○湖南市保育園管理規程

平成16年10月1日

訓令第41号

(趣旨)

第1条 この訓令は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第45条の規定による滋賀県児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備および運営に関する基準を定める条例(平成24年滋賀県条例第64号)及び湖南市保育の実施に関する条例(平成16年湖南市条例第119号)に基づき、保育園において入園児が、明るく衛生的な環境で、心身ともに健やかに社会の一員として育成されるよう、適正な保育園運営が確保されることを目的として、湖南市立保育園(以下「保育園」という。)の管理運営について、湖南市保育園の管理運営に関する規則(平成16年湖南市規則第74号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 保育園には、園長、副園長、主任保育士、保育士、栄養士、調理員、用務員、嘱託医その他必要な職員を置く。

(職務内容)

第3条 職員の職務内容は、次によるものとする。

(1) 園長 保育園の運営管理全般と、職員の指揮監督

(2) 副園長 園長を補佐する。

(3) 主任保育士 保育士間の業務調整及び技術指導並びに指導計画の作成及び指導

(4) 保育士 入園児の保育業務、保護者との連絡調整及び遊具の安全点検

(5) 栄養士 給食献立作成他全般管理、栄養指導業務

(6) 調理員 給食調理業務、調理器具及び食器の整備保管業務

(7) 用務員 保育園の維持管理業務

(8) 嘱託医 入園児の健康診断、児童及び職員の健康相談及び園舎の衛生管理に関する助言指導

(方針)

第4条 児童の保育においては、法の理念に基づき、児童が心身ともに健やかに育成されるよう努めるとともに、児童の国籍、身上、社会的身分等によって差別的扱いをしてはならない。

(施設及び設備)

第5条 保育園の構造設備は、採光、換気等入園児の保健衛生に留意するとともに、危険防止に十分な処置を講じなければならない。

2 入園児の使用する居室、便所、衣類、寝具、食器等については、常に清潔に保たなければならない。

(1) 居室、便所は毎日清掃し、定期的に消毒すること。

(2) 食器具は、使用後よく洗い、十分に消毒、乾燥すること。

(給食)

第6条 給食は、できる限り変化に富んだ献立とし、入園児の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。

2 給食は、前項の規定によるほか、食品の種類及び調理方法については、栄養並びに入園児の身体的状況及び嗜好を考慮したものでなければならない。

3 調理は、やむを得ない場合を除き、あらかじめ作成された献立に従って行われなければならない。

(健康管理)

第7条 入園児には、入園時の健康診断及び年2回の定期健康診断を実施し、記録しておかなければならない。

2 職員の健康診断は、年1回以上実施するものとする。なお、調理員及び乳児担当保育士については、毎月検便を実施するものとする。

3 入園児の疾病、傷害等で急を要するときは、緊急に医療機関に搬送し、手当を受けさせるとともに、その旨を保護者及び課長に速やかに報告しなければならない。

(保護者との連絡)

第8条 園長は、入園児の行動、生活、健康状態等について、常に保護者との連絡を図り相互の緊密な意思疎通を図るよう努めるものとする。

(地域との交流)

第9条 園長は、常に地域との交流に努め、保育園に対する理解と協力を得ることにより、入園児が社会の一員として健全に育成されるよう努めるものとする。

(防災対策)

第10条 園長は、自然災害、火災その他の防災対策については、計画的な防災訓練と設備改善を図り、入園児の安全に対して万全を期さなければならない。

2 保育園においては、少なくとも毎月1回以上の避難訓練及び消火訓練を行うものとする。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、保育園の管理に必要な事項は、市長がその都度定める。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成25年訓令第16号)

この訓令は、平成25年8月1日から施行する。

湖南市保育園管理規程

平成16年10月1日 訓令第41号

(平成25年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第41号
平成25年8月1日 訓令第16号