○湖南市徘徊高齢者家族支援サービス事業実施要綱
平成28年7月1日
告示第107―2号
(目的)
第1条 この告示は、認知症による徘徊行動のある高齢者を在宅で介護している家族等(以下「家族等」という。)に対し、行方不明等の事故を未然に防止するための徘徊高齢者位置検索サービス(以下「位置検索サービス」という。)の利用を推進し、徘徊行動のある高齢者(以下「徘徊高齢者」という。)の日常生活の安全の確保と家族の身体的及び精神的負担の軽減を図り、家族が安心して介護できる環境を整備することを目的とする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、市内に住所を有し、かつ、居住する者で、湖南市おかえりネットワークに登録した上で、次の各号のいずれかに該当する者又はその者を在宅で介護している家族等とする。ただし、病院、介護老人福祉施設等に入院又は入所している者は除く。
(1) 認知症等により徘徊行動がある、又はそのおそれがある65歳以上の者で、介護保険料の滞納がないもの
(2) 認知症等により徘徊行動がある、又はそのおそれがあるおおむね40歳以上の者
2 市長は、前項により利用を決定したときは、位置情報検索端末機、端末機用電池、専用充電器等(以下「端末機等」という。)を貸与するものとする。
(利用の取消し等)
第5条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、家族支援サービスの利用を取り消し、又は停止することができる。
(1) 虚偽の申請その他不正の手続により利用決定を受けたとき。
(2) 第2条に規定する対象者でなくなったとき。
(3) その他市長が家族支援サービスを実施することが適当でないと認めたとき。
2 市長は、利用を取り消し、又は停止したときは、湖南市家族支援サービス事業利用取消(停止)決定通知書(様式第4号)により利用者にその旨を通知するものとする。
(1) 転出したとき。
(2) 利用者又は対象者が第2条の要件に該当しなくなったとき。
(3) 家族支援サービスを受ける必要がなくなったとき。
(費用の負担)
第7条 利用者は、家族支援サービスの利用に要する費用のうち、端末機等の貸与に係る経費について負担するものとする。
(利用上の注意)
第8条 利用者は、貸与された端末機等を常に善良なる管理者の注意と責任を持って管理するものとし、これを他の目的に使用し、転貸し、改造し、又は担保に供してはならない。
2 利用者は、端末機等の全部又は一部を毀損し、又は滅失したときは、直ちに市長にその状況を報告し、その指示に従わなければならない。
(返還)
第9条 利用者は、対象者が端末機等を使用する必要がなくなったとき、又は第5条に係る利用停止の通知を受けたときは、貸与を受けていた端末機を市長に返還するものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年7月1日から施行する。
附則(令和2年告示第43号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。