滋賀労働局からのお知らせ~介護休業制度等を知っていますか~

更新日:2024年01月23日

介護離職ゼロを目指します!~介護休業制度等を知っていますか~

 政府は、一億総活躍社会を実現するため必要な介護サービスの確保を図るとともに、働く環境の改善や家族の支援を行うことで、2020年代初頭までに介護離職者をなくすことを目指しています。

仕事と介護を両立するために、以下のような制度を利用できます。

介護休業制度

介護が必要な家族1人につき、通算93日まで、3回を上限として分割取得できます。介護休業中は、条件を満たせば、雇用保険から休業前の賃金の67%が介護休業給付金として支給されます。

介護休暇制度

介護が必要な家族が1人につき1年度に5日まで(2人以上の場合には10日まで)、1日単位または半日単位(所定労働時間の2分の1)で、介護休業や年次有給休暇とは別に取得できます。

 

注意:令和3年1月1日より子の看護休暇や介護休暇が時間単位で取得できるようになります。

子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得について(リーフレット)(PDF:130KB)

介護のための短時間勤務等の制度

事業主は、以下の1~4のいずれかの制度(介護が必要な家族1人につき利用開始から3年間で2回以上の利用が可能な制度)を作る必要があります。

  1. 短時間勤務の制度:日単位、週単位、月単位などで勤務時間や勤務日数の短縮を行う制度です。
  2. フレックスタイム制度:1か月以内の一定の期間の総労働時間を定めておき、労働者がその範囲内で各自の始業・就業時刻を自分で決めて働く制度です。
  3. 時差出勤の制度:1日の労働時間は変えずに、所定の始業時刻と就業時刻を早めたり、遅くしたりする制度です。
  4. 労働者が利用する介護サービスの費用の助成その他それに準ずる制度

介護のための所定外労働の制限(残業免除の制度)

介護が必要な家族の介護終了まで利用できる、残業免除の制度です。

これらの制度は、労働者が勤務先に申出・請求することが必要です。勤務先の制度の詳細については、勤務先に確認してください。

参考資料や情報はこちら

育児・介護休業法の概要、対象となる従業員、手続き方法などをまとめています。

介護休業給付の受給要件、申請方法などをまとめています。

介護サービスや介護と仕事を両立していくために活用いただける制度の関連情報へアクセスできます。

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問い合わせ

滋賀労働局雇用環境・均等室
電話 077-523-1190
ファックス番号 077-527-3277

この記事に関するお問い合わせ先

環境経済部 商工観光労政課 商工労政係

電話番号:0748-71-2332

ファックス:0748-72-4820

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