○湖南市住居確保給付金支給事業実施要綱
平成28年4月1日
告示第77号
湖南市住宅支援給付事業実施要綱(平成25年湖南市告示第84号の2)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第3条第3項に規定する生活困窮者住居確保給付金(以下「給付金」という。)の支給(以下「事業」という。)に関し、湖南市生活困窮者自立支援事業実施規則(平成28年湖南市規則第31号の3)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 家賃補助 給付金のうち、家賃相当分の支給をいう(法第3条第3項第1号)。
(2) 転居費用補助 給付金のうち、転居費用相当分の支給をいう(法第3条第3項第2号)。
(3) 常用就職 期間の定めのない労働契約又は6箇月以上の労働契約による就職をいう。
(4) 住宅扶助基準に基づく額 生活保護法による保護の実施要領について(昭和38年4月1日社発第246号厚生省社会局長通知)第7の4の(1)のア及びオをいう。ただし、生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて(昭和38年4月1日社保第34号厚生省社会局保護課長通知)第7の56に基づく運用を行っている場合は、当該限度額によるものとする。
(5) 基準額 湖南市税条例(平成16年湖南市条例第60号)において定める市民税均等割が非課税となる者の収入額の1/12の額をいう。
(6) 家賃額 第4条に規定する支給対象者が賃貸する賃貸住宅の1箇月当たりの家賃額をいうものとし、共益費、管理費等の費用は含まないものとする。ただし、住宅扶助基準額を上限とする。
(7) 不動産仲介業者等 不動産仲介業者、貸主又は貸主から委託を受けた事業者をいう。
(8) 公共職業安定所等 公共職業安定所又は職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同条第10項に規定する職業紹介事業者であって地方公共団体の委託を受けて無料の職業紹介を行う者をいう。
(9) 経営相談先 よろず支援拠点、商工会議所、商工会その他福祉事務所を設置する地方公共団体が認める公的な経営相談先をいう。
(10) 自立に向けた活動 生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号。以下「則」という。)第3条第2号に該当する申請者のうち、給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取組を行うことが当該申請者の自立の促進に資すると福祉事務所を設置する地方公共団体が認める者が、経営相談先の助言を受けて作成した自立に向けた活動計画に基づき取り組む活動をいう。
(事業内容)
第3条 給付金は、次に掲げる支援を行うことを目的に支給するものとする。
(1) 離職、自営業の廃止(以下「離職等」という。)又は個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少(以下「やむを得ない休業等」という。)により離職や廃業と同程度の状況になり経済的に困窮し、住居を喪失した者(以下「住居喪失者」という。)又は住居を喪失するおそれのある者(以下「住居喪失のおそれのある者」という。)に対し、家賃相当分の給付金を支給することにより、これらの者の住居及び就労機会等の確保に向けた支援を行うこと(家賃補助)。
(2) 同一の世帯に属する者の死亡又は本人若しくは同一の世帯に属する者の離職、休業等により世帯収入が著しく減少して経済的に困窮した住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者に対し、転居費用相当分の給付金を支給することにより、これらの者の家計の改善に向けた支援を行うこと(転居費用補助)。
2 給付金の支給を受けている者に対しては、様々な社会資源と連携を図りつつ、その状況に応じた自立の促進を図る支援を実施することとする。
(家賃補助支給要件)
第4条 家賃補助の支給対象となる者(以下「支給対象者(家賃補助)」という。)は、支給申請時において次の各号に掲げる事項の全てに該当する者とする。
(1) 離職等又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること。
(2) 離職等の場合は、申請日において、離職等の日から起算して2年(当該期間に疾病、負傷、育児その他市長がやむを得ないと認める事情により引き続き30日以上求職活動を行うことができなかった者については、当該事情により求職活動を行うことができなかった日数を2年に加算した期間が4年)を経過していないこと。この場合において、やむを得ない休業等の場合には、申請日の属する月において、就労の状況が離職等の場合と同等程度の状況にあること。
(3) 離職等の場合は離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと、やむを得ない休業等の場合は申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。
(4) 申請日の属する月における申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、基準額と申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額以下であること。
(5) 申請日における申請者及び申請者と同一世帯に属する者が所有する金融資産の合計額が、基準額に6を乗じて得た額(ただし、100万円を超えないものとする。)以下であること。
(6) 公共職業安定所等に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。ただし、第2号後段に掲げる事由に該当する者について、当該者が給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取組を行うことが当該者の自立の促進に資すると市長が認めるときは、申請日の属する月から起算して3箇月(延長を市長が認めるときは6箇月)に限り、当該取組をもって、当該求職活動に代えることができる。
(7) 法令又は条例に基づき実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
(8) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(求職活動等要件)
第5条 支給対象者(家賃補助)は、家賃補助の支給期間中において、次の各号に掲げる常用就職に向けた誠実かつ熱心な求職活動等(以下「求職活動等」という。)を行うこととする。
(1) 毎月4回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受けること。
(2) 毎月2回以上、公共職業安定所で職業相談を受け安定所確認印をもらうこと。
(3) 原則として週1回以上、求人先へ応募を行い、又は求人先の面接を受けること。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、支給対象者(家賃補助)による原則月1回以上の自立相談支援機関への報告をもって、当該支給対象者(家賃補助)が求職活動等を行っているとみなすことができるものとする。
3 自立相談支援機関は、支給対象者(家賃補助)から給付金の支給申請を受けたときは、支給対象者(家賃補助)が抱えている課題の評価及び分析(以下「アセスメント」という。)を行い、その結果に基づいて自立支援計画(以下「プラン」という。)を策定するものとする。
4 前項のアセスメントにおいては、支給対象者(家賃補助)の離職理由、離職期間、資格の有無等を総合的に勘案し、支給対象者(家賃補助)の状況に応じた適切な就労支援を選択するものとする。
5 支給対象者(家賃補助)は、自らの求職活動のみで就職が可能と判断されるとき、公共職業安定所による生活保護受給者等就労自立促進事業を利用するとき、又は自立相談支援機関の就労支援員の支援を利用するときは、プランに基づき求職活動等を誠実かつ熱心に行うこととする。
(1) 申請日の属する月における支給対象者(家賃補助)及び支給対象者(家賃補助)と同一の世帯に属する者(以下「支給対象者等(家賃補助)」という。)の1箇月の収入合計額(以下「世帯収入額」という。)が基準額以下の場合 支給対象者(家賃補助)が賃借する住宅の1箇月当たりの家賃の額
(2) 申請日の属する月における世帯収入額が基準額を超える場合 基準額と支給対象者(家賃補助)が賃借する住宅の1箇月当たりの家賃の額を合算した額から世帯収入額を減じて得た額
2 前項第2号の規定により算出した支給月額に100円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り上げて計算する。また、支給額が100円未満であるときは、100円を支給月額とする。
3 新規に住宅を賃借する者については、入居する住宅は住宅扶助基準に基づく額以下の家賃のものに限る。ただし、住居喪失のおそれのある者については、住宅扶助基準に基づく額を超える家賃額であっても家賃補助の支給対象とするが、支給月額は住宅扶助基準に基づく額を上限とする。
(支給期間等)
第7条 家賃補助は月ごとに支給するものとし、支給期間は、3箇月間を限度とする。
4 支給開始月は、次に掲げるとおりとする。
(1) 新規に住宅を賃借する者については、入居契約に際して初期費用として支払を要する家賃の翌月以降の賃料相当分から支給を開始する。
(2) 現に住宅を賃借している者については、支給申請日の属する月に支払う家賃相当分から支給を開始する。
5 家賃補助は、申請日以降の家賃額を支払うものであり、滞納した家賃へ充当することはできない。
(支給方法)
第8条 家賃補助は、原則として直接住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者の口座へ振り込む方法により行うものとする。ただし、次の各号に定める方法により家賃補助の支給決定を受けた者(以下「受給者」という。)が居住する住宅の賃料を払うこととなっている場合であって、市長が特に必要であると認める場合に限り、受給者が指定する口座に振り込むものとする。
(1) クレジットカードを使用する方法
(2) 賃貸住宅の賃借人の委託を受けて当該賃借人の家賃の支払に係る債務を保証することを業として行う者が当該受給者に代わって当該債務の弁済をする方法
(3) 納付書により納付する方法
2 前項ただし書の規定により支給した場合は、受給者又は不動産仲介業者等は、支給された家賃補助が家賃の支払に充当されたことについて、支給の翌月に文書等で証明しなければならない。
(支給申請の手続等)
第9条 支給対象者で家賃補助の受給を希望する者(以下「支給申請者(家賃補助)」という。)は、住居確保給付金支給申請書(家賃補助)(様式第1号。以下「申請書(家賃補助)」という。)に根拠書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 自立相談支援機関は、支給申請者(家賃補助)に対して住居確保給付金申請時確認書(家賃補助)(様式第2号。以下「確認書(家賃補助)」という。)により家賃補助の給付に係る誓約事項及び同意事項の説明をするとともに、説明事項の全てを承諾した上で申請することについて、書面により同意を得るものとする。
3 市長は、次条に定める本人確認書類を確認の上、不適正受給が疑われる場合等明らかに支給要件に該当しない者を除き、申請を受け付けることとする。ただし、添付書類が整っていない場合には、必要書類の提出について指示するものとする。
(添付書類等)
第10条 支給申請者(家賃補助)が提出する前条第3項ただし書の添付書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 本人確認書類 運転免許証、個人番号カード、一般旅券、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保険福祉手帳、各種健康保険証、住民票、住民票記載事項証明書、戸籍謄本、戸籍全部事項証明書、在留カード等の本人を確認できる書類の写し
(2) 離職等又は休業等関係書類 2年以内に離職又は廃業したことが確認できる書類の写し又は申請日において休業等の状況にあることを確認できる書類の写し
(3) 収入関係書類 支給申請者(家賃補助)及び支給申請者(家賃補助)と同一の世帯に属する者(以下「支給申請者等(家賃補助)」という。)のうち、収入がある者について収入が確認できる書類の写し
(4) 金融資産関係書類 支給申請者等(家賃補助)の金融機関の通帳等の写し
(求職活動要件の確認)
第11条 自立相談支援機関は、公共職業安定所等への求職申込みを行っていない支給申請者(家賃補助)に対し、申込みを指示するものとする。
2 当該支給申請者(家賃補助)(自立に向けた活動を行う支給申請者は除く。)は、公共職業安定所等から付与された求職番号を確認書(家賃補助)に記載し、自立相談支援機関に提出するものとする。
3 雇用施策等(雇用保険)の利用状況については、支給申請者(家賃補助)の申告によるものとするが、自立相談支援機関は、必要に応じ、求職申込み・雇用施策利用状況を確認する書類を、支給申請者(家賃補助)の記名を得た上で、公共職業安定所等に対し交付し、公共職業安定所等から回答を得ることとする。この場合において、緊急の場合は、支給申請者(家賃補助)が求職申込み・雇用施策利用状況を確認する書類を公共職業安定所等に持参し、公共職業安定所等の確認を得て自立相談支援機関に提出するよう指導するものとする。
4 自立に向けた活動を行う支給申請者(家賃補助)は、経営相談の申込みを行った経営相談先について、確認書(家賃補助)に記載し、自立相談支援機関に提出する。
(住居の確保及び賃貸住宅の貸主等との調整)
第12条 住居の確保及び賃貸住宅の貸主等との調整については、次に掲げるとおりとする。
(1) 支給申請者(家賃補助)が住居喪失者の場合
ア 自立相談支援機関は、支給申請者(家賃補助)に対して各種不動産業界団体の会員リスト又は理解を得られた不動産仲介業者や、地域に存する居住支援法人の情報を提供する等、住宅確保のための支援を行うものとする。
イ 支給申請者(家賃補助)は、不動産仲介業者等に申請書(家賃補助)の写しを提示し、当該業者等を介して住宅を探し、家賃補助の支給決定等を条件に入居可能な住宅を確保しなければならない。
ウ 不動産仲介業者等は、支給申請者(家賃補助)の入居希望の住宅が確定した後に、支給申請者(家賃補助)が持参した入居予定住宅通知書(家賃補助)に必要事項を記載して、支給申請者(家賃補助)に交付するものとする。
エ 支給申請者(家賃補助)は、交付を受けた入居予定住宅状況通知書(家賃補助)を市長に提出しなければならない。
(2) 支給申請者(家賃補助)が住居喪失のおそれのある者の場合
ア 自立相談支援機関は、支給申請者(家賃補助)に対し、各種不動産業界団体の会員リスト、理解を得られた不動産仲介業者や、地域に存する居住支援法人の情報を提供する等、住居確保のための支援を行うものとする。
イ 支給申請者(家賃補助)は、入居住宅の不動産仲介事業者等に対し、申請書(家賃補助)の写しを提示し、必要事項を記載した入居住宅状況通知書(家賃補助)の交付を受けるものとする。
ウ 支給申請者(家賃補助)は、賃貸住宅に関する賃貸借契約の写しを添付し、交付を受けた入居住宅状況通知書(家賃補助)を市長に提出しなければならない(様式第2号裏面)。
(審査)
第13条 市長は、申請書(家賃補助)、添付書類その他支給申請者(家賃補助)から提出された書類及び様式第2号裏面に基づき、支給申請の審査を行うものとする。
2 市長は、収入要件又は資産要件の審査に当たっては、必要に応じて、支給申請者(家賃補助)の資産及び収入の状況について、法第22条に基づき、官公署に対して必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは離職した事業主に対し、報告を求めることができるものとする。この場合において、市長は、法第22条に基づく資料提供、報告を依頼する書類に、当該事項についての支給申請者等(家賃補助)の同意を含む申請書(家賃補助)及び確認書(家賃補助)の写しを添付するものとする。
3 市長は、審査の結果、申請内容が適正であると判断された支給申請者(家賃補助)に対し、支給申請者(家賃補助)が住居喪失者である場合は、住居確保給付金支給対象者証明書(様式第5号。以下「証明書(家賃補助)」という。)を交付するとともに、証明書(家賃補助)の交付をもって求職活動等を開始することを伝達し、住居確保報告書(様式第6号。以下「報告書」という。)を交付するものとする。この場合において、支給申請者(家賃補助)が住居喪失のおそれがある者である場合は住居確保給付金支給決定通知書(家賃補助)(様式第7号。以下「決定通知書(家賃補助)」という。)を、支給申請者(家賃補助)が住居喪失者であるときは自立相談支援機関は、支給申請者(家賃補助)に対し報告書を併せて交付するものとする。
4 市長は、審査の結果、給付金の支給が認められないと判断された支給申請者(家賃補助)に対し、不支給の理由を明記の上、住居確保給付金不支給通知書(様式第8号。以下「不支給通知書」という。)を交付するものとする。
5 前項の場合において、自立相談支援機関は不動産仲介業者等にも不支給の旨連絡するものとする。
(住居喪失者の住宅の賃貸借契約の締結)
第14条 証明書(家賃補助)の交付を受けた支給申請者(家賃補助)のうち住居喪失者は、入居予定住宅状況通知書(家賃補助)の交付を受けた不動産仲介業者等に対し、証明書(家賃補助)を提示し、予定していた住宅の賃貸住宅に関する賃貸借契約を締結しなければならない。
2 湖南市社会福祉協議会に総合支援資金貸付のうち住居入居費の借入の申込みを行っている者が前項の賃貸借契約を締結するときは、その申請書の写しを併せて提示しなければならない。この場合における契約については、原則として停止条件付契約(初期費用となる貸付金が振り込まれたことが確認された日をもって効力が発生する契約)とするものとする。
3 住居喪失者は、報告書に賃貸住宅に関する賃貸借契約の写し及び新住所における住民票の写しを添付し、住宅入居日から7日以内に市長に提出しなければならない。
(支給決定等)
第15条 支給決定については、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者にかかわらず、安定した居住を確保するため、借地借家法(平成3年法律第90号)の保護の対象となる賃貸借契約又は定期賃貸借契約に限るものとし、賃貸借契約書の写しを提出しなければならない。
2 市長は、支給申請者(家賃補助)が住居喪失者である場合、報告書の内容を審査後、支給決定を行い、決定通知書(家賃補助)を交付するものとする。この場合において、支給申請者(家賃補助)が住居喪失のおそれのある者である場合は、審査の結果、申請内容が適切であると判断された支給申請者(家賃補助)に対しては、直ちに支給決定を行い、決定通知書(家賃補助)を交付するものとする。
3 自立相談支援機関は、支給申請者(家賃補助)に対し次に掲げる指導を行うものとする。
(1) 受付時説明事項を説明し、実行すること。
(2) 決定通知書の写しを不動産仲介業者等に提出すること。
(3) 総合支援資金貸付のうち生活支援費の申請をしている者については、湖南市社会福祉協議会に決定通知書(家賃補助)の写しを提出すること。
(4) 常用就職届(様式第9号)及び公共職業安定所における職業相談を確認する書類及び受給中の求職活動状況を確認する書類を交付すること。
4 市長は、家賃補助の支給決定について、当該不動産仲介業者等、公共職業安定所等及び湖南市社会福祉協議会等の関係機関に決定通知書(家賃補助)の写しを送付し情報提供するものとする。
5 自立相談支援機関は、必要に応じて受給者の住宅を訪問し、居住の実態を確認するとともに、居住環境や生活面の指導を行うものとする。この場合において、第8条第1項による賃料の支払いについて、受給者へ支給した家賃補助が賃料の支払いに充てられていることを確認するものとする。
(常用就職及び就労収入の報告)
第16条 受給者は、支給決定後において常用就職したときは、常用就職届を市長に提出しなければなない。
2 常用就職届を提出した者は、提出を行った月以降、収入額を確認することができる書類を毎月市長に提出しなければなない。
(支給額等の変更)
第17条 家賃補助の受給期間中における支給額の変更は原則として行わない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合において、受給者から変更申請があったときは、支給額の変更を行うこととする。
(1) 家賃補助の支給対象賃貸住宅の家賃額が変更されたとき。
(2) 世帯収入額が基準額を下回った場合で、かつ、支給額が上限額(住宅扶助基準に基づく額)に達していないとき。
(3) 借主の責によらず転居せざるを得ないとき、又は市等の指導により市内での転居が適当であるとき。
(4) 貸主等への賃料の支払い方法について、変更の手続きを行い、代理受領の方法によることとなったとき。
(1) 中断希望者は、市長に対して住居確保給付金支給中断届(家賃補助)(様式第12号)及び医師が交付する診断書、処方箋の写し、医療機関の領収書等を提出しなければならない。
(3) 受給中断者は、中断期間中、原則として毎月1回、面談、電話、電子メール等により、体調及び生活の状況について報告を行うものとする。
(4) 家賃補助の支給の再開を希望する受給者は、住居確保給付金支給再開届(家賃補助)(様式第14号)を市長に提出しなければならない。
(支給の中止)
第19条 市長は、受給者が次の各号のいずれかの要件に該当したときは、家賃補助の支給を中止する。
(1) 受給者が支給決定後において、誠実かつ熱心に求職活動等を行わない場合、又は就労支援に関する自立相談支援機関の指示に従わない場合等で、第5条による求職活動要件を満たさないものであると認めるとき。この場合は、原則として当該事実を確認した日の属する月の翌月の家賃相当分から支給を中止するものとし、住居補助の支給がなされた後に当該事実を確認した場合は、確認後、速やかに支給を中止する。
(2) 受給者が常用就職(支給決定後の常用就職のみならず、申請前後の常用就職も含む)又は受給者の給与その他の業務上の収入を得る機会が増加し、かつ就労に伴い得られた収入が収入基準額を超えた場合、原則として収入基準額を超える収入が得られた月の支給から中止する。また、その報告を怠った場合は支給を中止できる。
(3) 支給決定後、受給者が住宅から退去したとき(借主の責によらず転居せざるを得ないとき、又は市等の指導により市内での転居が適当であるときを除く。)。この場合は、原則として退去した日の属する月の翌月の家賃相当分から支給を中止する。
(4) 支給決定後、虚偽の申請等不適正な受給に該当することが明らかになったとき。
(5) 支給決定後、受給者が拘禁刑以上の刑に処されたとき。
(6) 支給決定後、受給者又は受給者と同一の世帯に属する者が暴力団員と判明したとき。
(7) 受給者が生活保護費を受給したとき。
(8) 支給決定後、受給者が第18条第1項の定めにより家賃補助を中断した場合において、中断を決定した日から2年を経過したとき。
(9) 中断期間中において、受給者が毎月1回の面談等による報告を怠ったとき。
(10) 前各号に規定する場合のほか、受給者の死亡等、家賃補助を支給することができない事情が生じたとき。
(再支給)
第21条 受給者が家賃補助の受給期間中又は受給期間の終了後に、常用就職又は給与その他の業務上の収入を得る機会が増加した後、新たに解雇(受給者の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)その他事業主の都合による離職、廃業(本人の責に帰すべき理由又は当該個人の都合によるものを除く。)若しくは就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、かついずれも従前の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過している場合に第4条に規定する支給要件に該当する者については、第6条に規定する支給額等及び第7条に規定する支給期間等により、家賃補助を再支給することができるものとする。再支給に係る支給申請を受け付けるときは、申請者は上記の内容に該当している旨を確認書(家賃補助)により誓約しなければならない。ただし、従前の受給中に第19条に規定する給付金の不支給項目に該当したことにより中止となった者(同条第1項第3号の規定により中止になった者は除く。)については再支給することができないものとする。
(不適正受給への対応)
第22条 市長は、家賃補助の受給後に、虚偽の申請等不適正受給に該当することが判明した場合は、当該受給者から既に支給された家賃補助の全額又は一部について徴収することができる。
2 犯罪性のある給付金の不適正受給事案については、警察等捜査機関に対する告発や捜査への協力を行い、厳正な対応を行うこととする。
(関係機関との連携等)
第23条 自立相談支援機関は、支給申請者(家賃補助)及び受給者等の状況等について、地方公共団体、公共職業安定所、社会福祉協議会、居住支援協議会等、その他関係機関に情報共有するなどの連携を緊密に行うものとする。また、給付金の各決定について、不動産仲介業者等、公共職業安定所等、湖南市社会福祉協議会等(申請者が総合支援資金等の貸付を受けている場合)の関係機関等に、決定通知書(家賃補助)の写しを送付して情報提供するものとする。
2 市長は、暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)と関係を有する不動産仲介業者等であることが確認されたときは、当該不動産仲介業者等に対し、当該不動産仲介業者等が発行する入居予定住宅状況通知書(家賃補助)又は入居住宅状況通知書(家賃補助)を受理しない旨を書面により通知し、以後、これを受理しないものとする。
(1) 法人の役員又は営業所若しくは事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者(以下「役員等」という。)のうちに暴力団員等に該当する者のいる不動産仲介業者等
(2) 個人で営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる使用人のうちに暴力団員等に該当する者のいる不動産仲介業者等
(3) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその補助者として使用するおそれのある不動産仲介業者等
(4) 暴力団員等がその事業活動を支配する不動産仲介業者等
(5) 暴力団員等が経営に実質的に関与している不動産仲介業者等
(6) 役員等が自己若しくは第三者の不正の利益を図り又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団員等を利用するなどしている不動産仲介業者等
(7) 役員等が暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営等に協力し、若しくは関与している不動産仲介業者等
(8) 役員等又は経営に実質的に関与している者が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している不動産仲介業者等
(9) 暴力団員等である個人又は役員等が暴力団員等である法人を、その事実を知りながら不当に利用するなどしている不動産仲介業者等
4 市長は、家賃補助の振込先である不動産仲介業者等が暴力団員等と関係を有する不動産仲介業者等であることを確認したときは、当該不動産仲介業者等が関わる給付金の振込を中止するものとする。
(転居費用補助支給要件)
第24条 転居費用補助の支給対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する生活困窮者とする。
(1) 支給申請者と同一の世帯に属する者の死亡又は支給申請者若しくは支給申請者と同一の世帯に属する者の離職、休業等により、世帯収入額が著しく減少し、経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること。
(2) 申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること。
(3) 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。
(4) 申請日の属する月における世帯収入額が、基準額及び支給申請者が賃借する住宅の一箇月当たりの家賃の額(支給申請者が持家である住宅等に居住している場合又は住居を持たない場合は、その居住の維持又は確保に要する費用の額とし、当該費用の額が住宅扶助基準に基づく額を超える場合は、当該額)を合算した額(収入基準額)以下であること。
(5) 申請日における、支給申請者及び支給申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が基準額×6(ただし、100万円を超えないものとする。)以下であること。
ア 転居に伴い支給申請者が賃借する住宅の一箇月当たりの家賃の額が減少し(当該支給申請者が持家である住宅に居住している場合又は住居を持たない場合であって、その居住の維持又は確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の一箇月当たりの家賃が減少する場合を含む。)、家計全体の支出の削減が見込まれること。
イ 転居に伴い支給申請者が賃借する住宅の一箇月当たりの家賃の額が増加する(当該支給申請者が持家である住宅に居住している場合又は住居を持たない場合であって、その居住の維持又は確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の一箇月当たりの家賃が増加する場合を含む。)が、転居に伴うその他の支出の削減により家計全体の支出の削減が見込まれること。
(7) 地方公共団体等が法令又は条例に基づき実施する離職者等に対する転居の支援を目的とした類似の給付等を、支給申請者及び支給申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
(8) 支給申請者及び支給申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。
(対象経費)
第25条 転居費用の支給対象・対象外の経費は、次の表のとおりとする。
支給対象となる経費 | 支給対象とならない経費 |
(1) 転居先への家財の運搬費用 (2) 転居先の住宅に係る初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料) (3) ハウスクリーニング等の原状回復費用(転居前の住宅に係る費用を含む。) (4) 鍵交換費用 | (1) 敷金 (2) 契約時に払う家賃(前家賃) (3) 家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入 |
(支給額等)
第26条 支給申請者が実際に転居に要する経費のうち、前条の支給対象となる経費を支給する。
2 前項の支給額は、転居先の住居が所在する市町村の住宅扶助基準に基づく額に3を乗じて得た額(これにより難いときは、別に厚生労働大臣が定める額(令和7年4月1日付け厚生労働省社会・援護局地域福祉課長通知)を上限とする(則第11条第1項第2号)。)
(支給方法)
第27条 支給方法は、経費に応じて、次に掲げるとおりとする。
ア クレジットカードを使用する方法
イ 納付書により納付する方法
(2) 前号以外の経費は、個々の状況に応じて業者等の口座へ振り込む代理受領又は受給者の口座等への支給のいずれかの方法で支給する。
(支給申請の手続等)
第28条 転居費用補助の支給を受けようとする者(以下「支給申請者(転居費用補助)」という。)は、家計改善支援事業実施者において、生活困窮者家計改善支援事業による支援又は自立相談支援事業における家計に関する相談支援を受けなればならない。
2 家計改善支援事業実施者又は自立相談支援機関は、転居が必要と認められた支給申請者(転居費用補助)に対し、住居確保給付金要転居証明書(転居費用補助)(様式第19号。以下「要転居証明書(転居費用補助)」という。)に必要事項を記載して、支給申請者(転居費用補助)に交付し、支給申請者(転居費用補助)の家計の状況を踏まえ、転居後の住居の家賃額として適切な額を示すものとする。
3 支給申請者(転居費用補助)は、住居確保給付金支給申請書(転居費用補助)(様式第20号)。以下「申請書(転居費用補助)」という。)に厚生労働省社会・援護局長が定める書類を添えて、これを市長に提出しなければならない(則第13条)。
4 自立相談支援機関は、提出された申請書(転居費用補助)に受付印を押印等し、支給申請者にその写しを交付し、市長は、入居予定住宅に関する状況通知書(転居費用補助)(様式第22号。以下「予定住宅通知書(転居費用補助)」という。)を支給申請者に交付するものとする。
(添付書類等)
第29条 支給申請者(転居費用補助)が申請書(転居費用補助)に添えて提出する書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 本人確認書類 運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、一般旅券、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、各種健康保険証、住民票、住民票記載事項証明書、戸籍謄本、戸籍全部事項証明書、在留カード等の本人確認できる書類の写し
(2) 収入減少関係書類 世帯収入額が申請日の属する月を起点に2年以内に著しく減少したことが確認できる書類の写し
(3) 離職等関係書類 世帯収入額が著しく減少する直前に、支給申請者(転居費用補助)と同一の世帯に属する者が死亡し、又は支給申請者(転居費用補助)若しくは支給申請者(転居費用補助)と同一の世帯に属する者が離職、休業等をしたことが確認できる書類の写し
(4) 収入関係書類 支給申請者(転居費用補助)及び支給申請者(転居費用補助)と同一の世帯に属する者のうち、収入がある者についての申請日の属する月の収入が確認できる書類の写し
(5) 金融資産関係書類 支給申請者(転居費用補助)及び支給申請者(転居費用補助)と同一の世帯に属する者の申請日の金融機関の通帳等の写し
(6) 要転居証明書(転居費用補助)
(7) 居住維持費用関係書類(持家の場合のみ) 支給申請者(転居費用補助)が持家である住宅に居住している場合は、その居住の維持に要する費用(固定資産税、火災保険料等)の月額を確認できる書類の写し
(転居先の住居の確保及び不動産仲介業者等との調整)
第30条 支給申請者(転居費用補助)は、家計改善支援事業実施者等から示された家賃額をおおよその目安として、不動産仲介業者等に申請書(転居費用補助)の写しを提示して、当該業者等を介して転居先の住居を探し、給付金の支給決定等を条件に住居を確保するものとし、自立相談支援機関は、必要に応じて、支給申請者(転居費用補助)に対し、各種不動産業界団体の会員リスト、理解を得られた不動産仲介業者、地域に存する居住支援法人の情報等を提供する等、転居先の住居確保のための支援を行うものとする。
2 不動産仲介業者等は、支給申請者(転居費用補助)の入居希望の住居が確定した後、支給申請者(転居費用補助)が持参した予定住宅通知書(転居費用補助)に必要事項(入居予定者や住居の所在地、家賃、初期費用等)を記載して、支給申請者(転居費用補助)に交付するものとする。
3 支給申請者(転居費用補助)は、交付を受けた予定住宅通知書(転居費用補助)を自立相談支援機関に提出する。この場合において、初期費用のほかに、転居に要する費用(家財の運搬費用、原状回復費用等)が見込まれる場合は、必要に応じて、その額及び内訳が確認できる書類を自立相談支援機関に提出する。
(審査)
第31条 市長は、提出された申請書(転居費用補助)、添付書類及び住居確保給付金申請時確認書(転居費用補助)(様式第21号。以下「確認書(転居費用補助)」という。)裏面の追加確認書類等に基づき、支給申請の審査を行うものとする。
2 市長は、収入要件又は資産要件の審査に当たっては、必要に応じて、支給申請者(転居費用補助)の資産及び収入の状況について、法第22条に基づき、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは支給申請者(転居費用補助)の雇用主であった者に対し報告を求めることができるものとする。この場合において、法第22条に基づく資料提供、報告を依頼する書類に、当該事項についての支給申請者(転居費用補助)等の同意を含む申請書(転居費用補助)及び確認書(転居費用補助)の写しを添付するものとする。
3 市長は、転居先の住居の家賃が、支給申請者(転居費用補助)の家計の状況等を踏まえて適切か確認するとともに、家計の改善が見込めない家賃額であると判断する場合は、必要に応じて、支給申請者(転居費用補助)に対し別の物件の確保を促すものとする。
5 審査の結果、転居費用補助の支給が認められないと判断された支給申請者(転居費用補助)に対しては、市長は、不支給の理由を明記の上、不支給通知書を自立相談支援機関経由で交付するとともに、不動産仲介業者等に不支給の旨連絡を入れるものとする。
(支給決定等)
第32条 市長は、審査の結果、申請内容が適切であると判断された支給申請者(転居費用補助)に対しては、直ちに支給決定を行い、決定通知書(転居費用補助)を交付するものとする。
2 自立相談支援機関は、受給者に対し、次に掲げる事項について伝達するものとする。
(1) 転居に要する費用(初期費用、家財の運搬費用等)が決定通知書(転居費用補助)に記載の支給額を超える場合、差額は受給者の自己負担であること。
(2) 転居に要する費用の実際の支出額が当該支給額を下回った場合、受給者から差額の返還を求めること。
3 受給者は、住宅入居日から7日以内に、報告書に賃貸住宅に関する賃貸借契約の写し及び新住所における住民票の写しを添付して自立相談支援機関に提出するものとし、初期費用の他に転居を要する費用(家財の運搬費用、原状回復費用等)の見積書等を提出している場合や初期費用を受給者本人の口座へ支給した場合は、実際に支払った額を確認できる書類(領収証等)も添付するものとする。
4 自立相談支援機関は、報告書等により領収書等を確認し、実際の支出額が支給額を上回っていた場合は、支給額の上限額以内かつ支給対象経費であり、社会通念上妥当な範囲内であれば、受給者に対し差額を追加で支給しても差し支えないものとする。この場合において、支給額等を変更しようとする受給者は、住居確保給付金変更支給申請書(様式第25号。以下「変更支給申請書(転居費用補助)」という。)を自立相談支援機関に提出するもとする。
5 変更支給申請書(転居費用補助)が提出された場合は、市長において変更決定し、住居確保給付金変更支給決定通知書(様式第26号)を受給者に交付した上で、支給額等を変更するものとする。この場合において、実際の支出額が支給額を下回っていた場合は、受給者から差額の返還を求めるものとする。
6 自立相談支援機関は、転居費用補助の支給決定について、当該不動産仲介業者等、総合支援資金及び臨時特例つなぎ資金のいずれか又はその両方の貸付を受けている者については湖南市社会福祉協議会等の関係機関等に、決定通知書(転居費用補助)の写しを送付して情報提供するものとする。
7 他の地方公共団体への転居の場合は、自立相談支援機関は、受給者本人の同意を得た上で、転居先の地方公共団体に対し受給者の情報を引き継ぐものとし、その際は、「生活困窮者自立支援統計システム」の「相談支援機関業務支援ツール」の帳票類を一括して移管することができるものとする。この場合において、他地方公共団体への転居後に家賃補助を受ける場合は転居先の福祉事務所設置地方公共団体へ申請することとし、転居前の地方公共団体で家賃補助を受給中に他地方公共団体へ転居する場合で転居後においても受給者が家賃補助の支給要件を満たす場合は、残りの支給期間の範囲内で、転居先の地方公共団体から家賃補助を支給できるものとする。
8 自立相談支援機関は、必要に応じて、受給者の転居先の住宅を訪問し、居住の実態や家計の改善状況を確認するとともに、居住環境や生活面の指導を行うものとする。
(再支給)
第33条 受給者が転居費用補助の受給後に、受給者と同一の世帯に属する者の死亡、又は支給申請者(転居費用補助)若しくは受給者と同一の世帯に属する者の離職、休業等(本人の責に帰すべき理由又は当該個人の都合によるものを除く)により世帯収入が著しく減少し、かついずれも従前の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過している場合であって、第24条に規定する支給要件に該当する者については、第27条の支給額により、再支給することができるものとする。この場合において、再支給に係る支給申請を受け付ける際には、支給申請者(転居費用補助)に対し、当該申請者が前段の内容に該当している旨を、確認書(転居費用補助)により誓約させるものとする。
(不適正受給への対応)
第34条 転居費用補助の受給後に、虚偽の申請等不適正受給に該当することが判明した場合は、市長は、既に支給された給付の全額又は一部について、受給者又は受給者であった者から徴収することができるものとする。
2 犯罪性のある不適正受給事案については、警察等捜査機関に対する告発又は捜査への協力を行い、厳正な対応を行うこととする。
(関係機関との連携等)
第35条 転居費用補助の関係機関との連携等については、第23条の規定の例によるものとする。
(細則)
第36条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第109号)
この告示は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和2年告示第45―10号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第48―4号)
この告示は、令和2年4月20日から施行する。
附則(令和2年告示第51―2号)
この告示は、令和2年4月30日から施行する。
附則(令和2年告示第58―2号)
この告示は、令和2年5月29日から施行する。
附則(令和2年告示第65―3号)
(施行期日)
この告示は、令和2年7月3日から施行し、この告示による改正後の湖南市住居確保給付金支給事業実施要綱の規定は、令和2年7月1日から適用する。
附則(令和2年告示第118―3号)
この告示は、令和2年12月25日から施行する。
附則(令和2年告示第124号)
この告示は、令和2年12月28日から施行する。
附則(令和5年告示第47―12号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年告示第58―13号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年告示第69号)抄
(施行期日)
第1条 この告示は、令和7年6月1日から施行する。
(湖南市住居確保給付金支給事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
第5条 この告示の施行日(以下「施行日」という。)前にした行為により禁錮(刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)第441条第2項に規定する禁錮をいう。以下同じ。)以上の刑に処された者に係る湖南市住居確保給付金支給事業実施要綱の規定の適用については、なお従前の例による。
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の湖南市住居確保給付金支給事業実施要綱様式第2号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和7年告示第114号)
(施行期日)
1 この告示は、令和8年1月1日から施行する。
(湖南市住居確保給付金支給事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の湖南市住居確保給付金支給事業実施要綱に定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。









































