○湖南市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則
平成19年4月1日
規則第10―5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条及び第180条の2並びにその他法令の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部の委任及び補助執行について、必要な事項を定めるものとする。
(農業委員会への委任)
第2条 農業委員会に委任する事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 農地法(昭和27年法律第229号。以下この条において「法」という。)第4条第1項の規定による農地の転用の許可(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を転用する場合を除く。)
(2) 法第4条第8項の規定による農地の転用の協議(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を転用する場合を除く。)
(4) 法第5条第1項の規定による農地及び採草放牧地の転用のための権利移動の許可(権利を取得する者が同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について権利を取得する場合を除く。)
(5) 法第5条第4項の規定による農地及び採草放牧地の転用のための権利の取得の協議(権利を取得する者が同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について権利を取得する場合を除く。)
(6) 法第18条第1項の規定による農地及び採草放牧地の賃貸借の解約等の許可
(7) 法第18条第3項の規定による意見の聴取
(9) 法第49条第3項の規定による通知及び公示(前号に掲げる事務に係るものに限る。)
(10) 法第49条第5項の規定による損失の補償(第8号に掲げる事務に係るものに限る。)
ア 法第51条第1項の規定による違反転用に対する処分
イ 法第51条第3項の規定による原状回復等の措置の実施及び公告
ウ 法第51条第4項の規定による原状回復等の措置に要した費用の徴収
(13) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第3項に規定する農業経営基盤強化促進事業のうち同項第1号に規定する利用権設定等促進事業に関する事務及び同法第18条第1項の規定による農用地利用集積計画の策定に関する事務
(14) 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第22条第2項の規定により、同法第4条の規定により滋賀県知事が農地中間管理機構として指定するものから市が委託を受けた農地中間管理事業に係る業務
(補助執行させる事務)
第3条 次に掲げる事務を、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会及び農業委員会並びに水道事業管理者の権限を行う市長(以下「行政委員会等」という。)の事務を補助する職員にそれぞれ補助執行させる。
(1) 行政委員会等の所管に係る議会の議決を経るべき事件に係る議案の作成に関すること。
(2) 行政委員会等の所掌に係る予算の調製及び執行に関すること。
(3) 行政委員会等の所管に係る行政財産及び物品の管理及び運営に関すること。
(4) 行政委員会等の所管に係る施設等の使用料及び手数料の徴収又は減免に関すること。
(5) 行政委員会等の所掌に係る契約の締結に関すること。
(6) 行政委員会等の所掌に係る国庫並びに県費補助金等の交付申請及び実績報告に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長と行政委員会等が協議し、行政委員会等の事務を補助する職員が処理することが適当であると認める事務
(協議)
第4条 この規則に定めるところにより市長の権限に属する事務の一部を委任された者は、委任された事務のうち、次の各号のいずれかに該当するものについては、市長と協議しなければならない。
(1) 法律等の解釈上疑義があると認められる事項
(2) 重要又は異例と認められる事項
(3) 紛争若しくは論争のある事項又は将来その原因となるおそれがあると認められる事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、事案について特に市長が承知しておく必要があると認められる事項
(準用)
第5条 この規則に定めるもののほか、事務の執行に関しては、湖南市予算規則(平成16年湖南市規則第45号)、湖南市会計規則(平成16年湖南市規則第46号)、湖南市契約規則(平成16年湖南市規則第49号)、湖南市事務決裁規程(平成16年湖南市訓令第5号)及び湖南市事務処理・文書管理規程(令和7年湖南市訓令第3号)に定めるものの例による。この場合において、これらの規定中「副市長」とあるのは「教育長」と、「部長」とあるのは「議会事務局長」と、「次長」とあるのは「監査委員事務局長、公平委員会事務局長、固定資産評価審査委員会事務局長又は農業委員会事務局長」と、「課長」とあるのは「農業委員会事務局次長又は選挙管理委員会書記長」と読み替えるものとする。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成21年規則第31―2号)
この規則は、平成21年12月15日から施行する。
付則(平成27年規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第20号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第32号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第28号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第39―2号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年規則第18号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第15号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助執行させる事務
行政委員会等 | 事項 |
教育委員会 | 1 私立学校に関すること。 2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4に規定する総合教育会議に関すること。 3 学校給食費の徴収に関すること。 |
選挙管理委員会 | 1 選挙に関する交付金、委託費その他の経費の交付申請及び収支決算に関すること。 |
農業委員会 | 1 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第27条の規定による市長が行う農業委員会総会の招集に関すること。 2 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)に関すること。 |