○湖南市学校給食センター管理運営規程
平成16年10月1日
教育委員会訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、湖南市学校給食センター設置条例(平成16年湖南市条例第92号)及び湖南市学校給食管理運営規則(平成16年湖南市規則第19号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(給食人員の把握)
第2条 各学校長等は、給食予定人員及び給食を受ける日の予定を当該給食月の前月20日までに学校給食センター所長(以下「所長」という。)に届け出ること。
2 給食人員に変更を生じたときは、その都度直ちに変更の届出をしなければならない。
(献立検討委員会)
第3条 児童・生徒の発育、発達段階に合った献立を検討するため、学校給食センターに献立検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、所長の命により学校給食の献立を検討する。
3 委員会は、次の委員で構成し、教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 小中学校PTA代表 4名
(2) 学校給食指導主任代表 4名
(3) 学校給食センター調理員代表 2名
(4) 小中学校調理員代表 2名
(5) 学校栄養職員 4名
4 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。
6 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
7 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
8 委員会の会議は委員長が招集し、その議長となる。
9 委員会の庶務は、学校給食センターにおいて所掌する。
(献立表の作成)
第4条 献立表の作成に当たっては、栄養量の確保、安全食の供給、価格の適正等を重視して作成しなければならない。
(物資の管理)
第5条 所長は、購入した物資を検収し、その保管場所、保管方法等を充分考慮して衛生かつ安全な管理をしなければならない。
2 保管物資の使用については受払いを正確にするとともに、受払簿の記帳にも注意し、消費量、残量は常に明確にしておかなければならない。
(調理計画)
第6条 調理については、献立の内容を十分に理解し、調理手順を検討の上、職員は、定められたそれぞれの業務を分担して、機械器具の操作を熟知し、調理能率を高めるとともに、食品衛生の安全に努めなければならない。
(調理)
第7条 調理は、栄養士の指導の下に、次の事項に留意しなければならない。
(1) 調理前に職員は、定められた服装に整え、手指の消毒を行うこと。
(2) 食品を点検し、調理に適するかどうか確認すること。
(3) 機械器具を清潔にし、消毒を完全にすること。
(4) 生物は当日調理し、完全に熱処理をすること。
(5) 定められた時間内に敏速、的確、合理的に調理するよう努めること。
(6) 給食人員を確認の上、調理量に過不足のないよう注意すること。
(7) 定められた栄養量が確実に摂取できるよう注意すること。
(食缶盛付)
第8条 盛付については、各学校毎の学級人員数を確認の上、学級単位に衛生的に、ていねいに定められた分量を盛付し、盛付内容に不公平のないよう、特に留意すること。
(輸送準備)
第9条 前条により盛付された食缶類及び食器類は、定められた区分に従い、コンテナーに格納すること。
(コンテナーの取扱い)
第10条 コンテナーの取扱いについては、次の事項に留意しなければならない。
(1) コンテナーの積み降しについては、ていねいに取り扱い、事故防止に努め、輸送中の汚染防止に万全を期すること。
(2) コンテナーは学校到着後、学校担当者以外の者の取扱いをしないよう指導すること。
(輸送時の注意)
第11条 コンテナーは、輸送計画に従い、正確に定められた時間に所定の場所ヘ輸送しなければならない。
2 輸送の責任者は運転手とする。
3 輸送担当者は、次の事項に注意しなければならない。
(1) 常に交通安全に心掛け、速度、その他事故防止に万全を期すること。
(2) コンテナーを取り扱う場合は、別の手袋を使用し、手袋は清潔にして他に使用しないこと。
(3) 輸送途中において不測の事故等が発生した場合は、直ちに所長に報告し、指示を受けること。
(食缶、食器類の回収)
第12条 各校は、給食終了後、食缶、食器類等をもとのコンテナーに納めなければならない。
2 給食後の食缶、食器類等は必ずその日のうちに回収しなければならない。
3 給食主任は、員数を学級ごとに点検し、破損、紛失等のないよう注意するとともに、万一破損、紛失等があった場合はその原因をただし、各学校長の承認を得て所長に報告すること。
(残飯の処理)
第13条 残飯は、各学級ごとに食缶に入れ、給食センターに持ち帰るものとする。
2 所長は、この残飯の状況を検討し、献立、調理等の改善の資料とする。
(洗浄、消毒保管)
第14条 食缶、食器類等は、回収後直ちに洗浄、消毒し、定められた位置へ清潔に保管しなければならない。
(調理室の管理)
第15条 調理室の管理は、次に定めるとおりとする。
(1) 調理室の責任者は、栄養士とする。
(2) 調理室は、調理開始前に清掃を完了し、機械器具その他の点検を終えること。
(3) 調理用機械器具の取扱いについては、事故防止及び保全に努めること。
(4) 電気、水道、ガス、蒸気等の点検と火気について十分注意すること。
(5) 調理終了後の洗浄、整理、整頓はもちろん機械器具の点検、手入れを行い翌日の作業に支障のないよう努めること。
(6) 調理室には、関係者以外の入室を許可しないこと。
2 栄養士は、調理室の火気等の安全を確認の上、給食日誌等を記入して所長に報告すること。
(調理室の衛生管理)
第16条 調理室における衛生管理は、次のとおりとする。
(1) 必要に応じて保健所等に要請して、調理室、その他環境衛生及び食品の取扱い、食中毒、感染症予防等の指導助言を受けるほか、指定業者等に対しても衛生管理について協力を得るよう努めること。
(2) 給食センター内のそ族、昆虫等の駆除に努め、調理設備等が汚染しないよう注意すること。
(3) 調理室、倉庫等の清潔、整頓、保持に努めること。
(4) 調理室の排水、採光、換気等の状態を常に注意し、適正な管理に努めること。
(5) 機械器具類の取扱いは、衛生的に行い、必要に応じて専門的検査を実施すること。
(6) 厨芥、残菜及び残飯等は毎日処理すること。
(ボイラー管理)
第17条 ボイラーの管理は、次に定めるとおりとする。
(1) ボイラーの管理責任者は、別に所長が定める。
(2) ボイラー担当者は、ボイラーの操法を熟知し、危険防止に万全を期すること。
(3) ボイラーの性能を把握し、調理、洗浄等作業計画に基づき、能率的に操作すること。
(4) ボイラー室内外の整理整頓、機械の保全に努め、万一異常を認めたときは、速やかに所長に報告すること。
(5) 燃料の保管、受払いを明確にし、常に作業との関連を考え、燃料の節約に努めるとともに、作業に支障のないよう注意すること。
(6) ボイラー室には、関係者以外の入室を許可しないこと。
(7) ボイラー責任者は、ボイラー使用後、火気等の安全を確認の上、ボイラー日誌を記入して所長に報告すること。
(輸送車の管理)
第18条 輸送車の管理は、次に定めるとおりとする。
(1) 輸送車の管理責任者は、運転手とする。
(2) 輸送車は、給食輸送及び給食付随業務以外に使用してはならない。
(3) 運転手は、業務修了後、車両の整備、点検を行い、翌日の業務に支障のないようにして車庫に格納する。
(職員の健康管理)
第19条 業務の特殊性に鑑み、職員の健康管理の徹底を期するため、次の健康診断を受けなければならない。
(1) 検便 毎月2回とし、別に指定する日に実施する。
(2) 結核検診 年1回とし、別に指定する日に実施する。
(3) 予防接種 所長が必要と認めた場合、その都度実施する。
2 職員の家族に感染症等が発生した場合は、速やかに所長に届け出なければならない。
3 職員及びその家族で、伝染性疾患の疑いのある場合は、当該職員は、調理業務等に従事してはならない。
(公簿書類)
第20条 給食センターに備えつける公簿書類は、次のとおりとする。
(1) 職員勤務状況確認簿
(2) 給食日誌
(3) 備品台帳
(4) 給食台帳
(5) 物資受払簿
(6) 献立表綴
(7) 運転日誌
(8) ボイラー日誌
(9) 文書綴
(10) 日誌
(11) その他関係書類
付則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成17年教委訓令第6号)
この訓令は、平成17年7月1日から施行する。