○湖南市農業委員会規程

平成16年10月15日

農業委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、法令及び湖南市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則(平成19年湖南市規則第10―5号)に定めるもののほか、湖南市農業委員会(以下「委員会」という。)の運営について、必要な事項を定めるものとする。

(会長の任期及び選任)

第2条 会長の任期は、委員の任期とする。

2 会長は、委員が総会において互選する。

3 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したとき、その他会長が欠けたときは、速やかに会長の選挙を行わなければならない。

(会長の職務代理)

第3条 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、委員が総会であらかじめ互選して定めた者が、その職務を代理する。

2 会長の職務を代理する委員は、これを副会長という。

(選挙)

第4条 委員会で行う選挙の方法及び手続は、別に定める。

(滋賀県農業会議の常設審議委員)

第5条 一般社団法人滋賀県農業会議の常設審議委員は、一般社団法人滋賀県農業会議常設審議委員会運営規程第3条第2項第1号の規定により、会長(会長が農業委員会の意見を聴いて委員会の委員のうちから常設審議委員となるべき者1人を指名したときは、その者)が当たるものとする。

(事務局)

第6条 委員会の事務を処理するために事務局を置く。

2 事務局に事務局長及び必要な職員を置く。

3 事務局職員の定数は、湖南市職員定数条例(平成16年湖南市条例第34号)の定めるところによる。

4 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 農業委員会総会の招集及び運営に関すること。

(2) 農業委員会総会の議事録の作成及び公表に関すること。

(3) 農業委員会総会の議決事項の処理に関すること。

(4) 規則、規程及び要綱の制定及び改廃に関すること。

(5) 予算及び決算に関すること。

(6) 職員の人事に関すること。

(7) 公印の管理に関すること。

(8) 文書の収受及び管理に関すること。

(9) 調査及び統計に関すること。

(10) 農業者等への情報提供に関すること。

(11) 農政に関すること。

(12) 農業振興に関すること。

(13) 農地法(昭和27年法律第229号)に関すること。

(14) 農地等の利用の最適化の推進に関すること。

(15) 農地台帳の作成に関すること。

(16) 農地紛争の処理に関すること。

(17) 農業者年金に関すること。

(18) 諸証明に関すること。

(19) 農地等に係る贈与税及び相続税の納税猶予に関すること。

(20) 法務局登記官照会に関すること。

(21) その他事務局の庶務に関すること。

(服務)

第7条 委員会の職員の服務については、市長部局の例による。

(専決事項)

第8条 起案文書は、全て事務局長を経て会長の決裁を受けなければならない。ただし、次に掲げる事項については、事務局長において専決することができる。

(1) 湖南市事務決裁規程(平成16年湖南市訓令第5号)第2条に掲げる課長に準じて処理する事項

(2) 農地法第3条の3第1項、同法第4条第1項第8号、同法第5条第1項第7号及び同法第43条第1項の規定に基づく届出を処理すること。

(類推による専決)

第9条 事務局長は、この訓令において専決事項として定められていない事項であっても、事案の内容により専決することが適当であると認められるものは、訓令に準じ専決することができる。

(報告)

第10条 事務局長は、必要があると認めるときは、専決した事項を会長に報告しなければならない。

(公印)

第11条 委員会、会長及び事務局長の公印は、次のとおりとする。

(1) 湖南市農業委員会印

(2) 湖南市農業委員会長印

(3) 湖南市農業委員会事務局長印

2 公印の寸法及び用途は、別表第1のとおりとする。

3 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。

(公示)

第12条 委員会の公示は、湖南市公告式条例(平成16年湖南市条例第3号)に準じて行う。

(訓令の改廃)

第13条 この訓令を改正し、又は廃止しようとするときは、総会の議決を経なければならない。

(その他)

第14条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が総会に諮って定める。

この訓令は、告示の日から施行する。

(平成16年農委訓令第4号)

この訓令は、告示の日から施行する。

(平成19年農委訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年農委訓令第1号)

この訓令は、平成21年12月15日から施行する。

(平成26年農委訓令第1号)

この訓令は、平成26年11月12日から施行する。

(平成29年農委訓令第1号)

この訓令は、告示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成31年農委訓令第1号)

この訓令は、告示の日から施行し、平成30年11月16日から適用する。

(令和元年農委訓令第1号)

この訓令は、告示の日から施行し、令和元年11月1日から適用する。

(令和3年農委訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和7年農委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

公印の名称

ひな形

寸法(mm)

印材

用途

管守者

湖南市農業委員会印

1

方 30

委員会名をもって発する文書

事務局長

湖南市農業委員会長印

2

方 24

会長名をもって発する文書

事務局長

湖南市農業委員会事務局長印

3

方 24

事務局長名をもって発する文書

事務局長

別表第2(第11条関係)

1

2

3

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湖南市農業委員会規程

平成16年10月15日 農業委員会訓令第1号

(令和7年4月1日施行)