○湖南市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱

平成27年4月1日

告示第55―7号

(趣旨)

第1条 市長は、幼稚園教育の振興を図るため、私立幼稚園の設置者(以下「設置者」という。)に対し、予算の範囲内において私立幼稚園就園奨励費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象事業等)

第2条 補助対象事業は、設置者が当該幼稚園に在園する3歳児から5歳児の保護者(本市に居住する者に限る。)に対し、保育料及び入園料(以下「保育料等」と総称する。)を減額し、又は免除する事業とし、補助対象世帯及び補助限度額は、別表第1から別表第4のとおりとする。

(補助金等交付申請書の添付書類)

第3条 規則第3条に規定する補助金等交付申請書の添付書類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 保育料等減免措置に関する調書(様式第2号)

(3) 保育料等の額を明らかにする書類

(実績報告書)

第4条 規則第13条に規定する補助事業等実績報告書の添付書類は、次の各号に掲げるとおりとし、その提出期限は、事業完了後15日以内又は当該年度の3月20日までのいずれか早い日とする。

(1) 事業実績書(様式第3号)

(2) 保育料等減免を確認できるもの

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年告示第107号)

この告示は、告示の日から施行し、平成28年度の補助金から適用する。

(平成29年告示第94号)

この告示は、告示の日から施行し、平成29年度の補助金から適用する。

(平成30年告示第29号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年告示第54号)

この告示は、告示の日から施行し、平成30年度の補助金から適用する。

別表第1(第2条関係)

階層

補助対象世帯

補助限度額

第1子

第2子

第3子以降

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯

年額 308,000円以内

年額 308,000円以内

年額 308,000円以内

当該年度に納付すべき市町村民税が非課税となる世帯及び市町村民税の税額控除前所得割が非課税となる世帯

年額 272,000円以内

年額 308,000円以内

年額 308,000円以内

当該年度に納付すべき市町村民税の税額控除前所得割課税の額(世帯構成員中2人以上に所得がある場合については税額控除前所得割課税額の合計額とする。)が77,100円以下となる世帯

年額 187,200円以内

年額 247,000円以内

年額 308,000円以内

当該年度に納付すべき市町村民税の税額控除前所得割課税の額(世帯構成員中2人以上に所得がある場合については税額控除前所得割課税額の合計額とする。)が211,200円以下となる世帯

年額 62,200円以内

年額 185,000円以内

年額 308,000円以内

上記区分以外の世帯

年額 154,000円以内

年額 308,000円以内

階層区分ごとの多子軽減の適用条件等

1 多子軽減の適用に関しては、第Ⅲ階層(市町村民税所得割額77,100円以下の世帯)以下の世帯については、多子計算に係る年齢制限を撤廃する。

2 多子軽減の適用に関しては、第Ⅳ階層(市町村民税所得割額77,101円以上の世帯)以上の世帯については、別表第3及び別表第4に基づき小学校3年生までの兄・姉の数に応じて負担軽減を行う。

3 世帯構成員中2人以上に所得がある場合は、父母とそれ以外の家計の主宰者である扶養義務者の所得割課税額を合算する。

4 途中入退園及び休園により、保育料が登園期間に応じて払われている場合の補助金の額は、減額して適用する。

5 保護者が実際に支払った入園料・保育料の合計額が補助金の額を下回る場合は、当該支払額を限度とする。

別表第2(第2条関係)

ひとり親世帯等の特例

階層

補助対象世帯

補助限度額

第1子

第2子

第3子以降

当該年度に納付すべき市町村民税が非課税となる世帯及び市町村民税の税額控除前所得割が非課税となる世帯

年額 308,000円以内

年額 308,000円以内

年額 308,000円以内

当該年度に納付すべき市町村民税の税額控除前所得割課税の額(世帯構成員中2人以上に所得がある場合については税額控除前所得割課税額の合計額とする。)が77,100円以下となる世帯

年額 272,000円以内

年額 308,000円以内

年額 308,000円以内

※ひとり親世帯等とは、ひとり親世帯等、在宅障がい児(者)のいる世帯、その他の世帯(生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯)の子どもをいう。

1 世帯構成員中2人以上に所得がある場合は、父母とそれ以外の家計の主催者である扶養義務者の所得割課税額を合算する。

2 途中入退園及び休園により、保育料が登園期間に応じて払われている場合の補助金の額は、減額して適用する。

3 保護者が実際に支払った入園料・保育料の合計額が補助金の額を下回る場合は、当該支払額を限度とする。

別表第3(第2条関係)

階層

補助対象世帯

補助限度額

小学校1~3年生の兄・姉を1人有しており、就園している場合の最年長者(第2子)

小学校1~3年生の兄・姉を1人有しており、同一世帯から2人以上就園している場合の左記以外の園児及び小学校1~3年生に兄・姉を2人以上有している園児(第3子以降)

当該年度に納付すべき市町村民税の税額控除前所得割課税の額(世帯構成員中2人以上に所得がある場合については税額控除前所得割課税額の合計額とする。)が211,200円以下となる世帯

年額 185,000円以内

年額 308,000円以内


上記区分以外の世帯

年額 154,000円以内

年額 308,000円以内

1 世帯構成員中2人以上に所得がある場合は、父母とそれ以外の家計の主宰者である扶養義務者の所得割課税額を合算する。

2 途中入退園及び休園により、保育料が登園期間に応じて払われている場合の補助金の額は、減額して適用する。

3 保護者が実際に支払った入園料・保育料の合計額が補助金の額を下回る場合は、当該支払額を限度とする。

別表第4(第2条関係)

滋賀県多子世帯子育て応援事業による特例

補助対象世帯

補助限度額

第3子以降

当該年度に納付すべき市町村民税の税額控除前所得割課税の額(世帯構成員中2人以上に所得がある場合については税額控除前所得割課税額の合計額とする。)が77,101円以上97,000円未満となる世帯

年額 308,000円以内

1 世帯構成員中2人以上に所得がある場合は、父母とそれ以外の家計の主宰者である扶養義務者の所得割課税額を合算する。

2 途中入退園及び休園により、保育料が登園期間に応じて払われている場合の補助金の額は、減額して適用する。

3 保護者が実際に支払った入園料・保育料の合計額が補助金の額を下回る場合は、当該支払額を限度とする。

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湖南市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱

平成27年4月1日 告示第55号の7

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年4月1日 告示第55号の7
平成28年7月1日 告示第107号
平成29年6月30日 告示第94号
平成30年3月30日 告示第29号
平成30年4月1日 告示第54号