○湖南市まちづくりセンター条例

平成21年3月10日

条例第1号

(設置)

第1条 広く市民のまちづくり活動に寄与するため、市民によるまちづくりの拠点として、湖南市まちづくりセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

湖南市柑子袋まちづくりセンター

湖南市柑子袋860番地1

湖南市石部まちづくりセンター

湖南市石部中央一丁目2番3号

湖南市石部南まちづくりセンター

湖南市石部南三丁目5番1号

湖南市岩根まちづくりセンター

湖南市岩根1155番地1

湖南市菩提寺まちづくりセンター

湖南市菩提寺西四丁目2番12号

湖南市下田まちづくりセンター

湖南市下田1515番地

湖南市水戸まちづくりセンター

湖南市西峰町1番地1(湖南市市民学習交流センター内)

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 住民自治の向上を図り、住民主体によるまちづくりを進めていくために必要となる市民活動の支援及び事業推進に関すること。

(2) 社会生活及び地域課題に対する住民の学習の場づくり並びに地域の情報発信及び地域人材を活用した学習の交流拠点づくりに関すること。

(休館日)

第4条 センターの休館日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの間とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の理由があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(開館時間)

第5条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の理由があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(使用の許可)

第6条 センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に申請書を提出し、許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備を破損するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) センターの管理上支障があると認められるとき。

(5) その他市長が使用の目的が不適当であると認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は許可内容を変更することができる。

(1) 市において緊急に使用する必要が生じたとき。

(2) 偽りその他不正な行為により使用許可を受けたとき。

(3) この条例その他これに基づく規則又は指示に違反したとき。

(4) 使用許可の条件に違反したとき。

2 前項の規定により使用許可を取り消し、又は変更した場合において、市長は当該取消又は変更に伴う損害賠償の責めを負わない。

(使用料)

第9条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 前条に定める使用料は、市長が必要と認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第11条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第12条 使用者は、故意又は過失により、センターの施設又は設備を汚損、破損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第13条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、センターの休館日を変更し若しくは別に定め、又は開館時間を変更することができる。

3 第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条第7条及び第8条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第14条 指定管理者は、当該施設を適正に市民の利用に供しなければならない。

2 指定管理者は、センターを管理するに当たって個人情報を取り扱うときは、当該個人情報の適正な取扱いのために必要な措置を講じなければならない。

(指定管理者の業務の範囲)

第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に掲げる事業の実施に関する業務

(2) センターの施設及び設備の維持及び修繕に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が市長の承認を得てセンターの管理上必要と認める業務

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関する事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(湖南市立公民館条例の廃止)

2 湖南市公民館条例(平成16年湖南市条例第95号)は、廃止する。

(湖南市視聴覚ライブラリー条例の廃止)

3 湖南市視聴覚ライブラリー条例(平成16年湖南市条例第97号)は、廃止する。

(経過措置)

4 この条例の施行の前日までに、湖南市立公民館条例(平成16年湖南市条例第95号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(湖南市市民学習交流センター条例の一部改正)

5 湖南市市民学習交流センター条例(平成16年湖南市条例第102号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(湖南市の重要な公の施設に関する条例の一部改正)

6 湖南市の重要な公の施設に関する条例(平成17年湖南市条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(湖南市市民学習交流センター条例の一部改正)

3 湖南市市民学習交流センター条例(平成16年湖南市条例第102号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定による改正後の湖南市コミュニティセンター条例の施行の日の前日までに、湖南市まちづくりセンター条例(平成21年湖南市条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に納付のあった使用料について適用し、同日前に納付のあった使用料については、なお従前の例による。

(平成29年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に納付のあった使用料について適用し、同日前に納付のあった使用料については、なお従前の例による。

(平成30年条例第27号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和5年条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

湖南市まちづくりセンター使用料

センター名

区分

使用料(1時間当たり)

柑子袋まちづくりセンター

大会議室

1,200円

中会議室

200円

和室1

200円

和室2

200円

調理室

200円

石部まちづくりセンター

中会議室1

200円

中会議室2

200円

和室1

200円

和室2

200円

工芸室

200円

多目的室

200円

石部南まちづくりセンター

大会議室

1,200円

中会議室(調理室)

200円

和室

200円

岩根まちづくりセンター

大会議室

1,200円

中会議室

200円

小会議室1

200円

小会議室2

200円

小会議室3

200円

和室1

200円

和室2

200円

調理室

200円

菩提寺まちづくりセンター

多目的ホール

1,200円

中会議室1

200円

中会議室2

200円

和室

200円

こどもの部屋

200円

多目的活動室

200円

展示室

200円

調理室

200円

下田まちづくりセンター

大会議室

1,200円

中会議室

200円

和室

200円

調理室

200円

1 使用者又は使用団体等が市外居住者又は市外に所在する団体等の場合は、使用料に定める額の10割を加算する。

2 大会議室及び多目的ホールの使用につき、入場料又はこれに類する金銭を徴収する場合は、使用料に定める額の10割(入場料又はこれに類する金銭が1人当たり1,000円以下の場合にあっては5割)、宣伝その他のこれに類する目的をもって催物を行う場合は、その使用料に定める額の5割を加算する。

3 使用合計時間に1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間とする。

湖南市まちづくりセンター条例

平成21年3月10日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 コミュニティ
沿革情報
平成21年3月10日 条例第1号
平成22年3月19日 条例第11号
平成23年6月24日 条例第7号
平成26年6月27日 条例第22号
平成26年9月29日 条例第30号
平成29年7月25日 条例第24号
平成30年12月25日 条例第27号
令和4年9月30日 条例第19号
令和5年3月27日 条例第4号