○湖南市下水道接続指導規程

平成28年4月1日

上下水道事業管理規程第28号

(趣旨)

第1条 この規程は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)湖南市下水道条例(平成16年湖南市条例第174号。以下「条例」という。)及び湖南市下水道条例施行規程(平成28年湖南市上下水道事業管理規程第19号。以下「施行規程」という。)に定めるもののほか、排水設備設置の指導に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において使用する用語の意義は、それぞれ前条に掲げる法、条例及び施行規程に定めるところによる。

(排水設備の設置の猶予)

第3条 下水道事業の管理者(以下「管理者」という。)は、法第10条第1項の規定に基づき排水設備を設置すべき者が法第11条の3第1項に規定する期限を経過しても排水設備を設置していない場合において、経済的理由その他の規程で定める理由により当該排水設備を設置することが困難であると認めるときは、別表第1(第3条関係)に定める期間の範囲内で、これを猶予することができる。

(設置の猶予の取消し)

第4条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、設置の猶予を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により設置の猶予を受けたとき。

(2) 設置の猶予の理由が消滅したとき。

(特別指導)

第5条 管理者は、公共下水道の供用が開始された日から、法第11条の3第1項に規定する期限を経過したにもかかわらず設置義務者が排水設備を設置せず、別表第2(第5条関係)の左欄に定める事項に該当する事項を同表右欄の点数により加点し、合計が10点を超えた場合、当該土地又は建築物の設置義務者に特別な接続指導(以下「特別指導」という。)を行うことができる。

(特別指導の方法)

第6条 特別指導は、市職員又は湖南市から委託を受けて身分証を提示した者が設置義務者本人と面接し、排水設備設置のお願い(特別指導)(様式第1号)及び以下の各号に掲げる事項を記載した書面により行う。ただし、設置義務者が遠隔地に在住するなどやむを得ない事由により面接による指導が困難であると管理者が認める場合、書面のみにより行う。

(1) 排水設備の設置義務及び期限

(2) 未接続に対する指導

(3) 排水設備設置期限の猶予

2 特別指導実施後、市職員又は湖南市から委託を受けて身分証を提示した者及び設置義務者は、特別指導実施確認書(様式第2号)に署名しなければならない。

3 特別指導を行った職員又は湖南市から委託を受けた者は、その結果を特別指導結果報告書(様式第3号)に記録し、速やかに管理者に報告しなければならない。

(特別指導の原則)

第7条 特に環境負荷の大きい大規模な営業施設等の建築物で、その社会的責任を考慮し、悪質なものは更に指導するものとし、原則として、下記の各号に定めるいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 特別指導を2回以上実施し、最後に特別指導を実施してから1月を経過したにも関わらず、設置義務者が正当な事由なく猶予申請又は排水設備工事の着手をしなかったとき。

(2) 設置義務者が、正当な事由なく特別指導結果報告書に署名することを拒否したとき。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、排水設備設置の指導に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に、湖南市水洗便所改造等資金融資あっせん要綱等を廃止する要綱(平成28年湖南市告示第31号)の規定による廃止前の湖南市下水道接続指導要綱(平成23年湖南市告示第90号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和3年上下水管規程第46号)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

適切に管理されている合併処理浄化槽を使用している場合

5年を超えない期間

接続工事を行う資金が調達できない場合

3年を超えない期間

建物が近く解体されることになっている場合

3年を超えない期間

接続工事を行うと、建物などに被害が出るおそれがある場合

原因が解決されるまで

土地の形状などにより、接続工事をすることができない場合

原因が解決されるまで

その土地や建物の所有者が確定していない場合

所有者が確定するまで

別表第2(第5条関係)

土地又は建築物の状況

点数

(1) 建築物が単独処理浄化槽(浄化槽法(昭和58年5月18日法律第43号)第2条第1号に定める浄化槽以外の汚水を処理する機器をいう。ただし、汲み取り便所を除く。)により汚水を処理しているもの

5

(2) 土地又は建築物が排除する汚水が、年間1,500立方メートルを超えるもの又は同等以上と推測されるもの

3

(3) 建築物が水質汚濁防止法(昭和45年12月25日法律第138号)第2条第5項に定める特定事業場に該当するもの

2

(4) 建築物が営利を主たる目的として使用しているもの(ただし、賃貸住宅を除く)

3

(5) 土地が法第9条第1項による公共下水道の供用開始の日から3年以上経過し10年未満のもの

1

(6) 土地が法第9条第1項による公共下水道の供用開始の日から10年以上経過し20年未満のもの

3

(7) 土地が法第9条第1項による公共下水道の供用開始の日から20年以上経過したもの

4

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湖南市下水道接続指導規程

平成28年4月1日 上下水道事業管理規程第28号

(令和3年10月1日施行)