査等)
第13条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対して、事業の実施状況について報告を求め、又はこれを調査することができる。
(補助金に係る帳簿等の保存年限)
第14条 補助事業者は、補助金に係る帳簿及び証拠書類を、当該補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)