○湖南市野洲川親水公園有料公園施設の管理に関する要綱
平成16年10月1日
告示第129号
(趣旨)
第1条 この告示は、湖南市都市公園条例(平成16年湖南市条例第173号)及び湖南市都市公園条例施行規則(平成16年湖南市規則第133号)の規定により市民のスポーツ・レクリェーションの普及振興と心身の健全な発達を図るとともに、生涯学習の場としての湖南市野洲川親水公園有料公園施設(以下「有料公園施設」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 有料公園施設は、前条の目的達成のため、その施設の提供とそのスポーツ・レクリェーション活動等の振興に必要な事業を行うものとする。
(利用対象)
第3条 有料公園施設を使用できるものは、湖南市民及び市内事業所に勤務する個人又は団体とする。ただし、市長が必要と認めたときは、これ以外のものにも使用させることができる。
(使用目的等)
第4条 施設等を使用しようとする者は、市長の許可を受けた目的以外に使用し、又はこれらの目的の権利を譲渡し、転貸してはならない。
(使用申込等)
第5条 規則第2条で規定する使用申請書の受付は、使用日前1箇月前から提出することができる。
(使用の制限)
第6条 市長は、施設の使用について許可を受けようとするものが次の各号のいずれかに該当する場合は、許可を与えることができない。
(1) スポーツ・レクリェーション・生涯学習の普及振興を目的としないとき。
(2) 有料公園施設内において公序良俗に反するおそれがあると認められるとき。
(3) 施設等を損傷破損するおそれがあると認められるとき。
(4) その他有料公園施設の管理運営上支障があると認められるとき。
(遵守事項)
第7条 施設等の使用について許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) あらかじめ許可を受けた場合のほか、有料公園施設内で物品の販売、飲食物の提供又はポスター等の貼付を行わないこと。
(2) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 許可を受けた施設以外のものを使用しないこと。
(4) みだりに火気を使用しないこと。
(5) 常に施設内の秩序を維持し、清潔の保持に努めること。
(6) 立入禁止区域に立ち入らないこと。
(7) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れないこと。
(8) 前各号のほか、都市公園の利用及び管理運営に支障がある行為は行わないこと。
(使用の変更)
第8条 使用者は、許可を受けた期間又は時間等を変更しようとするときは、使用許可書を添えて速やかに市長に申し出てその許可を受けなければならない。
(使用の取消し等)
第9条 市長は、次の各号いずれかに該当する場合には許可を取り消し、又は施設等の使用を中止させることができる。
(1) 使用者がこの告示に基づく規定に違反したとき。
(2) 第7条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) その他市長が必要と認めたとき。
(損傷及び滅失の届出)
第10条 使用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、速やかに市長に届け出てその指示を受けなければならない。
(損害の賠償)
第11条 使用者は、有料公園施設の施設等を損傷し、又は破損したときは、原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、有料公園施設の施設等の使用を終わったときは、直ちに原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長が代行する。この場合、使用者は、その費用を負担しなければならない。
(点検)
第13条 使用者は、施設などの使用が終わったときは、直ちに市長にその旨を告げ、点検を受けることを原則とする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成17年告示第66号)
(施行期日)
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、この告示による改正前の湖南市野洲川親水公園有料公園施設の管理に関する要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示による改正後の湖南市野洲川親水公園有料公園施設の管理に関する要綱の相当規定によりなされたものとみなす。