○湖南市情報公開条例の施行に関する公平委員会規則

平成16年11月18日

公平委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖南市情報公開条例(平成16年湖南市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、湖南市公平委員会が管理する情報の公開について必要な事項を定めるものとする。

(他の規則等の例)

第2条 条例の施行に関し必要な事項については、この規則その他別に定めるものを除くほか、湖南市情報公開条例施行規則(平成16年湖南市規則第10号。第9条を除く。)その他市長が別に定める規則等の例による。

この規則は、平成16年11月18日から施行する。

湖南市情報公開条例の施行に関する公平委員会規則

平成16年11月18日 公平委員会規則第4号

(平成16年11月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成16年11月18日 公平委員会規則第4号