働き方が変わります!!「働き方改革関連法」が順次施行されます

更新日:2024年01月23日

 働く方々がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する「働き方改革」を総合的に推進するため、長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保等のための措置を講じます。
参考資料は下記をご覧ください。

1.時間外労働の上限規制が導入されます

 時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情があって労使が合意する場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。

 施行:2019年4月1日から
中小企業は2020年4月1日から

参考資料は下記をご覧ください。

2.正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます

 同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間で、基本給や賞与等の個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。

施行:2020年4月1日から
中小企業は2021年4月1日から

参考資料は下記をご覧ください。

問い合わせ先

滋賀労働局
労働基準監督課 電話:077-522-6649
雇用環境・均等室 電話:077-523-1190

この記事に関するお問い合わせ先

環境経済部 商工観光労政課 商工労政係

電話番号:0748-71-2332

ファックス:0748-72-4820

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