○湖南市議会幹事会規程
令和7年8月25日
議会訓令第5号
(設置)
第1条 湖南市議会に一般選挙後最初の議会運営委員会が開催されるまでの間において又は役員改選等の際、議会運営上必要とされる会議が開催されるまでの間において調整、連絡、協議等のため、湖南市議会幹事会(以下「幹事会」という。)を置く。
(所管事項)
第2条 幹事会の所管事項は、次のとおりとする。
(1) 議会人事に関すること。
(2) 一般選挙後、議会運営委員が選出されるまでの間の議会運営等に関すること。
(3) 各種委員等の推薦に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市政上重要な事項に関すること。
(会議)
第3条 幹事会は、湖南市議会会議規則(平成24年湖南市議会規則第1号)別表の構成員をもって組織する。
(同意事項)
第4条 幹事会の同意事項は、全ての議員がこれを遵守しなければならない。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、幹事会の運営に関し必要な事項は、幹事会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年11月1日から施行する。
(湖南市議会会派及び会派代表者会議規程の一部改正)
2 湖南市議会会派及び会派代表者会議規程(平成24年湖南市議会訓令第2号)の一部を次の表のように改正する。
〔次のよう〕略