○湖南市公共下水道事業に係る受益者負担に関する条例施行規程
平成28年4月1日
上下水道事業管理規程第22号
(趣旨)
第1条 この規程は、湖南市公共下水道事業に係る受益者負担に関する条例(平成16年湖南市条例第177号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(負担金の算定基準となる地積等)
第2条 条例第5条に規定する受益者負担金(以下「負担金」という。)の算定基準となる土地の地積等は、固定資産課税台帳その他の公簿による。ただし、管理者が必要と認めたときは、実測によることができる。
(受益者の申告)
第3条 条例第6条の規定により公告された賦課対象区域内の土地の所有者は、管理者の定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。この場合において、その土地について条例第3条第1項ただし書に該当する受益者があるときには、土地の所有者は、申告書に当該受益者と連署して提出しなければならない。
2 前項の場合において、同一の土地について2人以上の所有者があるときは、総代人を定め、総代人がこれを行うものとする。
(負担金の納期等)
第6条 条例第7条第4項に規定する負担金の徴収は、1年を更に4期に区分して行うものとし、その納期は次のとおりとする。
第1期 6月1日から6月30日まで
第2期 8月1日から8月31日まで
第3期 11月1日から11月30日まで
第4期 翌年2月1日から2月末日まで
2 前項の規定により区分した額に100円未満の端数があるときは、これらを初年度の第1期分に合算するものとする。
3 管理者は、年度の中途から負担金の徴収を開始するとき、その他特別の理由があるときは、前2項の規定にかかわらず負担金の徴収区分及び納期等を変更することができる。
4 各納期に係る負担金の徴収は、下水道事業受益者負担金・分担金納入通知書(様式第3号)による。
(端数計算)
第7条 負担金等の算出において、次の各号に掲げる端数があるときはこれを切り捨てる。
(1) 条例第5条に規定する各受益者の負担金の額については、10円未満
(2) 条例第12条の規定による延滞金を計算する場合において、その延滞金の計算の基礎となる負担金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額、当該負担金の額の全額が2,000円未満であるときは、その全額
(3) 前号の規定により算出した延滞金の確定金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額、当該延滞金額の全額が1,000円未満であるときは、その全額
(負担金の一括納付)
第8条 条例第7条第4項のただし書の規定に基づく負担金の一括納付の申出は、下水道事業受益者負担金・分担金一括納入通知書(様式第4号)により行わなければならない。
(1) 受益者の財産につき滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続が開始されたとき。
(2) 法人である受益者が解散したとき。
(3) 受益者につき相続(包括遺贈を含む。)があった場合において、相続人が限定承認したとき。
(4) その他管理者が必要と認めたとき。
(過誤納金の取扱い)
第11条 管理者は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。
2 管理者は、前項の規定により過誤納金を還付すべき場合において、その還付を受けるべき受益者に未納の負担金があるときは、過誤納金をその負担金に充当することができる。
(還付加算金)
第12条 管理者は、前条の規定により過誤納金を還付し、又は充当する場合には、当該過誤納金の金額に、その過誤納金の納付のあった日の翌日から還付の日又は充当した日までの期間の日数に応じ、年7.25パーセントの割合をもって計算した金額(以下「還付加算金」という。)に相当する額をその還付又は充当すベき金額に加算するものとする。
3 前項の規定により負担金の徴収猶予の決定を受けた者は、当該徴収を猶予することとなった理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
(負担金の徴収猶予の取消し)
第14条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、徴収猶予を取り消し、当該徴収猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。
(1) 受益者が納付すべき負担金をその納期限までに納付しないとき。
(2) 受益者の状況により、その徴収猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
(3) 第10条第1項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その徴収を猶予した期限後にその猶予に係る負担金の金額を徴収することができないと認められるとき。
(4) その他管理者が必要と認めたとき。
3 前項の規定により負担金の減免の決定を受けた者は、当該減免事由が消滅したとき、又は当該減免事由に変更があったときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
(受益者の変更)
第16条 受益者の変更があったときは、遅滞なく下水道事業受益者異動届書(様式第12号)を管理者に提出しなければならない。
(納付管理人)
第18条 受益者は、本市に住所又は居所を有しない場合において、負担金納付に必要な事項を処理させるため、本市に住所を有するもののうちから納付管理人を定め、下水道事業受益者負担金・分担金納付管理人(選任、変更、廃止)届書(様式第15号)を管理者に提出しなければならない。納付管理人を変更し、又は廃止した場合も同様とする。
(住所の変更)
第19条 受益者又は納付管理人が住所を変更したときは、遅滞なく下水道事業受益者(納付管理人)住所変更届書(様式第16号)を管理者に提出しなければならない。ただし、納付管理人を選任している受益者についてはこの限りでない。
(負担金徴収職員証)
第20条 負担金の徴収に関する事務に従事する職員は、その職務の執行に当たっては、常に下水道事業受益者負担金・分担金徴収職員証(様式第17号)を携帯し、必要があるときは、これを提示しなければならない。
第22条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に、湖南市下水道条例施行規則等を廃止する規則(平成28年湖南市規則第9号)の規定による廃止前の湖南市公共下水道事業に係る受益者負担に関する条例施行規則(平成16年湖南市規則第137号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
(還付加算金に関する経過措置)
4 前項の規定は、還付加算金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年上下水管規程第4号)
この規程は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和2年上下水管規程第19号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(令和3年上下水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年1月1日から施行する。
(還付加算金に関する経過措置)
2 この規程による改正後の附則第3項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する還付加算金について適用し、同日前の期間に対応する還付加算金については、なお従前の例による。
附則(令和3年上下水管規程第46号)
この規程は、令和3年10月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
負担金一括納付報奨金の率
一括納付する期間 | 一括納付金額に乗ずる率 |
3年 | 100分の16 |
別表第2(第13条関係)
下水道事業受益者負担金徴収猶予基準
徴収猶予対象受益者 | 徴収猶予期間 | 徴収猶予額 | 摘要 |
1 公簿上の地目及び現況が田、畑又は山林等に係る受益者 | 宅地化されるまでの期間 ただし、都市計画法第7条第3項に規定する市街化調整区域の土地においては、開発事業により土地利用が図られるまでの期間 | 当該公簿上の地目及び現況が田、畑又は山林等である土地に係る負担金の全額 | |
2 公道に面しない等の理由により、公共下水道が使用できない宅地に係る受益者 | 下水道の使用が現実になるまでの期間 | 当該土地に係る負担金の全額 | |
3 震災、風水害、火災及び盗難その他事故が生じ負担金の納付が困難であると認められる受益者 | 当該事由が発生した日から2年を限度とし管理者が定める期間 | 当該申請に係る負担金の全額 | 事実を証明する関係機関の証明書を添付すること。 |
4 係争地に係る受益者 | 受益者が確定するまでの期間 | 当該係争地に係る負担金の全額 | 訴状の写し等その事実を証明する書類を添付すること。 |
5 上記以外の受益者でその事情により管理者が徴収を猶予する必要があると認める受益者 | 管理者が定める期間 | 管理者が定める額 | 管理者が定める書類を添付すること。 |
別表第3(第15条関係)
下水道事業受益者負担金減免基準
対象事項 | 減免率 (パーセント) | |
1 | 1 国の所有又は使用に係る土地 | |
(1) 一般庁舎用地 | 50 | |
(2) 国立学校用地 | 75 | |
(3) 国立社会福祉施設用地 | 75 | |
(4) 警察法務収容施設用地 | 75 | |
(5) 国立病院用地 | 25 | |
(6) 有料の国家公務員宿舎用地 | 25 | |
(7) 普通財産である用地 | 0 | |
2 地方公共団体の所有又は使用に係る土地(管理者又は職員が住居に使用する敷地を除く。) | ||
(1) 一般庁舎用地 | 50 | |
(2) 公立学校用地 | 75 | |
(3) 公立社会福祉施設用地 | 75 | |
(4) 公立病院用地 | 25 | |
(5) 有料の地方公務員宿舎用地 | 25 | |
(6) 遺跡、史跡保存用地 | 50 | |
(7) 公営住宅用地 | 0 | |
(8) 普通財産である土地 | 0 | |
(9) その他公共用財産用地 | 50 | |
2 | 1 国の所有又は使用に係る土地で企業用財産に属する行政財産に係る土地 | 25 |
2 地方公共団体の所有又は使用に係る土地で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく企業に属する行政財産に係る土地 | 25 | |
3 | 国又は地方公共団体が公共の用に供することを決定している土地 | 100 |
4 | 公の生活扶助を受けている受益者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者の所有する土地 | 100 |
5 | 1 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡又は史跡として指定された土地、建物その他の工作物の敷地 | 100 |
2 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するものに係る土地(管理者又は職員が住居に使用する敷地を除く。) | 75 | |
3 医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する厚生労働大臣の定めるものが開設する病院用地及び公益社団法人及び公益財団法人が開設する病院用地 | 75 | |
4 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設に係る土地(管理者又は職員が住居に使用する施設を除く。) | 75 | |
5 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する児童遊園に係る土地 | 100 | |
6 神社、寺院、教会、修道院、その他これらに類するものに係る土地(管理者等が住居に使用する敷地を除く。) | ||
(1) 宗教法人が所有する宗教法人法第3条第2号から第7号までに掲げる土地 | 100 | |
(2) 宗教法人以外のものが所有する小規模な神社、寺院であって通常広く市民の集会や祭事のために使用されている土地 | 100 | |
7 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条に規定する土地 | 100 | |
8 西日本旅客鉄道株式会社用地 | ||
(1) 線路敷地 | 80 | |
(2) 踏切敷地 | 100 | |
(3) 駅前広場 | 100 | |
(4) 公共導水路 | 100 | |
9 自治会等が管理する施設に係る土地 | ||
(1) 公民館、集会所等の敷地(管理者等が住居に使用する土地を除く。) | 100 | |
(2) 消防器具、備品等の格納庫の敷地 | 100 | |
10 公共性の高い私道で下水道用地として権利設定された土地 | 100 | |
11 1住宅で受益面積が600平方メートルを超える土地(集合住宅用地及び工場用地を除く。) | ||
(1) 601平方メートル以上1,000平方メートル以下 | 25 | |
(2) 1,001平方メートル以上 | 50 | |
12 湖南市開発事業に関する指導要綱(平成20年湖南市告示第11号)に基づき下水道施設が整備された住宅団地及び営業施設等 | ||
(1) 開発区域内に市へ帰属する道路を有する住宅団地等 | 75 | |
(2) 専用住宅 | 75 | |
(3) その他の開発事業 | ||
ア 計画建築面積が開発面積の2分の1未満のもの | 50 | |
イ 計画建築面積が開発面積の2分の1以上のもの | 25 | |
13 工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項の工場立地に関する準則による生産施設において、1,000平方メートル以上の宅地面積のうち、緑地及び環境施設の宅地面積に対する割合が10分の1を超えるもの | 宅地面積に対する緑地及び環境施設の割合に応じて30パーセントを限度として免ずる | |
14 その他実情に応じて減免することが必要と認められるものの所有する土地 | 管理者が定める面積又は率 |
様式第1号から様式第4号まで 略
様式第7号及び様式第8号 略
様式第10号及び様式第11号 略
様式第14号 略