○湖南市図書館基本計画策定委員会設置条例
令和8年3月24日
条例第3号
(設置)
第1条 本市における図書館基本計画(湖南市立図書館の整備に関する基本的な計画をいう。以下同じ。)の策定に当たり、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、湖南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の附属機関として、湖南市図書館基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、図書館基本計画の策定に関し必要な事項について調査し、及び審議するとともに、その結果を答申する。
(組織)
第3条 委員会は、10人以内の委員をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 学校教育及び社会教育の関係者
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(4) その他教育委員会が必要と認める者
2 委員の任期は、委嘱の日から図書館基本計画の策定(図書館基本計画の変更を含む。)が完了する日までとする。この場合において、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。ただし、委員の委嘱後の最初の会議は、教育委員会が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、図書館において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(招集の特例)
2 この条例の施行の日以後最初に開かれる委員会の会議は、第6条第1項本文の規定にかかわらず、教育委員会が招集する。
(湖南市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 湖南市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年湖南市条例第48号)の一部を次の表のように改正する。
〔次のよう〕略