○湖南市上下水道事業所事務決裁規程
平成28年4月1日
上下水道事業管理規程第3号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 専決(第3条~第9条)
第3章 文書(第10条~第14条)
第4章 事務処理(第15条・第16条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、管理者の権限に属する事務の円滑かつ適正な執行を確保するとともに責任の明確化を図るため、上下水道事業所における事務の決裁及び文書並びに公印の取り扱いその他事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務処理の原則)
第2条 事務は適正かつ迅速に処理しなければならない
第2章 専決
(1) 決裁 権限を有する者が、その権限に属する事務について行う意思決定をいう。
(2) 専決 管理者の権限に属する事務のうち、この規程又は別に定める例規等に定める範囲内の事項について、この規程に定める者が決裁することをいう。
(3) 代決 この規程又は別に定める例規等に定める範囲内において、管理者又は専決する者が不在(出張、病気その他事故等によりその意思を決定することができない状態をいう。以下同じ。)である場合において、この規程に定める者が臨時に代わって決裁することをいう。
(4) 課 湖南市上下水道事業所事務分掌規程(平成28年湖南市上下水道事業管理規程第2号。以下「事務分掌規程」という。)第2条第1号及び第2号に規定する課をいう。
(5) 所長 事務分掌規程第4条第1項に規定する所長をいう。
(6) 理事 事務分掌規程第4条第1項に規定する理事をいう。
(7) 副所長 事務分掌規程第4条第2項に規定する副所長をいう。
(8) 管理監 事務分掌規程第4条第2項に規定する管理監をいう。
(9) 課長 事務分掌規程第4条第3項に規定する課長をいう。
(専決の処理)
第4条 管理者は、その処理すべき事務を別表第1に定めるところにより各決裁権者に専決させることができる。
(専決の制限)
第5条 専決権者は、この規程において定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは上司の決裁を受けなければならない。
(1) 事案が重要であるとき。
(2) 事案が異例に属し又は先例となるおそれがあるとき。
(3) 事案について紛議論争のあるとき又は紛議論争のおそれがあるとき。
(4) その他特に管理者において事案を了知しておく必要があるとき。
(類推による専決)
第6条 この規程において専決事項として定められていない事項であっても、事案の内容により専決することが適当であると認められるものは、この規程に準じ専決することができる。
(報告)
第7条 専決権者は、必要があると認めるときは、専決した事項を上司に報告しなければならない。
(事務の代決)
第8条 管理者が不在のときは、所長がその事務を代決することができる。
2 所長が不在のときは、副所長がその事務を代決することができる。
3 副所長が不在のときは、課長がその事務を代決することができる。
4 課長が不在のときは、当該事務を担当する参事及び課長補佐若しくは係長がその事務を代決することができる。
(代決の制限)
第9条 前条の規定による代決は、特に命令する場合のほか、異例又は重要と認めるものについては、代決することができない。
第3章 文書
(公文の種類)
第10条 公文の種類は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 法規文書
ア 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条に基づき制定するもの
イ 規則 地方自治法第15条の規定に基づき制定するもの
ウ 規程 地方公営企業法第10条(昭和27年法律第292号)の規定に基づき制定するもの
(2) 公示文書
ア 告示 主として法令、条例の規定に基づき、一定の事項を公示するもの
イ 公告 告示以外で一定の事項を公示するもの
(3) 往復文書 照会、回答、通知、依頼、申請、進達、副申、諮問、答申、勧告等
(4) 内部文書 復命書、引継書、辞令、始末書、てん末書等
(5) 儀礼文書 式辞、祝辞、表彰状、訓辞等
(6) 争訟関係文書 審査請求書、決定書、弁明書、反論書等
(7) 契約関係文書 契約書、覚書、請求書、見積書、入札書、委任状等
(8) その他 請願書、陳情書、意見書、要望書、議案、証書、証明書等
(公文の記号及び番号)
第11条 公文に付ける記号及び番号については、次に定めるところによらなければならない。
(1) 法規文書には、規程告示簿(様式第1号)により告示の順序による番号を付けなければならない。この場合においては、番号に湖南市上下水道事業管理規程の文字を冠しなければならない。
(2) 告示には、告示番号簿(様式第1号に準ずる。)により告示の順序による番号を付けなければならない。この場合においては、番号に湖南市上下水道事業告示の文字を冠しなければならない。
(3) 公告には番号を付けてはならない。
(4) 議案には、議案番号簿により提出の順序による番号を付けなければならない。この場合においては、番号に議案の文字を冠しなければならない。
(5) 指令、達、通達、その他一般文書には、別表第2による記号を冠し、文書管理システム(行政文書の収受、作成、保存、廃棄等に係る業務を統一的に処理するシステムをいう。以下同じ。)により発生の順序による番号を付けなければならない。
3 第1項第5号に掲げる番号は、毎年4月1日から始め、翌年の3月31日に終わる。
(押印)
第12条 公文には、公印を押さなければならない。ただし、市長部局の例により、軽易な文書その他文書の性質及び内容により押印を要しないものについては、この限りでない。
(公印の使用)
第13条 公印を使用しようとするときは、文書管理システムにより申請し、その承認を得て使用しなければならない。ただし、第15条第2項ただし書に定めるものにあっては、この限りでない。
(文書の作成)
第14条 公文書式は、湖南市公文例規程(平成16年湖南市訓令第7号)の規程を準用する。
第4章 事務処理
(文書の起案)
第15条 全て事案の処理は、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、文書によらなければならない。
2 文書の起案は、文書管理システムに必要な事項を登録することにより行う。ただし、市長部局の例により、文書管理システムにて回議を行うことが適当ではない事案として認められるものにあっては、文書管理システムに登録した上で、回議書(様式第3号)を用いることができる。
3 起案は一の事案ごとに作成し、件名又は要旨を明らかにした上で、次に掲げる事項を記載することを常例とする。
(1) 決裁を求める事項
(2) 起案の理由
(3) 準拠法規
(4) 事実の調査及びその経過
(5) 前各号に掲げるもののほか、前例その他の参考となる事項
5 起案は、全て常用漢字及び現代仮名遣いを用いなければならない。
(準用)
第16条 この規程に定めるもののほか、上下水道事業所の事務の決裁及び処理については、湖南市事務決裁規程(平成16年湖南市訓令第5号)及び湖南市事務処理規程(平成16年湖南市訓令第6号)の規定を準用する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年上下水管規程第29号)
この規程は、平成28年6月1日から施行する。
附則(平成29年上下水管規程第32号)
この規程は、平成29年4月1日に施行する。
附則(令和元年上下水管規程第32号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(令和4年上下水管規程第13号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年上下水管規程第3号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年上下水管規程第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の第11条第3項の規定により公文に付す番号については、同項の規定にかかわらず、令和5年1月1日から令和6年3月31日までの間は、当該期間における文書の発生の順序により番号を付すものとする。
附則(令和7年上下水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和7年1月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の湖南市上下水道事業所事務決裁規程の次に掲げる規定は、令和7年4月1日以後に市長(上下水道事業の管理者の権限を行う市長をいう。)が締結する契約その他の予算の執行を伴う行為に係る事務について適用し、同日前の当該行為に係る事務については、なお従前の例による。
(1) 第13条
(2) 第15条第2項及び第4項
(3) 様式第4号
別表第1(第4条関係)
1 上下水道事業の庶務に関する事項 | |||||
専決項目 | 専決区分 | 備考 | |||
管理者 (市長) | 所長 | 副所長 | 課長 | ||
1 事業の運営に関する基本方針並びに重要な事業の基本計画に関すること。 | ◎ | ||||
2 基本計画及び実施計画に関すること。 | 基本計画 | 実施計画 | |||
3 市議会の招集・議案の提出その他市議会に関すること。 | ◎ | 総務課合議 | |||
4 附属機関を設置し、又は廃止すること。 | ◎ | ||||
5 条例、規則、規程の制定及び改廃に関すること。 | 条例及び規則並びに規程で特に重要なもの | 左記以外のもの | 総務課合議 | ||
6 通達、要綱等の制定及び改廃に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 比較的軽易なもの | 軽易なもの | 同上 |
7 専決処分に関すること。 | ◎ | 同上 | |||
8 審査請求、訴訟、和解調定に関すること。 | ◎ | 同上 | |||
9 請願、陳情及び要望に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 比較的軽易なもの | 軽易なもの | |
10 許可、認可、証人、取消し等の行政処分に関すること。 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |
11 告示、公告、公表、通達、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること。 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 総務課合議 |
12 報告、答申、進達及び副申に関すること。 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |
13 儀式、表彰その他行事に関すること。 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |
14 公聴会及び聴聞会に関すること。 | ◎ | ||||
15 講習会、展示会、研究会、協議会等の開催、後援又は加入等に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 比較的軽易なもの | 軽易なもの | |
16 関係各種団体の設立解散等に関すること。 | ◎ | ||||
17 出版物刊行の決定に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 比較的軽易なもの | 軽易なもの | |
18 各種調査の実施及び統計に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | ||
19 公簿の閲覧の許可及び事実資格等の諸証明に関すること。 | ○ | ||||
20 原簿・台帳等の作成・整備及び記載の確認に関すること。 | ○ | ||||
21 諸証明及び諸願届出の処理に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | ||
22 所管業務に係る条例、規則、規程等の制定及び改廃の原案作成に関すること。 | ○ | 総務課長合議 | |||
23 所管業務に係る資料の作成及び関係者の招致に関すること。 | ○ | ||||
24 所属公用車の運用及び管理に関すること。 | ○ | ||||
25 文書の受理に関すること。 | ○ | ||||
26 文書の保存・廃棄に関すること。 | ○ | ||||
27 事務事業の進行管理に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | ||
28 会議の招集に関すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの | ||
29 所管事務に係る情報公開及び情報提供に関すること。 | ○ | 総務課合議 | |||
30 所管事務に係る個人情報保護に関すること。 | ○ | 同上 |
2 組織・人事及び研修に関する事項 | |||||
専決項目 | 専決区分 | 備考 | |||
管理者 (市長) | 所長 | 副所長 | 課長 | ||
1 組織の決定及び行政委員会等の組織に関する総合調整に関すること。 | ◎ | ||||
2 企業職員の任免承認に関すること。 | ◎ | ||||
3 行政委員会等特別職員の任免に関すること。 | ◎ | ||||
4 国又は県の機関の委員の推薦に関すること。 | ◎ | ||||
5 職員以外の者の表彰褒賞等並びに国又は県等の表彰及び褒賞に係る推薦に関すること。 | ◎ | ||||
6 分掌事務の変更に関すること。 | ○ | ||||
7 所属職員の事務分担に関すること。 | ○ |
3 財務に関する事項 (1) 予算の編成及び執行に関する基本的事項 | ||||||
専決項目 | 専決区分 | 備考 | ||||
管理者 (市長) | 所長 | 副所長 | 課長 | |||
1 予算編成に関すること。 | 基本方針及び予算案の決定 | ◎ | 財政担当部協議 | |||
見積書及び説明書の作成 | 部等の業務に関するもの | 部等の業務に関するもの | 主管業務に関するもの | 同上 | ||
2 予算の流用申請をすること。 | 30万円以上 | 30万円未満 | ||||
3 予算の充用申請をすること。 | 同上 | 同上 | ||||
4 債務負担行為に関すること。 | ◎ | |||||
5 事故繰越しに関すること。 | ◎ | |||||
6 予算執行計画及び資金計画書の作成提出に関すること。 | 部等の業務に関するもの | 主管業務に関するもの | ||||
7 基金の設置及び処分に関すること。 | ◎ | |||||
8 弾力条項の適用に関すること。 | ◎ |
(2) 収入及び支出に関する事項 | ||||||
専決項目 | 専決区分 | 備考 | ||||
管理者 (市長) | 所長 | 副所長 | 課長 | |||
1 収入の調定及びその収入の通知をすること。 | 250万円以上 | 250万円未満 | 150万円未満 | |||
2 納入通知書、納税通知書、督促状及び催告状の発行に関すること。 | ○ | |||||
3 収入の納期及び納期限の延長の決定に関すること。 | ○ | |||||
4 収入の分割納付に関すること。 | ○ | |||||
5 収入の減免に関すること。 | 基準の定めがないもの異例なもの | 基準の定めがないもの | 基準の定めがあるもの | |||
6 収入の徴収猶予に関すること。 | 同上 | 同上 | 同上 | |||
7 収入の過誤納金の還付に関すること。 | ○ | |||||
8 国・県支出金に関すること。 | 交付申請 | 重要なもの | 軽易なもの | |||
内定、交付決定 | 同上 | 同上 | ||||
収納 | ○ | |||||
精算 | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
9 金銭の寄附(負担付寄附を除く。)の受納に関すること。 | 50万円以上 | 50万円未満 | ||||
10 収支の更正及び振替に関すること。 | ○ | |||||
11 返納命令をすること。 | ○ |
(3) 公有財産に関する事項 | |||||
専決項目 | 専決区分 | 備考 | |||
管理者 (市長) | 所長 | 副所長 | 課長 | ||
1 公有財産の取得又は売払いの決定及び契約に関すること。 | 500万円以上 | 250万円以上500万円未満 | 150万円以上250万円未満 | 150万円未満 | |
2 不動産の貸付け又は借受けの決定及び契約に関すること。 | 新たに賃貸借する場合、更新する場合(100万円以上) | 更新する場合(100万円未満) | |||
3 不動産の交換、譲渡又は減額譲渡及び無償貸付け又は減額貸与に関すること。ただし、議会の議決を要する場合を除く。 | 重要なもの | 軽易なもの | |||
4 行政財産の目的外使用許可に関すること。 | 同上 | 同上 | |||
5 行政財産の用途の廃止及び変更に関すること。ただし、議会の議決又は同意を要する場合を除く。 | 重要なもの | 同上 |
(4) 工事及び物件に関する事項 | |||||
専決項目 | 専決区分 | 備考 | |||
管理者 (市長) | 所長 | 副所長 | 課長 | ||
1 測量設計及び土質調査等の委託決定並びに契約の締結、支出負担行為の決定に関すること。 | 500万円以上 | 250万円以上500万円未満 | 150万円以上250万円未満 | 150万円未満 | |
2 建物、機械器具、物品等の修繕の決定及び契約締結並びに支出負担行為の決定に関すること。 | 250万円以上 | 250万円未満 | 同上 | ||
3 工事用資材、機械器具、物品の購入決定に関すること。 | 同上 | 同上 | 同上 | ||
4 工事用資材、機械器具、物品の購入契約締結及び支出負担行為の決定に関すること。 | 同上 | 同上 | 同上 | ||
5 工事の施工及び変更の決定に関すること。 | 500万円以上 | 250万円以上500万円未満 | 150万円以上250万円未満 | 同上 | 500万円以上総務課 |
6 工事その他の契約締結及び支出負担行為の決定に関すること。 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
(5) 支出負担行為権 | |||||
科目 | 管理者 (市長) | 所長 | 副所長 | 課長 | |
給料 | 全額 | ||||
手当 | 〃 | ||||
賃金 | 〃 | ||||
報酬 | 〃 | ||||
法定福利費 | 〃 | ||||
報償費 | 250万円以上 | 250万円未満 | 150万円未満 | ||
旅費 | 全額 | 人事課合議 | |||
備消耗品費 | 250万円以上 | 250万円未満 | 150万円未満 | ||
材料費 | 全額 | ||||
食糧費 | 250万円以上 | 250万円未満 | 150万円未満 | ||
光熱水費 | 全額 | ||||
動力費 | 250万円以上 | 250万円未満 | 150万円未満 | ||
燃料費 | 全額 | ||||
印刷製本費 | 250万円以上 | 250万円未満 | 150万円未満 | ||
修繕費 | 〃 | 〃 | 〃 | ||
通信運搬費 | 全額 | ||||
手数料 | 〃 | ||||
委託料 | 500万円以上 | 500万円未満 | 250万円未満 | 150万円未満 | |
使用料及び賃借料 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
路面復旧費 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
補償費 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
負担金 | 250万円以上 | 250万円未満 | 150万円未満 | ||
補助及び交付金 | 500万円以上 | 500万円未満 | 〃 | 〃 | |
研修費 | 全額 | ||||
会費負担金 | 250万円以上 | 250万円未満 | 150万円未満 | ||
保険料 | 全額 | ||||
公課費 | 〃 | ||||
工事請負費 | 500万円以上 | 500万円未満 | 250万円未満 | 150万円未満 | |
貸付金 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
補償補塡及び賠償金 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
償還金利子及び割引料 | 全額 | ||||
投資及び出資金 | 250万円以上 | 250万円未満 | 150万円未満 | ||
積立金 | 全額 | ||||
寄附金 | 全額 | ||||
繰出金 | 全額 | 財政課合議全額 | |||
その他の科目 | 500万円以上 | 500万円未満 | 250万円未満 | 150万円未満 |
(6) 支出命令権 | ||||
科目 | 管理者 (市長) | 所長 | 副所長 | 課長 |
給料 | 全額 | |||
手当 | 〃 | |||
賃金 | 〃 | |||
報酬 | 〃 | |||
法定福利費 | 〃 | |||
報償費 | 250万円以上 | 250万円未満 | 150万円未満 | |
旅費 | 全額 | |||
備消耗品費 | 250万円以上 | 250万円未満 | 150万円未満 | |
材料費 | 全額 | |||
食糧費 | 250万円以上 | 250万円未満 | 150万円未満 | |
光熱水費 | 全額 | |||
動力費 | 250万円以上 | 250万円未満 | 150万円未満 | |
燃料費 | 全額 | |||
印刷製本費 | 250万円以上 | 250万円未満 | 150万円未満 | |
修繕費 | 〃 | 〃 | 〃 | |
通信運搬費 | 全額 | |||
手数料 | 〃 | |||
委託料 | 500万円以上 | 500万円未満 | 250万円未満 | 150万円未満 |
使用料及び賃借料 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
路面復旧費 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
補償費 | 〃 | |||
負担金 | 250万円以上 | 250万円未満 | 150万円未満 | |
補助及び交付金 | 500万円以上 | 500万円未満 | 250万円未満 | 150万円未満 |
研修費 | 全額 | |||
会費負担金 | 250万円以上 | 250万円未満 | 150万円未満 | |
保険料 | 全額 | |||
公課費 | 〃 | |||
工事請負費 | 500万円以上 | 500万円未満 | 250万円未満 | 150万円未満 |
貸付金 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
補償補塡及び賠償金 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
償還金利子及び割引料 | 全額 | |||
投資及び出資金 | 250万円以上 | 250万円未満 | 150万円未満 | |
積立金 | 全額 | |||
寄附金 | 250万円以上 | 250万円未満 | 150万円未満 | |
繰出金 | 全額 | |||
その他の科目 | 500万円以上 | 500万円未満 | 250万円未満 | 150万円未満 |
2 個別専決事項
専決区分 専決項目 | 管理者 (市長) | 所長 | 副所長 | 課長 |
1 給水の申込み | ○ | |||
2 量水器の検針 | ○ | |||
3 使用水量の認定 | ○ | |||
4 下水道事業に係る調査及び資料の収集 | ○ | |||
5 下水道の普及及び啓発 | ○ | |||
6 水道工事の監督及び検査 | ○ | |||
7 水道施設の維持管理 | ○ | |||
8 下水道施設の台帳整備 | ○ | |||
9 下水道事業の工事監督及び施工管理 | ○ | |||
10 下水道施設の供用開始 | ○ | |||
11 公共下水道の維持管理 | ○ | |||
12 指定工事店の指導及び監督 | ○ |
別表第2(第11条関係)
課等名 | 記号 |
上下水道課 | 湖上下 |