○湖南市奨学資金給付条例施行規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖南市奨学資金給付条例(平成16年湖南市条例第91号。以下「条例」という。)に基づく奨学資金の給付に関し必要な事項を定めるものとする。

(学校)

第2条 条例第1条に定める規則で定める学校は、次のとおりとする。

(1) 高等学校(中等教育学校後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)、高等専門学校(第4学年、第5学年、専攻科は除く。)

(2) 大学(大学院を除く。)及び高等専門学校の第4学年、第5学年、専攻科

(3) 専修学校

 高等課程

 専門課程

(4) 各種学校(単に教養を高めるための就学を除く。)

 中学校卒業後の各種学校

 高等学校卒業後の各種学校

(給付の対象)

第3条 条例第2条の規則で定める基準を満たす者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 就学者が属する世帯の申請年度の前年分合計所得金額(給与所得又は公的年金等所得のいずれかがある者については、総所得金額から10万円を控除する。)の総額が、平成25年厚生労働省告示第174号による改正前の生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)による生活扶助基準額(以下「生活扶助基準額」という。)に障害者加算と母子加算を加えた額の1.5倍以下であること。

(2) 就学者が属する世帯の申請年度の当年分所得の合計見込額が、失業その他の理由により前年に対して著しく減少し、生活扶助基準額に障害者加算と母子加算を加えた額の1.5倍以下であること。

(奨学資金の種類)

第4条 条例第3条に定める奨学資金の種類に該当する学校は、次のとおりとする。

(1) 高等学校等奨学金 第2条第1号第3号ア及び第4号アに定める学校

(2) 大学等奨学金 第2条第2号第3号イ及び第4号イに定める学校

(給付の額)

第5条 条例第4条の規定による奨学資金の給付の額は、次のとおりとする。ただし、通信制課程の奨学金の額は2分の1とする。

(1) 高等学校等奨学金

 奨学金 公立・国立大学法人・独立行政法人 月額 5,000円、私立 月額 9,000円

 通学費 就学者が主たる通学手段として公共交通機関(鉄道、バス等)を利用した場合 年間通学費の3分の1(12,000円を上限とする。)

(2) 大学等奨学金

 奨学金 月額 15,000円

 入学支度金 50,000円

(給付の申請)

第6条 給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、奨学資金給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて湖南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定する日までに提出しなければならない。ただし、非常災害等に対する措置として特に必要があると認めるときは、書類の一部を省略させ、又は他の書類の提出をもって代えることができる。

(1) 奨学資金給付調書(様式第2号)

(2) 在学証明書

(3) その他審査に必要とする書類

(給付の決定)

第7条 教育委員会は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査の上、給付の可否を決定し、その旨を奨学資金給付決定通知書(様式第3号)又は奨学資金給付却下決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(給付の方法)

第8条 教育委員会は、給付を決定した者(以下「受給者」という。)に対し次に掲げる期間の奨学資金を次のとおり給付する。

(1) 4月1日から9月30日までの期間については9月

(2) 10月1日から3月31日までの期間については3月

2 教育委員会は、第6条に定める日後に提出された申請を受理し、給付を決定したときは、前項の規定にかかわらず、申請のあった日の属する月の翌月以後の月数分を、9月又は3月に給付する。

(給付の停止等の通知)

第9条 教育委員会は、条例第6条又は第7条の規定により給付を停止又は打ち切ろうとするときは、その旨を奨学資金給付停止(打切り)通知書(様式第5号)により、受給者に通知するものとする。

2 前項の規定により給付の停止を行った者のうち、その事由がなくなったと認められるときは給付を再開するものとし、奨学資金給付再開決定通知書(様式第6号)により、その旨を通知するものとする。

(届出)

第10条 受給者又は就学者が、次の各号のいずれかに該当するときは、異動届(様式第7号)にその事実を証明する書類を添えて、教育委員会に届け出なければならない。

(1) 就学者が退学、休学、復学又は転学したとき。

(2) 就学者が退学その他の処分を受けたとき。

(3) 受給者が奨学資金の給付を辞退するとき。

(4) 受給者又は就学者が死亡したとき。

(5) 受給者又は就学者の氏名又は住所に変更があったとき。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年教委規則第49号)

この規則は、平成17年5月18日から施行する。

(平成19年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年教委規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成23年度の湖南市奨学資金給付事業から適用する。

(特例措置)

2 東日本大震災の被災者で緊急措置として市内に居住地を移した者で湖南市奨学資金給付審査会で特に認められた者における受給資格については、平成31年3月31日までの間、第3条及び第6条第4号の規定を適応しないものとする。

(平成24年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年教委規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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湖南市奨学資金給付条例施行規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第18号
平成17年5月18日 教育委員会規則第49号
平成19年4月26日 教育委員会規則第3号
平成19年8月29日 教育委員会規則第5号
平成20年11月17日 教育委員会規則第7号
平成23年5月9日 教育委員会規則第4号
平成24年5月21日 教育委員会規則第5号
平成25年5月23日 教育委員会規則第5号
平成27年10月26日 教育委員会規則第9号
平成30年3月22日 教育委員会規則第3号
平成31年1月25日 教育委員会規則第1号
令和2年4月22日 教育委員会規則第5号
令和3年5月31日 教育委員会規則第4号
令和3年12月17日 教育委員会規則第8号
令和4年12月19日 教育委員会規則第6号
令和5年3月20日 教育委員会規則第2号