○湖南市景観条例施行規則

平成25年9月30日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)並びに湖南市景観条例(平成25年湖南市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法及び省令並びに条例において使用する用語の例による。

(条例第2条第2号の規則で定める工作物)

第3条 条例第2条第2号の規則で定める工作物は、次に掲げるものとする。

(1) 煙突又はごみ焼却施設

(2) アンテナ、鉄筋コンクリート造りの柱、鉄柱その他これらに類するもの(屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物(以下「屋外広告物」という。)に該当するものを除く。)

(3) 記念塔、電波塔、物見塔その他これらに類するもの(屋外広告物に該当するものを除く。)

(4) 彫像その他これに類するもの(屋外広告物に該当するものを除く。)

(5) 高架水槽

(6) メリーゴーランド、観覧車、飛行塔、コースター、ウォーターシュートその他これらに類する遊戯施設

(7) アスファルトプラント、コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これらに類する製造施設

(8) 石油、ガス、LPG、穀物、飼料等を貯蔵する施設、その他これらに類する施設

(9) 送電線鉄塔及びその電線路

(景観計画の提案)

第4条 法第11条第1項又は第2項の規定による景観計画の策定又は変更の提案は、景観計画策定等提案書(様式第1号)を市長に提出して行うものとする。

2 前項の提案書には、次に揚げる書類を添付しなければならない。

(1) 提案に係る区域を表示する図面

(2) 景観計画の素案

(3) 法第11条第3項の同意を得たことを証する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(行為の届出)

第5条 省令第1条第1項及び条例第11条第1項に規定する届出書は、行為の届出書(様式第2号)とする。

2 条例第11条第1項の規則で定める図書は、別表に定める図書とする。ただし、行為の規模が大きいため適切に表示できない場合には、当該行為の規模に応じて、市長が適当と認める縮尺の地図をもってこれらの図面に代えることができる。

(変更届出書)

第6条 法第16条第2項の規定による届出は、行為の変更届出書(様式第3号)に、同条第1項の規定による届出に添付した図書のうち、当該変更に関係のあるものであって当該変更の内容を表示したものを添付して行うものとする。

(勧告の手続、公表等)

第7条 法第16条第3項の規定による勧告は、勧告書(様式第4号)により行うものとする。

2 条例第12条第3項の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 勧告を受けた者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)

(2) 勧告に係る行為の場所及び内容

(3) その他市長が必要と認める事項

3 市長は、条例第12条第3項の規定により意見を述べる機会を与えるときは、法第16条第3項の規定による勧告を受けた者に対し、意見を述べる機会を与える旨その他必要な事項を通知するものとする。

4 前項の通知を受けて意見を述べようとする者は、文書により意見を述べるものとする。

(通知)

第8条 法第16条第5項後段の規定による通知は、行為の通知書(様式第5号)に、省令第1条第2項及び第3項並びに条例第11条第1項に規定する図書を添付して行うものとする。

(規則で定める行為)

第9条 条例第13条第1号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 次に掲げる建築物の新築、増築、改築又は移転

 建築物(塀を除く。)の新築、増築、改築又は移転で、その新築、増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以下であるもの(新築、増築又は改築後の建築物の高さが5メートルを超えることとなるものを除く。)

 高さが1.5メートル以下で、かつ、長さが10メートル以下の塀の新築、増築、改築又は移転(増築又は改築後の塀の高さが1.5メートル又は長さが10メートルを超えることとなるものを除く。)

(2) 次に掲げる工作物の新設、増築、改築又は移転(増築又は改築後のからまでに掲げる工作物の高さ又は長さが、それぞれからまでに規定する高さ又は長さを超えることとなるものを除く。)

 次条第3号に掲げる工作物で、高さが1.5メートル以下で、かつ、長さが10メートル以下のものの新設、改築、増築又は移転

 第3条第1号から第8号に掲げる工作物で、高さが5メートル以下のものの新設、増築、改築又は移転

 次条第4号に掲げる工作物で、高さが1.5メートル以下のものの新設、増築、改築又は移転で、その新設、増築、改築又は移転に係る部分の築造面積の合計が100平方メートル以下であるもの

 第3条第9号及び次条第5号に掲げる工作物で、高さが13メートル未満のものの新設、増築、改築又は移転

(3) 次に掲げる建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

 建築物(塀を除く。)の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、その外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更に係る部分の面積の合計が10平方メートル以下であるもの

 第1号イに規定する建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

(4) 第2号アからまでに規定する工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

(5) 次に掲げる木竹の伐採

 高さが5メートル以下の木竹の伐採

 林業を営むために行う木竹の伐採

(6) 次に掲げる屋外における物件の堆積

 高さが1.5メートル以下の屋外における物件の堆積で、その物件の堆積に係る部分の面積が100平方メートル以下であるもの

 堆積された物件を外部から見通すことができない場所での屋外における物件の堆積

 物件の堆積の期間が30日を超えて継続しないもの

(7) 切土により生ずるのり面の高さが1.5メートル以下で、かつ、長さが10メートル以下の土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更で、その開墾、採取、掘採その他土地の形質の変更に係る部分の面積が100平方メートル以下であるもの

(8) 盛土により生ずるのり面の高さが1.5メートル以下で、かつ、長さが10メートル以下の水面の埋立て又は干拓で、その埋立て又は干拓に係る部分の面積が100平方メートル以下であるもの

(9) 滋賀県文化財保護条例(昭和31年滋賀県条例第57号)に規定する滋賀県指定有形文化財又は滋賀県指定有形民俗文化財に指定された建築物等の増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

(10) 湖南市文化財保護条例(平成16年湖南市条例第106号)に規定する湖南市指定有形文化財又は湖南市指定有形民俗文化財に指定された建築物等の増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

(11) 面積が1,000平方メートル以下の開発行為

(12) その他市長が景観形成上支障のないものとして特に認める行為

(条例第13条第2号の規則で定める工作物)

第10条 条例第13条第2号の規則で定める工作物は、次に掲げるものとする。

(1) 第3条第1号及び同条第3号から第9号に掲げる工作物

(2) 第3条第2号に掲げる工作物(第5号に該当するものを除く。)

(3) (生垣を除く。)、柵、塀、擁壁その他これらに類するもの

(4) 汚水又は廃水を処理する施設

(5) 電気供給のための電線路又は有線電気通信のための線路又はこれらの支持物(第3条第9号に該当するものを除く。)

(規則で定める法令その他の条例の規定に基づく許可等を要する行為)

第11条 条例第13条第3号の規則で定める法令又は他の条例の規定に基づく許可、認可、届出、協議等を要する行為は、森林法(昭和26年法律第249号)に規定する地域森林計画の対象となっている民有林又は保安林における開発行為、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他土地の形質の変更、木竹の伐採又は水面の埋立て若しくは干拓で、同法による許可を要する行為とする。

(規則で定める地域、地区等)

第12条 条例第13条第4号の規則で定める地域、地区等は、次に掲げるものとする。

(1) 自然公園法(昭和32年法律第161号)に規定する国定公園(普通地域を除く。)

(2) 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)に規定する原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域

(3) 都市公園法(昭和31年法律第79号)に規定する都市公園

(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に規定する地区計画及び住宅地高度利用地区計画の区域

(5) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)に規定する再開発地区計画の区域

(6) 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和55年法律第34号)に規定する沿道地区計画の区域

(7) 集落地域整備法(昭和62年法律第63号)に規定する集落地区計画の区域

(8) 都市緑地法(昭和48年法律第72号)に規定する緑地保全地域及び特別緑地保全地区

(9) 河川法(昭和39年法律第167号)に規定する河川区域

(10) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)に規定する史跡、名勝及び天然記念物の指定地域、伝統的建造物群保存地区並びに重要伝統的建造物群保存地区

(11) 滋賀県立自然公園条例(昭和40年滋賀県条例第30号)に規定する滋賀県立自然公園(普通地域を除く。)

(12) 滋賀県自然環境保全条例(昭和48年滋賀県条例第42号)に規定する滋賀県自然環境保全地域及び緑地環境保全地域

(13) 滋賀県文化財保護条例に規定する滋賀県指定史跡、滋賀県指定名勝及び滋賀県指定天然記念物の指定地域並びに滋賀県選定伝統的建造物群保存地区

(14) 湖南市文化財保護条例に規定する湖南市指定史跡、湖南市指定名勝及び湖南市指定天然記念物の指定地域並びに湖南市選定伝統的建造物群保存地区

(条例第13条第5号の規則で定める公共団体等)

第13条 条例第13条第5号の規則で定める公共団体は、次に掲げる公共団体とする。

(1) 日本下水道事業団

(2) 独立行政法人国立病院機構

(3) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

(4) 独立行政法人労働者健康福祉機構

(5) 独立行政法人中小企業基盤整備機構

(6) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

(7) 独立行政法人都市再生機構

(8) 独立行政法人水資源機構

(9) 独立行政法人環境再生保全機構

(10) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人

(11) 地方住宅供給公社

(12) 地方道路公社

(13) 土地開発公社

(14) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人(以下「地方独立行政法人」という。)

2 条例第13条第5号に規定する国の機関、地方公共団体、その他公共団体が行う行為で、規則で定めるものは、条例第2条第2号に規定する大規模建築物等の新築等とする。

(事前協議)

第14条 条例第16条の規定による事前協議は、事前協議届出書(様式第6号)を市長に提出するものとする。

2 前項の事前協議届出書には、条例第11条第1項に定める添付図書に準じる資料を添付しなければならない。

(期間短縮通知)

第15条 市長は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出があった場合において当該届出に係る行為が湖南市景観計画に定められた景観形成基準に適合すると認めたときは、景観計画地区内行為の着手の期間短縮通知(様式第7号)により通知するものとする。

(完了等の届出)

第16条 条例第18条第1項の規定による届出は、景観計画区域内における行為の完了届出書(様式第8号)を市長に提出するものとする。

2 前項の完了届出書には、次に揚げる書類を添付しなければならない。

(1) 建築物又は工作物の敷地の位置及び当該敷地の周辺の状況を表示する図面で縮尺2500分の1以上のもの

(2) 当該敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面で縮尺100分の1以上のもの

(3) 2方向以上から撮影した当該届出に係る行為が完了した後の状況を示す写真(色彩を識別することができるものに限る。)

3 条例第18条第2項の規定による届出は、景観計画区域内における行為の中止届出書(様式第9号)により行うものとする。

(変更命令及び原状回復等命令)

第17条 法第17条第1項の規定による命令は、変更命令書(様式第10号)により行うものとする。

2 法第17条第5項の規定による命令は、原状回復等命令書(様式第11号)により行うものとする。

3 条例第19条のただし書に規定する場合は、法第17条第1項の規定により必要な措置を命じようとする場合であって、当該命令の対象となる特定届出対象行為(同項に規定する特定届出対象行為をいう。)について、既に湖南市景観審議会の意見を聴いているときとする。

(身分証明書)

第18条 法第17条第8項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第12号)によるものとする。

(省令第8条第1項第6号に掲げる事項を通知する方法)

第19条 省令第8条第2項の規定で景観行政団体が定める方法は、同条第1項第6号に掲げる事項を示した縮尺2500分の1以上の図面を送付する方法とする。

(景観重要建造物を表示する標識)

第20条 法第21条第2項に規定する標識は、景観重要建造物指定標識(様式第13号)によるものとする。

(景観重要建造物の管理の方法の基準)

第21条 条例第22条第4号の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 景観重要建造物が滅失するおそれがあると認めるときは、直ちに市長と協議して当該景観重要建造物の滅失を防ぐ措置を講ずること。

(2) 景観重要建造物を損傷するおそれのある枯損した木竹又は危険な木竹は、速やかに伐採すること。

(景観重要樹木を表示する標識)

第22条 法第30条第2項に規定する標識は、景観重要樹木指定標識(様式第14号)により行うものとする。

(景観重要樹木の管理の方法の基準)

第23条 条例第26条第3号の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 景観重要樹木の滅失、枯死等を防ぐため、その保育の状況を定期的に点検すること。

(2) 景観重要樹木の滅失、枯死等のおそれがあると認めるときは、直ちに市長と協議して当該景観重要樹木の滅失、枯死等を防ぐ措置を講ずること。

(景観重要公共施設の占用許可事前確認書)

第24条 条例第29条の規定による事前協議の申請は、湖南市景観重要公共施設の占用許可等に関する事前協議申請書(様式第15号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、条例第29条の規定による事前協議の結果、協議があった行為が景観計画上支障のないものと判断した場合には、湖南市景観重要公共施設占用許可事前確認書(様式第15号の2)により通知するものとする。

(景観形成市民団体の認定申請)

第25条 条例第30条第2項の規定による景観形成市民団体の認定の申請は、景観形成市民団体認定申請書(様式第16号)に次の書類を添付し、市長に提出するものとする。

(1) 団体の規約

(2) 代表者及び構成員の住所及び氏名を記載した書類

(3) 景観形成に関する目標及び考え方(当該団体の規約に記載されているときは、省略することができる。)並びに活動計画等を記載した書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(景観形成市民団体の認定等の通知)

第26条 市長は、条例第30条第2項の規定に基づく申請について認定したときは、その旨を景観形成市民団体認定・不認定通知(様式第17号)により当該認定を申請した者に通知するものとする。

(認定取消しの届出)

第27条 条例第30条第3項の規定に基づく届出は、景観形成市民団体認定取消届出書(様式第18号)を市長に提出するものとする。

(認定取消しの通知)

第28条 市長は前条に規定する取消しの届出書を受理した場合及び条例第30条第3項の規定による認定の取消しをした場合は、景観形成市民団体認定取消通知書(様式第19号)により当該団体に通知するものとする。

(景観協定の認可の申請)

第29条 条例第31条第1項の規定による景観協定の認可の申請は、景観協定認可申請書(様式第20号)を市長に提出するものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、法第90条第1項の認可の申請にあっては、第3号に掲げる書類を提出することを要しない。

(1) 景観協定の協定書

(2) 景観協定の目的となる土地の区域(以下「景観協定区域」という。)を表示した図面

(3) 法第81条第1項に規定する土地所有者等(当該景観協定区域内に借地権の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権の目的となっている土地の所有者を除く。)の景観協定に関する全員の合意を証する書類

(4) 景観協定地区内の土地の所在、地番、面積及び地目並びに法第81条第1項に規定する土地所有者等の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地並びにその名称及び代表者の氏名)並びにその有する権利の書類を記載した書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(景観協定の認可等の通知)

第30条 市長は、前条第1項の申請について認可をしたときは、その旨を景観協定認可・不認可通知書(様式第21号)により当該申請をしたものに通知するものとする。

(景観協定の変更の認可の申請)

第31条 条例第31条第2項において準用する同条第1項の規定による法第84条第1項の認可の申請は、景観協定変更認可申請書(様式第22号)を市長に提出するものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 変更後の景観協定の協定書

(2) 景観協定を変更する理由を記載した書面

(3) 景観協定区域を変更する場合において、変更後の景観協定区域を表示した図面

(4) 法第81条第1項に規定する土地所有者等(当該景観協定の効力が及ばない者を除く。)の全員の合意をもって景観協定を変更することを定めた書類の写し

(5) 景観協定地区内の土地の所在、地番、面積及び地目並びに法第81条第1項に規定する土地所有者等の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地並びにその名称及び代表者の氏名)並びにその有する権利の書類を記載した書類

(6) その他市長が必要と認める書類

(景観協定の変更の認可等の通知)

第32条 市長は、前条第1項の申請について認可をしたときは、その旨を景観協定認可・不認可通知書(様式第23号)により当該申請をしたものに通知するものとする。

(景観協定区域からの除外の届出)

第33条 法第85条第3項の規定による景観協定区域からの除外の届出は、景観協定借地権消滅等届出書(様式第24号)を市長に提出するものとする。

2 前項の届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じた当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 法第85条第1項の規定により景観協定区域から除外された場合 次に掲げる書類

 景観協定区域から除外された土地の区域を表示した図面

 法第85条第1項の規定に該当することを証する書面

(2) 法第85条第2項の規定により景観協定区域から除外された場合 次に掲げる書類

 景観協定区域から除外された土地の区域を表示した図面

 法第85条第2項の規定に該当することを証する書面

(景観協定への加入の意思表示)

第34条 法第87条第1項又は第2項の規定による景観協定への加入の意思表示は、景観協定加入届出書(様式第25号)を市長に提出するものとする。

2 前項の届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じた当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 法第87条第1項の規定により景観協定への加入の意思表示をする場合 次に掲げる書類

 景観協定に加わろうとする者に係る土地の区域を表示した図面

 該当土地に係る土地所有者であることを証する書面

(2) 法第87条第2項の規定により景観協定への加入の意思表示をする場合 次に掲げる書類

 景観協定に加わろうとする者に係る土地の区域を表示した図面

 該当土地に係る法第81条第1項に規定する土地所有者であることを証する書面

 該当土地に係る法第81条第1項に規定する土地所有者等(当該景観協定区域内に借地権の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権の目的となっている土地の所有者を除く。)の全員の合意を証する書面

(景観協定の廃止の認可申請)

第35条 条例第31条第2項において準用する同条第1項の規定による法第88条第1項の認可の申請は、景観協定廃止認可申請書(様式第26号)を市長に提出するものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 景観協定区域を表示した図面

(2) 法第81条第1項に規定する土地所有者等(当該景観協定の効力が及ばない者を除く。)の全員の氏名及び住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地並びにその名称及び代表者の氏名)、その有する権利の種類並びに景観協定区域内の土地の所在、地番、面積及び地目を示す書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(景観協定の廃止の認可等の通知)

第36条 市長は、前条第1項の申請について認可をしたときは、その旨を景観協定廃止認可・不認可通知書(様式第27号)により当該申請をしたものに通知するものとする。

(審議会の会長)

第37条 湖南市景観審議会(以下「審議会」という。)に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第38条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門部会)

第39条 審議会は、必要に応じ、専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、委員のうちから会長が指名する者をもって組織する。

3 専門部会に部会長を置き、会長が指名する委員をもって充てる。

4 部会長は、専門部会の会務を総理し、専門部会を代表する。

(専門部会の議事)

第40条 第38条の規定は、専門部会について準用する。この場合において、同条中「審議会」とあるのは「専門部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。

2 部会長は、特別の事項に関する調査審議を終了したとき、又は会長が求めるときは、その結果又は経過を会長に報告しなければならない。

3 審議会は、その議決により、専門部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

(関係者の出席)

第41条 会長及び部会長は、審議会及び専門部会の議事に関して、必要があると認めるときは、その会議に関係者の出席を求め、その説明を受け、又は意見を聴くことができる。

(景観アドバイザーの委嘱)

第42条 条例第37条に規定する景観アドバイザーは、景観、建築、都市計画、地域計画、色彩、デザイン、緑地計画、造園等良好な景観形成に関する分野において、専門的知識及び経験を有する者の中から、市長が委嘱する。

2 景観アドバイザーの任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(職務)

第43条 景観アドバイザーは、次に掲げる事項に関し、良好な景観形成の見地から情報の提供及び専門的助言を行うものとする。

(1) 公共事業に対する景観に関する評価又は助言

(2) 景観計画区域内における行為の届出をした者に対する助言又は指導

(3) 景観重要建造物及び景観重要樹木の所有者等に対する助言又は指導

(4) 景観まちづくりに対する技術的援助

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めるもの

(守秘義務)

第44条 景観アドバイザーは、職務上知り得た情報及び内容を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(支援の申請)

第45条 景観アドバイザー制度を活用しようとする者は、湖南市景観アドバイザー支援申請書(様式第28号)を市長に提出するものとする。

(費用の支払)

第46条 市長は、景観アドバイザーが第43条の規定に基づく職務に従事した場合は、予算の範囲内において報償費及び旅費を支払う。

(委任)

第47条 この規則に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則中第20条から第25条までの規定は平成25年10月1日から、その他の規定は同年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にふるさと滋賀の風景を守り育てる条例(昭和59年滋賀県条例第24号)第11条の規定により届け出られた行為については、この規則の規定は適用しない。

(平成26年規則第35号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の湖南市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の湖南市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の湖南市犯罪被害者等支援条例施行規則、第5条の規定による改正前の湖南市税規則、第6条の規定による改正前の湖南市児童福祉法施行細則、第7条の規定による改正前の湖南市老人福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金の徴収規則、第9条の規定による改正前の湖南市身体障害者福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の湖南市身体障害者福祉法第38条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則、第11条の規定による改正前の湖南市介護保険条例施行規則、第12条の規定による改正前の湖南市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の湖南市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第16条の規定による改正前の湖南市都市計画法等施行細則、第17条の規定による改正前の湖南市土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則、第19条の規定による改正前の湖南市知的障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の湖南市障がい児通所給付費等の支給等に関する規則、第21条の規定による改正前の湖南市景観条例施行規則及び第22条の規定による改正前の湖南市教育・保育の支給認定等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年規則第27号)

この規則は、平成31年7月1日から施行する。

(令和3年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

行為の種類

図書

備考

種類

明示すべき事項

1 建築物又は工作物(以下「建築物等」という。)の新築、新設、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

付近見取図

方位、道路、目標となる地物及び行為の位置


配置図(おおむね200分の1以上の縮尺のもの)

方位、敷地の境界線、敷地内の建築物等の位置及び規模、届出に係る建築物等と他の建築物等の別並びに緑化装置(樹木の位置、樹種及び樹高)


立面図(おおむね200分の1以上の縮尺のもので、着色したもの)

外周部の仕上材、色彩、開口部の位置及び附属設備

(1) 高さ13メートル以上又は4階建て以上の建築物に係る届出にあっては4面以上、その他のものにあっては2面以上とする。

(2) 建築物等の移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更に係る届出にあっては、カラー写真に代えることができる。

透視図(着色したもの)

届出に係る建築物等及び周辺の景観

高さ13メートル以上又は4階建て以上の建築物等に係る届出に限る。ただし、増築若しくは改築で小規模のもの、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更にあっては、カラー写真に代えることができる。

現況写真

行為地を含む周辺の状況が分かるカラー写真(撮影方向を配置図に示すこと。)


2 開発行為又は土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他土地の形質の変更

付近見取図

方位、道路、目標となる地物及び行為の位置


地形図(おおむね500分の1以上の縮尺のもの)

方位、行為地を含む周辺の地形の現況、行為の区域及び行為時における遮へい措置(遮へい物の種類、構造、位置及び高さ(垣及び柵については色彩、樹木については樹種))


土地利用計画図(おおむね500分の1以上の縮尺のもの)

方位及び行為後の土地利用計画(土石の採取又は鉱物の掘採に類するものにあっては、事後措置)


断面図(おおむね500分の1以上の縮尺のもの)

行為の前後における土地の縦断図及び横断図


のり面断面図(おおむね50分の1以上の縮尺のもの)

のり面の措置


現況写真

行為地を含む周辺の状況が分かるカラー写真(撮影方向を地形図に示すこと。)


3 木竹の伐採

付近見取図

方位、道路、目標となる地物及び行為の位置


現況図(おおむね500分の1以上の縮尺のもの)

方位、付近の土地利用の状況(森林を含む場合は、おおむねの樹種及び樹高を示すこと。)、伐採区域並びに伐採する木竹の種類及び高さ


現況写真

行為地を含む周辺の状況が分かるカラー写真(撮影方向を地形図に示すこと。)


4 屋外における物件の堆積

付近見取図

方位、道路、目標となる地物及び行為の位置


配置図(おおむね200分の1以上の縮尺のもの)

方位、敷地の境界線、物件の堆積する位置及び高さ並びに遮へい措置(遮へい物の種類、構造、位置及び高さ(垣及び柵については色彩、樹木については樹種))


現況写真

行為地を含む周辺の状況が分かるカラー写真(撮影方向を配置図に示すこと。)


5 水面の埋立て又は干拓

付近見取図

方位、道路、目標となる地物及び行為の位置


地形図(おおむね500分の1以上の縮尺のもの)

方位、行為地を含む周辺の地形の現況及び行為の区域


土地利用計画図(おおむね500分の1以上の縮尺のもの)

方位及び行為後の土地利用計画


断面図(おおむね500分の1以上の縮尺のもの)

行為の前後における土地の縦断図及び横断図


のり面断面図(おおむね50分の1以上の縮尺のもの)

のり面の措置


現況写真

行為地を含む周辺の状況が分かるカラー写真(撮影方向を地形図に示すこと。)


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湖南市景観条例施行規則

平成25年9月30日 規則第39号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成25年9月30日 規則第39号
平成26年12月26日 規則第35号
平成28年3月31日 規則第12号
平成30年12月1日 規則第27号
令和3年8月10日 規則第19号
令和5年7月1日 規則第26号