○湖南市学校給食等管理運営規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)及び湖南市学校給食センター設置条例(平成16年湖南市条例第92号)等の規定に基づき、湖南市の学校給食等の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 学校給食に関する業務は、次のとおりとする。

(1) 給食物資の購入に関すること。

(2) 献立の作成、栄養の調査研究に関すること。

(3) 調理に関すること。

(4) 輸送に関すること。

(5) 施設、備品及び機械等の操作、管理に関すること。

(6) 庶務及び経理その他一般事務に関すること。

(7) 労務及び保健、衛生の管理に関すること。

2 前項第3号から第5号までの業務は、民間業者に委託することができる。

(運営委員会)

第3条 学校給食の充実向上と運営の円滑適正を図るため、学校給食運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

2 運営委員会に関して必要な事項は、別に定める。

(給食費の徴収)

第4条 法第11条第2項に定める費用の徴収は、市長が行う。

(給食の対象者)

第5条 給食の対象者は、次のとおりとする。

(1) 市立の小学校及び中学校に在学する児童及び生徒並びに所属する職員

(2) 市立の保育園及びこども園に在園する園児並びに所属する職員

(3) 市立幼稚園、保育園及びこども園から私立に移管された幼稚園、保育園及びこども園に在園する園児並びに所属する職員

(4) その他教育委員会が認める者

(給食センターの管理運営)

第6条 湖南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、湖南市学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理運営に関する基本を定めるとともに、次に掲げる事項を決定する。

(1) 毎年度の給食実施計画

(2) 学校給食費の額の決定

(3) その他給食実施に関し必要な事項

2 教育委員会は、前項に規定する事項のうち必要なものについては、湖南市学校給食運営委員会の意見を聴くものとする。

(給食の実施日)

第7条 給食センターの行う給食は、年間を通じ授業日の昼食時に実施するものとする。

(給食を実施しない日)

第8条 給食センターの給食を実施しない日は、次のとおりとする。

(2) 学校行事等により、特に教育委員会が実施を不要と認めた日

2 前項各号の規定にかかわらず、学校教育上必要があると認めるときは、教育委員会は給食日と休業日と振り替え、又は休業日に給食を実施させることができる。

(職員)

第9条 給食センターに次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 事務職員

(3) 栄養職員

2 前項の職員は、教育委員会が任命する。

(分掌)

第10条 給食センターの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 給食センターの予算及び決算に関すること。

(2) 施設の整備及び管理に関すること。

(3) 法第11条第2項に定める費用の徴収に関すること。

(4) 公印及び公文書の保管管理に関すること。

(5) 運営委員会の庶務に関すること。

(6) 給食広報に関すること。

(7) 給食に係るその他の機関との連絡調整に関すること。

(8) 給食センターの庶務に関すること。

(9) 給食献立及び給食計画の作成に関すること。

(10) 物品の購入及び検収並びに管理に関すること。

(11) 給食指導及び調理等の研修に関すること。

(12) 給食調理に関すること。

(13) 給食輸送に関すること。

(14) 給食統計及び諸報告に関すること。

(15) その他必要な事項に関すること。

(服務)

第11条 給食センターの職員の服務については、湖南市職員の例に準ずる。

(所長の専決事項)

第12条 所長の専決できる事項は、次のとおりとする。ただし、異例に属する事項又は疑義のある事項については、教育長の決定又は承認を受けなければならない。

(1) 給食センターの施設及び設備の管理に関すること。

(2) その他湖南市事務決裁規程(平成16年湖南市訓令第5号)中、課長の共通専決事項に準ずる事項

(業務報告)

第13条 所長は、毎月における業務の概要及び給食数等を翌月5日までに教育長に報告しなければならない。

(連絡協調)

第14条 給食センターは、各学校と常に連絡を密にし、献立及び給食指導等の研究に努めなければならない。

(保健衛生管理)

第15条 給食センターの施設、設備及び職員の保健衛生管理については、湖南市学校給食等保健衛生管理規則(平成16年湖南市教育委員会規則第21号)による。

第16条 給食センターに次の公印を定め、公印の名称、書体、寸法、個数、用途及び保管者は、別表のとおりとする。

(1) 湖南市立給食センター所長之印

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の石部町学校給食管理運営規則(平成6年石部町教育委員会規則第1号)又は甲西町学校給食センター管理運営規則(昭和53年甲西町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第10号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

別表(第16条関係)

公印の名称

書体

寸法

個数

用途

保管者

湖南市立給食センター所長之印

隷書

方21

1

所長名で発する公文書用

センター所長

湖南市学校給食等管理運営規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第19号

(令和2年10月1日施行)