○湖南市介護保険条例施行規則
平成16年10月1日
規則第99号
(趣旨)
第1条 湖南市が行う介護保険については、法令及び湖南市介護保険条例(平成16年湖南市条例第136号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付帳簿)
第2条 市長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 被保険者台帳・受給者台帳
(2) 住所地特例者名簿
(3) 他市町村住所地特例者名簿
(4) 被保険者適用除外者名簿
(5) 保険料賦課台帳
(6) 保険料納付原簿
2 市長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって調製することができる。
(介護認定審査会委員の委嘱)
第3条 条例第6条に規定する湖南市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)委員は、市長がこれを委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(認定審査会の会長)
第5条 認定審査会に会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、認定審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(認定審査会の会議)
第6条 認定審査会は、会長が招集する。
2 認定審査会は、会長及び委員の過半数が出席しなければこれを開催することができない。
3 認定審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(認定審査会の合議体)
第7条 認定審査会に、会長が指名する5人以上7人以下の委員をもって構成する合議体(以下「合議体」という。)を4つ置き、当該合議体で介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条又は第32条に規定する要介護認定又は要支援認定に係る審査及び判定(以下「審査及び判定」という。)の案件を取り扱う。
2 合議体に長を1人置き、当該合議体を構成する委員のなかから会長がこれを指名する。
3 合議体の長は、当該合議体の会務を総理し、その所属する合議体を代表する。
4 合議体の長に事故があるとき、又は合議体の長が欠けたときは、あらかじめ合議体の長が指名した委員が職務を代理する。
(合議体の会議)
第8条 合議体の会議は、当該合議体の長が招集する。
2 合議体の会議の定数は5人とし、合議体の長のほか、当該合議体を構成する委員のうちから交代制によりあらかじめ定められた委員が出席するものとする。この場合において、あらかじめ定められた委員の出席が困難なときは、当該出席が困難な委員と同じ保健、医療又は福祉の学識経験を有し、かつ、同じ合議体に属する委員が代わって出席するよう努めなければならない。
(合議体委員の除斥)
第9条 委員は、当該審査及び判定に係る被保険者が次に掲げる場合に該当するときは、当該判定に加わることができない。
(1) 委員の配偶者又は2親等以内の親族である場合
(2) 委員が役員を勤め、又は勤務する法人等が経営する介護保険施設に入所し、又は入院している場合
(3) 委員が役員を勤め、又は勤務する法人等が提供する居宅サービス又は居宅介護支援を受けている場合
(4) 委員が法第27条第2項及び法第24条の2第1項の規定による調査に従事した場合
(5) 委員が法第27条第3項の規定による意見を記した主治医の場合
(認定審査会の調整会議)
第10条 認定審査会の会長は、認定審査会を円滑に運営するために、次に掲げる事項を協議する調整会議を開催することができる。
(1) 審査及び判定に関し、各合議体の間で調整が必要な場合
(2) 審査及び判定に関し、特に留意すべき事項がある場合
(3) 前2号のほか、特に協議を要する事項がある場合
2 調整会議は、会長及び会長が指名する委員をもって構成する。
3 調整会議は、会長が招集する。
4 調整会議は、会長及び第2項で指名された委員の過半数の出席により開催することができる。
5 調整会議の議長は、会長が務める。
(委員の守秘義務)
第11条 委員は、職務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。
(生活保護法に規定する被保護者に係る要介護認定等の受託)
第12条 認定審査会は、介護保険の被保険者以外の者(40歳以上65歳未満の者であって、医療保険に加入していない生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者)に係る要介護認定等について、依頼があった場合は当該被保護者の審査及び判定を受託することができる。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(被保険者の届出)
第14条 第1号被保険者又は第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、第1号被保険者の資格の取得又は喪失の届出をしようとする場合は、資格取得(喪失)届(様式第1号)にその事実が確認できる書類等を添えて、市長に届け出なければならない。
2 当該市に住所を有し、日本国籍を有しない者が65歳に達したとき、資格の取得の届出をしようとする場合は、資格取得(喪失)届(様式第1号)にその事実が確認できる書類等を添えて、市長に届け出なければならない。
3 被保険者が、特例被保険者(法第13条第1項本文に規定する者又は同条第2項各号に掲げる者をいう。)に該当するに至ったとき、又は特例被保険者に該当しなくなったときは、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第2号)にその事実が確認できる書類等を添えて、市長に届け出なければならない。
被保険者が、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第11条第1項の規定に該当しなくなったときは、介護保険適用除外者終了届(様式第3号)にその事実が確認できる書類等を添えて、市長に届け出なければならない。
(第2号被保険者の被保険者証の交付)
第15条 市長は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第26条第2項の規定により第2号被保険者から介護保険被保険者証交付申請書(様式第4号)が提出されたときは、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。
(被保険者証等の再交付)
第16条 市長は、被保険者証等の再交付を行うときは、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第5号)の提出により、被保険者台帳等と照合し、必要事項を調査確認の上、被保険者証等を交付するものとする。
(要介護認定等の申請)
第17条 被保険者のうち、要介護認定、要支援認定、要介護更新認定又は要支援更新認定(以下「要介護認定等」という。)を受けようとする者は、介護保険要介護認定・要支援認定要介護更新認定・要支援更新認定申請書(様式第6号)に被保険者証を(被保険者証未交付第2号被保険者を除く。)添えて、市長に申請しなければならない。
4 市長は、法第27条第11項ただし書の規定に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定延期通知書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。
(負担割合証の交付等)
第17条の2 市長は、要介護被保険者等に対し、様式第6号の2による利用者負担の割合を記載した介護保険負担割合証(以下「負担割合証」という。)を、有効期限を定めて交付しなければならない。
2 要介護被保険者等が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該要介護被保険者等は、遅滞なく負担割合証を市長に返還しなければならない。
(1) 負担割合証に記載された利用者負担の割合が変更されたとき。
(2) 負担割合証の有効期限に至ったとき。
3 要介護被保険者等は、負担割合証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出して、その再交付を申請しなければならない。
(1) 氏名、生年月日及び住所
(2) 再交付申請の理由
(3) 被保険者証の番号
4 負担割合証書を破り、又は汚したときは、前項の申請書にその負担割合証を添えなければならない。
5 要介護被保険者等は、負担割合証の再交付を受けた後、失った負担割合証を発見したときは、直ちに、発見した負担割合証を市長に返還しなければならない。
(サービス事業者への提示)
第17条の3 要介護被保険者等は、法第41条第3項(法第42条の2第9項、法第48条第7項、法第53条第7項及び法第54条の2第9項において準用する場合を含む。)の規定により指定居宅サービス事業者(法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者をいう。以下同じ。)、指定地域密着型サービス事業者(法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者をいう。以下同じ。)、介護保険施設(法第8条第24項に規定する介護保険施設をいう。以下同じ。)、指定介護予防サービス事業者(法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者をいう。以下同じ。)、又は指定地域密着型介護予防サービス事業者(法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者をいう。以下同じ。)に被保険者証を提示するときは、負担割合証を添えなければならない。
(要介護等状態区分の変更の申請等)
第18条 要介護被保険者等のうち、法第29条第1項の規定により要介護状態区分の変更の認定の申請を行う者又は法第33条の2第1項の規定による要支援状態区分の変更の認定の申請を行う者は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(様式第12号)に被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。
5 市長は、法第30条第1項に規定する要介護状態区分の変更を行うとき、法第30条第2項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合、又は法第33条の3に規定する要支援状態区分の変更を行うとき、法第33条の3第2項の規定により準用される法第32条第2項に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(様式第8号)により当該要介護被保険者に通知するものとする。
6 市長は、法第30条の規定により要介護等状態区分の変更の認定がなされた場合は、介護保険要介護等状態区分変更通知書(様式第13号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(要介護認定及び要支援認定の取消し)
第19条 市長は、法第31条第1項又は法第34条第1項の規定により要介護認定の取消し及び要支援認定の取消しを行うとき、法第31条第2項において準用される法第27条第3項ただし書又は法第34条第2項において準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(様式第8号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 市長は、要介護被保険者等が法第31条第1項各号又は法第34条第1項各号に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第14号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)
第20条 要介護被保険者等のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービス(以下「介護保険サービス」という。)の種類の変更を受けようとする者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第15号)に被保険者証を添えて、市長に申請するものとする。
2 市長は、法第37条第4項の規定により介護保険サービスの種類の変更をしようとするとき、省令第59条第3項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(様式第8号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(受給資格証明書の交付)
第21条 市長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行い、当該市に住所を有しなくなったと認めた場合(特例被保険者を除く。)は、要介護被保険者等であったことを証する介護保険受給資格証明書(様式第17号)を当該要介護被保険者等に交付するものとする。
(指定居宅介護支援等の届出)
第22条 要介護被保険者等が、法第46条第4項に規定する指定居宅介護支援を受けることにつき、届出を行う場合は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第18号)を、法第58条第4項に規定する指定介護予防支援を受けることにつき、届出を行う場合は、介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第18号の2)を、法42条の2第2項第3号に規定する小規模多機能型居宅介護(法第54条の2第2項第2号に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護を含む。)を受けることにつき、届出を行う場合は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第18号の3)に被保険者証を添えて、市長に届け出なければならない。現に受けている指定居宅介護支援、指定介護予防支援又は指定小規模多機能型居宅介護支援に係る指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者又は指定小規模多機能型居宅介護支援事業者(指定介護予防小規模多機能型居宅介護支援事業者を含む。)を変更するときも、同様とする。
(利用者負担割合の変更)
第23条 要介護被保険者等が次の各号のいずれかに該当し、かつ、生活保護を受けていない場合において、法第50条第1項各号に係るサービス又は法第60条第1項各号に係るサービスを受けたときに、要介護被保険者等が負担する費用(以下「利用料」という。)を負担することが困難であると認めるときは、当該サービスに係る費用の100分の90を超え100分の100までの額の範囲での保険給付を行うことができるものとする。
(1) 要介護被保険者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた場合
(2) 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な損害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少した場合
(3) 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した場合
(4) 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、その他これに類する理由により著しく減少した場合
(5) 前各号に定める場合のほか、特に生計が困難な者として市長が認める場合
3 利用料の変更は、利用料の変更を申請した日において、当該要介護被保険者等と介護サービス事業者の間で締結される介護に関する契約に基づく利用料の請求に対する支払がされていない場合(既に支払期限を経過している場合を除く。)に限り行うものとする。
4 利用料の変更を受けようとする要介護被保険者等は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第19号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(利用者負担割合の変更の中止及び取消し)
第24条 市長は、前条第1項各号の規定に該当しなくなった場合は、利用料の軽減を中止するものとする。
2 市長は、偽りその他不正な手段により利用料の変更を受けた者があるときは、その承認を取消し、その者から利用料の変更に係る保険給付の額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(旧措置入所者の負担割合の変更)
第25条 施行法第13条第3項の規定による法第48条第2項に規定する施設介護サービス費(以下この条において単に「施設介護せービス費」という。)の給付の割合の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第22号)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。
(特定負担額の認定)
第27条 要介護被保険者である旧措置入所者が、省令第172条の2の規定により準用する省令第83条の6の規定による特定負担限度額に係る認定を受けようとする場合は、介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第27号)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。
(利用者負担限度額等認定証等の提出)
第28条 前4条の規定により介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)、介護保険負担限度額認定証、又は介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(以下「利用者負担限度額等認定証」という。)の交付を受けた者が、介護保険サービスを受けようとするときは、被保険者証に利用者負担限度額等認定証を添えて、当該介護保険サービスを受けている事業者又は介護保険施設に提示しなければならない。
(利用者負担限度額等認定証の取消)
第29条 市長は、偽りその他不正行為により利用者負担限度額等認定証の交付を受けた者がある場合は、当該利用者負担限度額等認定証を返還させるものとする。
(特例居宅介護サービス費等の支給)
第30条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費、法第51条の4第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費、法第61条の4第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費若しくは法第66条第1項の規定により支払い方法の変更の記載を受けた者であって、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費、法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費若しくは法第48条第2項及び施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険特例居宅介護サービス費等支給申請書(様式第30号)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 特例居宅介護サービス費
法第42条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項又は第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、法第49条の2第2項又は第59条の2第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額
(2) 特例介護予防サービス費
法第54条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項又は第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、法第49条の2第2項又は第59条の2第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額
(3) 特例施設介護サービス費
法第49条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項又は第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、法第49条の2第2項又は第59条の2第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額
(4) 施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費
施行法第13条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護福祉施設サービスの提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護福祉施設サービスに要した費用の額とする。)から当該申請者のサービスの利用にかかる利用者負担割合を控除した額
(5) 特例居宅介護サービス計画費
法第47条の第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(6) 特例介護予防サービス計画費
法第59条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(7) 特例地域密着型介護サービス費
法第42条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項又は第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、法第49条の2第2項又は第59条の2第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額
(8) 特例地域密着型介護予防サービス費
法第54条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項又は第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、法第49条の2第2項又は第59条の2第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額
(9) 特例特定入所者介護サービス費
法第51条の4第2項に規定する基準額
(10) 特例特定入所者介護予防サービス費
法第61条の4第2項に規定する基準額
(居宅介護福祉用具購入費等の支給)
第31条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)の支給を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第32号)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(居宅介護福祉用具購入費等の支給方法の特例)
第31条の2 市長は、前条の規定にかかわらず、申請者が特定福祉用具の購入をする場合において、やむを得ないと認める場合に限り、申請者が特定福祉用具を販売した者(以下「福祉用具販売事業者」という。)に支払うべき福祉用具の購入に要した費用について、居宅介護福祉用具購入費等として申請者に対し支給すべき額の限度において、申請者に代わり、福祉用具販売事業者に支払うことができる。
(居宅介護住宅改修費等の支給)
第32条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)の支給を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、当該住宅改修の施行を行う前に、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(様式第33号)
(2) 当該住宅改修が必要な理由書
(3) 当該住宅改修に係る工事の見積書
(4) 当該住宅改修後の完成予定の状態がわかるもの(住宅改修箇所ごとの改修前の写真で撮影日がわかるもの及び簡単な図を用いたもの等)
(5) 当該住宅改修を行う住宅の所有者と、当該住宅改修の申請者が異なる場合は、当該住宅の所有者の承諾書
(6) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による書類が提出された場合は、速やかに保険給付として適当な住宅改修であるかの可否を確認するものとする。
3 申請者は、当該住宅改修の完成後、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 当該住宅改修に要した費用に係る領収書
(2) 当該住宅改修に要した費用の内訳書
(3) 当該住宅改修の完成後の状態を確認できる書類(住宅改修の箇所ごとの改修後の写真で撮影日がわかるもの)
(4) その他市長が必要と認める書類
(居宅介護住宅改修費等の支給方法の特例)
第32条の2 市長は、前条の規定にかかわらず、申請者が住宅改修を行う場合において、やむを得ないと認める場合に限り、申請者が住宅改修を施工した者(以下「住宅改修施工事業者」という。)に支払うべき住宅改修に要した費用について、住宅改修費として申請者に対し支給すべき額の限度において、申請者に代わり、住宅改修施工事業者に支払うことができる。
(1) 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給事前承認申請書(受領委任払い用)(様式第33号の2)
(2) 当該住宅改修が必要な理由書
(3) 当該住宅改修に係る工事の見積書
(4) 当該住宅改修後の完成予定の状態がわかるもの(住宅改修の箇所ごとの改修前の写真で撮影日がわかるもの及び簡単な図を用いたもの等)
(5) 当該住宅改修を行う住宅の所有者と、当該住宅改修の申請者が異なる場合は、当該住宅の所有者の承諾書
(6) その他市長が必要と認める書類
(1) 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(受領委任払い用)(様式第33号の4)
(2) 承認に係る当該住宅改修に要した費用の自己負担額の領収書
(3) 当該住宅改修に要した費用の内訳書
(4) 当該住宅改修の完成後の状態を確認できる書類(住宅改修の箇所ごとの改修後の写真で撮影日がわかるもの)
(5) 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費請求書・代理受領委任状(様式第33号の5)
(6) その他市長が必要と認める書類
(高額介護サービス費等の支給)
第33条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(様式第34号)に当該高額介護サービス費等に係るサービスに要した費用の支払を証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
2 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)第22条の2の2第6項の規定又は同令第29条の2の2第6項の適用を受けようとする者は、介護保険基準収入額適用申請書(様式第35号の2)を市長に提出しなければならない。
(負担限度額及び特定負担限度額の差額支給)
第34条 省令第83条の8第1項(省令第171条の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する特定入所者介護サービス費の給付を受けようとする者は、介護保険特定入所者介護サービス費等差額支給申請書(様式第36号)に介護保険負担限度額認定証又は介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)、介護保険施設入所期間又は利用期間を確認できる書類、現に支払った負担額又は特定負担額を証明できる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の差額の支給を決定したときは、速やかに差額を支給しなければならない。
(第三者行為の届け出)
第35条 要介護被保険者等は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(地域支援事業の実施)
第36条 市長は、被保険者が要介護状態となることを予防するとともに、要介護状態となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活が営むことができるよう支援するため、法第115条の45の規定による地域支援事業を実施する。
2 前項の事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(保険料徴収額の通知等)
第37条 法第136条に規定する特別徴収額の通知等は、介護保険料納入通知書兼特別徴収開始(停止)通知書(様式第38号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
2 法第138条に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、介護保険料納入(変更)通知書兼特別徴収開始(停止)通知書(様式第39号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
5 省令第158条第3項に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、介護保険料仮徴収のお知らせ(様式第43号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
2 市長は、前項の介護保険給付の支払方法の変更を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。
4 市長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、必要と認めた場合は支払方法変更の記載を消除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。
(保険給付の支払の一時差止等)
第39条 市長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項及び第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止を行うことと決定した場合は、介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第48号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 市長は、法第67条第3項に規定する一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定した場合は、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第49号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 市長は、保険給付の差止の記載を行う場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止の記載をするものとする。
(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)
第41条 市長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認められる場合は、施行令第33条及び第34条の規定により給付減額期間を算定し、介護保険給付額減額通知書(様式第53号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 市長は、前項の給付額減額等に該当すると認めた場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額の記載をするものとする。
(保険料の額の通知)
第42条 条例第11条の規定による保険料の額の通知は、納入通知書によるものとする。
(保険料の督促)
第43条 条例第12条の規定による保険料の督促は、納付通知書によるものとする。
(徴収猶予の取消し)
第45条 市長は、前条の保険料の徴収猶予を受けた者が、その後において徴収猶予を決定した理由が消滅した場合は、徴収猶予を取り消すことができる。
(減免の取消し)
第47条 市長は、前条の保険料の減免を受けた者が、その後において減免を決定した理由が消滅した場合は、減免を取り消すことができる。
(保険料の過誤納)
第48条 市長は、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料がある場合は、地方税の例によるものとする。
(保険料に関する申告書)
第49条 条例第16条の規定による保険料の申告は、湖南市税規則(平成16年湖南市規則第47号)第10条(様式第41号)によるものとする。
(1) 湖南市介護保険事業計画の評価に関すること。
(2) 介護保険事業の運営に関すること。
(3) 地域密着型サービス事業者の指定等(法第42条の2第1項本文に規定する地域密着型サービス事業者の指定又は法第54条の2第1項本文に規定する地域密着型介護予防サービス事業者の指定を行う場合若しくは法第78条の2第4項第4号の規定により、法第42条の2第1項本文の指定を行わない場合)に関すること。
(4) その他介護保険に関すること。
2 運営協議会は、前項に関する事項につき市長の諮問に応じて審議し、また必要があるときは、市長に答申することができる。
(運営協議会委員の任期)
第52条 条例第18条の規定による湖南市介護保険運営協議会委員(以下「運営協議会委員」という。)の任期は3年とする。ただし、再任されることを妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営協議会の会長等)
第53条 運営協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、運営協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(運営協議会の会議)
第54条 運営協議会は会長が招集し、その議長となる。
2 運営協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 運営協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長が決するところによる。
(運営協議会の部会)
第55条 運営協議会は、第51条に規定する所掌事務について、調査、研究及び検討を行うため、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員(以下この条において「部会委員」という。)は、会長が指名する。
3 部会に部会長及び副部会長を置き、部会委員の互選により定める。
4 部会長は、部会を代表し、会務を総理するとともに、会議の経過及び結果等を運営協議会に報告する。
5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。
6 部会の運営その他に関し必要な事項は、部会長が会長の同意を得て定める。
(運営協議会への関係者の出席等)
第56条 運営協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、又は資料の提供を求めることができる。
(1) 法第115条の46に規定する地域包括支援センター(以下「センター」という。)の設置に関すること。
(2) 法第115条の47に規定するセンターが行う業務の法人への委託に関すること。
(3) センターの業務を委託された法人による予防給付に係る業務の実施に関すること。
(4) センターが予防給付のマネジメント業務を委託できる居宅介護支援事業所に関すること。
(5) センターの公正・中立性の確保及びセンターの事業内容の評価に関すること。
(6) 認知症初期集中支援チームの活動状況、評価を実施する検討委員会に関すること。
(7) その他センターの運営に関すること。
(センター運営協議会委員の任期)
第58条 湖南市地域包括支援センター運営協議会委員(以下「センター運営協議会委員」という。)の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(センター運営協議会の会長等)
第59条 センター運営協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、センター運営協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(センター運営協議会の会議)
第60条 センター運営協議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 センター運営協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 センター運営協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長が決するところによる。
(センター運営協議会の部会)
第61条 センター運営協議会は、第57条に規定する所掌事務について、調査、研究及び検討等を行うため、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員(以下この条において「部会委員」という。)は、会長が指名する。
3 部会に部会長及び副部会長を置き、部会委員の互選により定める。
4 部会長は、部会を代表し、会務を総理するとともに、会議の経過及び結果等をセンター運営協議会に報告する。
5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。
6 部会の運営その他に関し必要な事項は、部会長が会長の同意を得て定める。
(センター運営協議会への関係者の出席等)
第62条 センター運営協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、又は資料の提供を求めることができる。
(居宅介護サービス又は介護予防サービス利用の調整)
第63条 介護サービス計画の作成において、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第13条第20号に規定する基準を超えて介護サービス計画を作成する介護支援専門員は、地域包括支援センターが開催する居宅サービス費等の利用を調整する会議(湖南市地域包括ケア会議)により調整された介護サービス計画を作成するものとする。
2 介護支援専門員は、要介護認定又は要支援認定(以下「要介護等認定」という。)や要介護等認定の更新等があった場合においては、サービス担当者会議の開催又はサービス担当者及び市担当者等への照会等により、介護サービス計画の内容について意見を求めることとする。
(その他)
第64条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の石部町介護保険条例施行規則(平成12年石部町規則第17号)又は甲西町介護保険条例施行規則(平成12年甲西町規則第39号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
対象者 | 適用範囲 | 減免額 | 添付書類等 |
条例第15条第1項第5号に該当する者 | 次の各号に掲げる要件のいずれも満たす者であるとき。 (1) 前年の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。)が125万円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であった者(同法の施行地に住所を有しない者を除く。) (2) 条例第8条第1項第5号に該当する者又は前年の合計所得金額が125万円の者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が当年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第8条第1項第1号又は第2号に該当する者 | 前年の介護保険料と当年の介護保険料との差額 | 市長が必要と認める書類 |
対象者 | 適用範囲 | 減免額 | 添付書類等 |
条例付則第6条に該当する者 | 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者 | 10分の10 | 市長が必要と認めた書類 |
新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者が事業等の廃止や失業等によって著しく収入が減少する見込みとなった第1号被保険者 | 10分の10 | ||
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上となり、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下である者 | 当該第1号被保険者の保険料額×第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和元年の所得額÷第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額×免除の割合※ ※免除の割合 世帯の主たる生計維持者の令和元年の合計所得金額が210万円以下であるときは10分の10とし、210万円を超えるときは10分の8とする。 |
付則(平成17年規則第19号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、この規則による改正後の湖南市介護保険条例施行規則(以下「改正後規則」という。)第25条から第29条及び第34条の規定は、平成17年10月1日から適用する。
(改正後規則の施行を行うための準備)
2 市長は、この改正後規則の施行日前においても、改正後規則に関し必要な手続きを行うことができる。
付則(平成18年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成21年規則第15号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年規則第18号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成27年規則第19―3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成27年規則第28―2号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
付則(平成27年規則第34号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の湖南市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の湖南市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の湖南市犯罪被害者等支援条例施行規則、第5条の規定による改正前の湖南市税規則、第6条の規定による改正前の湖南市児童福祉法施行細則、第7条の規定による改正前の湖南市老人福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金の徴収規則、第9条の規定による改正前の湖南市身体障害者福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の湖南市身体障害者福祉法第38条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則、第11条の規定による改正前の湖南市介護保険条例施行規則、第12条の規定による改正前の湖南市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の湖南市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第16条の規定による改正前の湖南市都市計画法等施行細則、第17条の規定による改正前の湖南市土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則、第19条の規定による改正前の湖南市知的障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の湖南市障がい児通所給付費等の支給等に関する規則、第21条の規定による改正前の湖南市景観条例施行規則及び第22条の規定による改正前の湖南市教育・保育の支給認定等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年8月1日から施行する。
(認定等を行うために必要な準備)
2 市長はこの規則の施行日前においても、介護負担限度額認定に関し必要な手続を行うことができる。
附則(平成29年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。
附則(平成30年規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第13号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第19―2号)
この規則は、平成30年6月1日から施行する。
附則(平成30年規則第20―2号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和2年規則第21―2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和2年規則第43号)
この規則は、令和2年12月25日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の付則第4項の規定は、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第18―2号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和4年規則第12―2号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和4年3月31日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の湖南市介護保険条例施行規則(以下この項及び次項において「新介保則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、改正前の様式第6号の2による介護保険負担割合証、様式第7号による介護保険資格者証、様式第26号による介護保険負担限度額認定証及び様式第29号による介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(以下この条において「旧介護保険負担割合証等」という。)を交付することができる。
2 この規則の施行の際現に交付されている旧介護保険負担割合証等については、新介保則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にある旧介護保険負担割合証等の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年規則第20号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第30―2号)
この規則は、令和4年9月13日から施行する。
附則(令和4年規則第33―2号)
この規則は、令和4年10月5日から施行する。
別表第1(第23条関係)
利用者負担割合変更基準
対象者 | 適用範囲 | 利用料負担割合 | 添付書類等 |
第23条第1項第1号に該当する者 | 損害の程度が5割以上のとき。 | 100分の0 | り災証明書 その他市長が必要と認める書類 |
損害の程度が3割以上5割未満のとき。 | 100分の5 | ||
第23条第1項第2号、第3号又は第4号に該当する者 | 要介護等被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の直近3箇月の収入から推計した合計所得額の年間見込額が、前年(ただし、1月から6月にあっては前々年)の合計所得金額の2分の1以下に減少し生計の維持が困難と見込まれるとき。 | 100分の5 | 市長が必要と認める書類 |
第23条第1項第5号に該当する者 | 第23条第1項第2号、第3号及び第4号に準ずる。 |
別表第2(第44条、第46条関係)
介護保険料減免基準
対象者 | 適用範囲 | 減免額 | 添付書類等 |
条例第15条第1項第1号に該当する者 | 損害の程度が5割以上のとき。 | 減免決定のあった日の属する月の翌月から1年間の各納期の保険料額の10分の10以内 | り災証明書 その他市長が必要と認める書類 |
損害の程度が3割以上5割未満のとき。 | 減免決定のあった日の属する月の翌月から6箇月の各納期の保険料額の10分の10以内 | ||
条例第15条第1項第2号、第3号又は第4号に該当する者 | 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の直近3箇月の収入から推計した合計所得金額の年間見込額が前年(ただし、1月から6月にあっては前々年)の合計所得金額の2分の1以下に減少し、生計を維持することが困難と見込まれ、かつ、施行令第39条第1項各号に規定する区分を適用して算定した保険料額が、現に被保険者が属する区分の保険料に比べて減少したとき。 | 新たに認定した区分の保険料と現に被保険者が属する区分の保険料額との差額 | 市長が必要と認める書類 |
条例第15条第1項第5号に該当する者 | 条例第8条第1項第1号及び同項第2号に該当し、かつ施行令第39条第1項第1号イ(1)若しくは施行令第39条第2項第1号イ、次号ア又はイに該当するとき | 条例第8条第1項第1号及び同項第2号に定める保険料の2分の1 | 市長が必要と認める書類 |
条例第8条第1項第3号に該当し、かつ、次のいずれかに該当するとき。 ア 全ての世帯員について、前年の所得がない世帯(これらの者の前年の収入金額(その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもって収入する場合であってはその金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)をいう。イにおいて同じ。)の合算額が120万円以下である者に限る。)に属する者(保険料の賦課期日の属する年度分の市町村民税を課される者と生計を共にする者及び保険料の賦課期日の属する年度分の市町村民税を課される者の扶養を受けている者を除く。)であって、施行令第39条第1項第1号ハに規定する者に準ずると市長が認めるとき。 イ 省令第83条第1項第2号、第3号又は第4号に規定する事情により、全ての世帯員の前年の所得の合計と比較してこれらの者の当年(保険料の賦課期日の属する年をいう。以下この号において同じ。)の所得の合計が著しく減少し、かつ、当年の分の所得がないと見込まれる世帯(これらの者の当年の収入金額の合算額が120万円以下である者に限る。)に属する者(保険料の賦課期日の属する年度分の市町村民税を課される者と生計を共にする者及び保険料の賦課期日の属する年度分の市町村民税を課される者の扶養を受けている者を除く。)であって、施行令第39条第1項第1号ハに規定する者に準ずると市長が認めるとき。 | 条例第8条第1項第3号に定める保険料と条例第8条第1項第2号に定める保険料との差額 | ||
法第63条の規定の適用を受け、介護給付等が行われないとき。 | 収監された日の属する月から退所した日の属する月の前月までの期間の各納期の保険料額の10分の10以内 | 在監証明書その他収監等された日及び退所した日が証明できる書類 |
様式第44号 削除