○湖南市農地利用最適化推進委員の選任等に関する規則

平成29年2月1日

農業委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び湖南市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成28年湖南市条例第32号)に基づき、湖南市農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(推進委員の担当区域等)

第2条 推進委員が担当する区域及び各区域における定数は別表のとおりとする。

(推薦及び募集)

第3条 推進委員の推薦及び募集に関する方法は、法第19条の規定に基づき、次のとおりとする。

(1) 農業者等の個人からの推薦

(2) 農業関係団体、地縁団体その他の団体(以下「団体等」という。)からの推薦

(3) 一般募集

(推薦及び募集の資格)

第4条 推薦を受ける者及び一般募集に応募する者(以下これらの者を「応募者」という。)は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者で、推進委員委嘱予定日において、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に住所を有する者を基本に、市外に住所を有する者も妨げない。

(2) 法令等の規定により推進委員との兼職が禁止されている職にない者

(3) 市の職員でない者

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。

(推薦手続等)

第5条 推進委員を推薦しようとする者は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類を持参又は郵送により農業委員会に提出しなければならない。

(1) 第3条第1号に規定する個人からの推薦 推進委員推薦書(個人用)(様式第1号)

(2) 第3条第2号に規定する団体等からの推薦 推進委員推薦書(団体用)(様式第2号)

(募集手続等)

第6条 農業委員会は、推進委員の一般募集に当たっては、次に掲げる手続により、周知を図るものとする。

(1) 市広報への掲載

(2) 市掲示板への掲示

(3) 市ホームページへの掲載

(4) 前3号に掲げるものの他、農業委員会が適当と認める方法

2 応募者は、推進委員応募申込書(様式第3号)を持参又は郵便により農業委員会に提出しなければならない。

(推薦及び一般募集の期間)

第7条 第3条各号に規定する推薦又は一般募集(以下「推薦等」という。)の期間は、28日間とする。

(推進委員候補者の公表)

第8条 農業委員会は、第5条及び第6条の規定に基づき推薦等に応じた推進委員候補者(以下「候補者」という。)を、第6条第1項の規定に準じて、推薦等に係る期間の中間及び終了後遅滞なく公表するものとする。

2 前項の規定により公表する事項は、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第12条の規定に基づくものとする。

(候補者の評価)

第9条 農業委員会は、候補者について湖南市農地利用最適化推進委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に評価を求め、意見を聴くものとする。

2 評価委員会は、その合議によって候補者を評価した上で、農業委員会に意見を報告するものとする。

(推進委員の委嘱)

第10条 農業委員会は、前条第2項の規定による報告を受けたときは、候補者のうちから、推進委員を決定し、委嘱するとともに、湖南市ホームページ等で推進委員に委嘱した者を公表するものとする。

(推進委員の補充)

第11条 推進委員について、解嘱、失職又は辞任により欠員が生じたときは、この規則に定める手続に基づき、推進委員の補充に努めなければならない。

2 推進委員の欠員が、複数名になり農地等の利用の最適化業務に支障が生じた場合は、この規則の定める手続に基づき、速やかに推進委員を補充しなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、農業委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行に関し必要な行為は、この規則の施行の日の前においても行うことができる。

(令和3年農委規則第1号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和7年農委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区域名

区域の詳細

定数

第1区

甲西中学校区

2人

第2区

石部中学校区

2人

第3区

甲西北中学校区

3人

第4区

日枝中学校区

1人

画像画像

画像画像

画像画像

湖南市農地利用最適化推進委員の選任等に関する規則

平成29年2月1日 農業委員会規則第1号

(令和7年11月27日施行)