○湖南市住居確保給付金支給事業実施要綱

平成28年4月1日

告示第77号

湖南市住宅支援給付事業実施要綱(平成25年湖南市告示第84号の2)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、離職若しくは自営業の廃業(以下「離職等」という。)又は就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由若しくは当該個人の都合によらないで減少し当該個人の就労の状況が離職等の場合と同等程度の状況にある場合(以下「休業等」という。)により経済的に困窮し、住居を喪失した者(以下「住居喪失者」という。)又は住居を喪失するおそれのある者(以下「住居喪失のおそれのある者」という。)に対する生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第3条第3項に規定する生活困窮者住居確保給付金(以下「給付金」という。)の支給(以下「事業」という。)に関し、湖南市生活困窮者自立支援事業実施規則(平成28年湖南市規則第31号の3)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 常用就職 期間の定めがない労働契約又は6月以上の労働契約による就職をいう。

(2) 住宅扶助基準に基づく額 生活保護法による保護の実施要領について(昭和38年4月1日社発第246号厚生省社会局長通知)第7の4の(1)及び並びに生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて(昭和38年4月1日社保第34号厚生省社会局保護課長通知)第7の56に基づく運用を行っている場合は、当該限度額によるものとする。

(3) 家賃額 第4条に規定する支給対象者が賃貸する賃貸住宅の1月当たりの家賃額をいうものとし、共益費、管理費等の費用は含まないものとする。ただし、住宅扶助基準額を上限とする。

(4) 不動産媒介業者等 不動産媒介業者、貸主又は貸主から委託を受けた事業者をいう。

(事業内容)

第3条 市長は、給付金の支給を希望する者からの申請に基づき審査を行い、支給決定者に対し給付金を支給するものとする。

2 給付金の支給を受けている者に対しては、様々な社会資源と連携を図りつつ、その状況に応じた能力開発、職業訓練、求職活動等支援等の就労支援を行うものとする。

(支給対象者)

第4条 事業の対象者(以下「支給対象者」という。)は、支給申請時において次の各号に掲げる事項の全てに該当する住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者とする。

(1) 離職等又は休業等により経済的に困窮していること。

(2) 離職等の場合に、申請日において、離職等の日から起算して2年(当該期間に疾病、負傷、育児その他市長がやむを得ないと認める事情により引き続き30日以上求職活動を行うことができなかった者については、当該事情により求職活動を行うことができなかった日数を2年に加算した期間が4年)を経過していないこと。

(3) 休業等の場合に、申請日の属する月において、就労の状況が離職等の場合と同等程度の状況にあること。

(4) 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと。

(5) 申請日の属する月における生活困窮者及び生活困窮者と同一の世帯に属する者(以下「生活困窮者等」という。)の収入の合計額が、基準額(市町村民税均等割が非課税となる収入額の12分の1に相当する額をいう。以下同じ。)と申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額以下であること。

(6) 申請日における生活困窮者等の所有する金融資産の合計額が、基準額に6を乗じて得た額(この額が100万円を超えるときは、100万円。)以下であること。

(7) 誠実かつ熱心に常用就職を目指した就職活動を行う者であること。ただし、第3号に掲げる事由に該当する者について、当該者が給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取組を行うことが当該者の自立の促進に資すると市長が認めるときは、申請日の属する月から起算して3箇月(延長を市長が認めるときは6箇月)に限り、当該取組をもって、当該求職活動に代えることができる。

(8) 給付金支給対象者であり、同一の事由による、法令又は条例等の規定による住居確保給付金に相当する給付の支給を受けていないこと。

(9) 生活困窮者等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(就職活動要件)

第5条 支給対象者は、給付金の支給期間中において、次の各号に掲げる常用就職に向けた誠実かつ熱心な就職活動等(以下「就職活動等」をいう。)を行うこととする。

(1) 毎月4回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受けること。

(2) 毎月2回以上、公共職業安定所で職業相談を受け安定所確認印をもらうこと。

(3) 原則として週1回以上、求人先へ応募を行い、又は求人先の面接を受けること。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、支給対象者による原則月1回以上の自立相談支援機関への報告をもって、当該支給対象者が就職活動等を行っているとみなすことができるものとする。

3 自立相談支援機関は、支給対象者から給付金の支給申請を受けたときは、支給対象者が抱えている課題の評価及び分析(以下「アセスメント」という。)を行い、その結果に基づいて自立支援計画(以下「プラン」という。)を策定するものとする。

4 前項のアセスメントにおいては、支給対象者の離職理由、離職期間、資格の有無等を総合的に勘案し、支給対象者の状況に応じた適切な就労支援を選択するものとする。

5 支給対象者は、自らの就職活動のみで就職が可能と判断されるとき、公共職業安定所による生活保護受給者等就労自立促進事業を利用するとき、又は自立相談支援機関の就労支援員の支援を利用するときは、プランに基づき就職活動等を誠実かつ熱心に行うこととする。

(支給額等)

第6条 給付金の支給月額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額(当該額が住宅扶助基準に基づく額を超える場合は、当該住宅扶助基準に基づく額)とする。

(1) 申請日の属する月における支給対象者及び支給対象者と生計を一にする同居の親族(以下「支給対象者等」という。)の1箇月の収入合計額(以下「世帯収入額」という。)が基準額以下の場合 支給対象者が賃借する住宅の1箇月当たりの家賃の額

(2) 申請日の属する月における世帯収入額が基準額を超える場合 基準額と支給対象者が賃借する住宅の1箇月当たりの家賃の額を合算した額から世帯収入額を減じて得た額

2 前項第2号の規定により算出した支給月額に100円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り上げて計算する。また、支給額が100円未満であるときは、100円を支給月額とする。

3 新規に住宅を賃借する者については、入居する住宅は住宅扶助基準に基づく額以下の家賃のものに限る。ただし、住居喪失のおそれのある者については、住宅扶助基準に基づく額を超える家賃額であっても給付金の支給対象とするが、支給月額は住宅扶助基準に基づく額を上限とする。

(支給期間等)

第7条 給付金は月ごとに支給するものとし、支給期間は、3箇月間を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず第5条第1項に規定する就職活動等を誠実に継続し、かつ、3箇月終了時点において常用就職ができなかった者で、第4条(第1号を除く)の支給要件を満たしているものに限り、申請により3箇月間を限度に支給期間を2回まで延長することができるものとし、その支給額は延長申請時の収入に基づき、前条第1項によって算出される金額とする。

3 第7条第1項及び前項の規定により給付金の支給を受ける者が、疾病又は負傷により第4条第7号の要件に該当しなくなった後、2年以内に同条各号(第1号を除く。)の要件に該当するに至り、引き続き給付金を支給することが当該者の就職の促進に必要であると認められるときは、給付金を支給する。この場合において、支給期間は合算して9箇月を超えない期間とする。

4 支給開始月は、次に掲げるとおりとする。

(1) 新規に住宅を賃借する者については、入居契約に際して初期費用として支払を要する家賃の翌月以降の賃料相当分から支給を開始する。

(2) 現に住宅を賃借している者については、支給申請日の属する月に支払う家賃相当分から支給を開始する。

5 給付金は、申請日以降の家賃額を支払うものであり、滞納した家賃へ充当することはできない。

(支給方法)

第8条 給付金は、原則として直接住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者の口座へ振り込む方法により行うものとする。ただし、次の各号に定める方法により給付金の支給決定を受けた者(以下「受給者」という。)が居住する住宅の賃料を払うこととなっている場合であって、市長が特に必要であると認める場合に限り、受給者が指定する口座に振り込むものとする。

(1) クレジットカードを使用する方法

(2) 賃貸住宅の賃借人の委託を受けて当該賃借人の家賃の支払に係る債務を保証することを業として行う者が当該受給者に代わって当該債務の弁済をする方法

(3) 納付書により納付する方法

2 前項ただし書の規定により支給した場合は、受給者又は不動産媒介業者等は、支給された給付金が家賃の支払に充当されたことについて、支給の翌月に文書等で証明しなければならない。

(支給申請の手続等)

第9条 支給対象者で給付金の受給を希望する者(以下「申請者」という。)は、住居確保給付金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に根拠書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 自立相談支援機関は、申請者に対して住居確保給付金申請時確認書(様式第2号)により給付金の給付に係る誓約事項及び同意事項の説明をするとともに、説明事項の全てを承諾した上で申請することについて、書面により同意を得るものとする。

3 市長は、次条に定める本人確認書類を確認の上、不適正受給が疑われる場合等明らかに支給要件に該当しない者を除き、申請を受け付けることとする。ただし、証拠書類が整っていない場合には、必要書類の提出について指示するものとする。

4 市長は、提出された申請書に受付印を押印し、申請者にその写しを交付するとともに、住居喪失者にあっては入居予定住宅に関する状況通知書(様式第3号。以下「入居予定住宅状況通知書」という。)を、住居喪失のおそれのある者にあっては入居住宅に関する状況通知書(様式第4号。以下「入居住宅状況通知書」という。)を配布するものとする。

(証拠書類等)

第10条 申請者が提出する前条第3項の証拠書類は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 本人確認書類 運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、旅券、各種福祉手帳、健康保険証、住民票、戸籍謄本等の本人を確認できる書類の写し

(2) 離職等又は休業等関係書類 2年以内に離職又は廃業したことが確認できる書類の写し又は申請日において休業等の状況にあることを確認できる書類の写し

(3) 収入関係書類 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者(以下「申請者等」という。)のうち収入がある者について収入が確認できる書類の写し

(4) 金融資産関係書類 申請者等の金融機関の通帳等の写し

(公共職業安定所への求職申込み等の確認)

第11条 自立相談支援機関は、公共職業安定所への求職申込みを行っていない申請者に対し、申込みを指示するものとする。

2 申請者は、前項の申込みを行ったときは、公共職業安定所から交付を受けた求職申込み・雇用施策利用状況を確認する書類に求職受付票の写しを添付し、自立相談支援機関に提出するものとする。

3 前項に規定する書類の提出は、公共職業安定所から誘導された者については適用しない。

(住居の確保及び賃貸住宅の貸主等との調整)

第12条 住居の確保及び賃貸住宅の貸主等との調整については、次に掲げるとおりとする。

(1) 申請者が住居喪失者の場合

 自立相談支援機関は、申請者に対して各種不動産業界団体の会員リスト又は理解を得られた不動産媒介業者の情報を提供する等、住宅確保のための支援を行うものとする。

 申請者は、不動産媒介業者等に申請書の写しを提示し、当該業者等を介して住宅を探し、本給付金の支給決定等を条件に入居可能な住宅を確保しなければならない。

 申請者は、入居希望の住宅が確定したときは、不動産媒介業者等に対し、入居予定住宅状況通知書に必要事項の記載を依頼してその交付を受けるものとする。

 申請者は、交付を受けた入居予定住宅状況通知書を市長に提出しなければならない。

(2) 申請者が住居喪失のおそれのある者の場合

 申請者は、入居住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者に対し、申請書の写しを提示し、入居住宅状況通知書に必要事項の記載を依頼してその交付を受けるものとする。

 申請者は、交付を受けた入居住宅状況通知書に賃貸住宅に関する賃貸借契約の写しを添付し市長に提出しなければならない。

(審査)

第13条 市長は、申請書、証拠書類その他申請者から提出された書類に基づき、支給申請の審査を行うものとする。

2 市長は、収入要件又は資産要件の審査に当たっては、法第16条に基づき、官公署に対して必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは離職した事業主に対し、報告を求めることができるものとする。この場合において、市長は、報告を求める書類に当該事項に係る申請者の同意を含む申請書の写しを添付し、依頼するものとする。

3 市長は、審査の結果、申請内容が適正であると判断された申請者に対し、住居確保給付金支給対象者証明書(様式第5号。以下「証明書」という。)を交付するものとする。申請者が住居喪失者であるときは、自立相談支援機関は申請者に対し、住居確保報告書(様式第6号。以下「報告書」という。)を併せて配布するものとする。

4 市長は、審査の結果、給付金の支給が認められないと判断された申請者に対し、不支給の理由を明記の上、住居確保給付金不支給通知書(様式第7号)を交付するものとする。

5 前項の場合において、自立相談支援機関は不動産媒介業者等にも不支給の旨連絡するものとする。

(住居喪失者の住宅の賃貸借契約の締結)

第14条 証明書の交付を受けた申請者のうち住居喪失者は、入居予定住宅状況通知書の交付を受けた不動産媒介業者等に対し、証明書を提示し、予定していた住宅の賃貸住宅に関する賃貸借契約を締結しなければならない。

2 湖南市社会福祉協議会に総合支援資金貸付(住居入居費)の借入申込を行っている者が前項の賃貸借契約を締結するときは、その申請書の写しを併せて提示しなければならない。この場合における契約については、原則として停止条件付契約(初期費用となる貸付金が振り込まれたことが確認された日をもって効力が発生する契約)とするものとする。

3 住居喪失者は、報告書に賃貸住宅に関する賃貸借契約の写し及び新住所における住民票の写しを添付し、住宅入居後7日以内に市長に提出しなければならない。

(支給決定等)

第15条 支給決定については、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者にかかわらず、安定した居住を確保するため、借地借家法(平成3年法律第90号)の保護の対象となる賃貸借契約又は定期賃貸借契約に限るものとする。

2 市長は、支給を決定したときは、申請者に対し住居確保給付金支給決定通知書(様式第8号。以下「決定通知書」という。)を交付するものとする。

3 自立相談支援機関は、申請者に対し次の各号に掲げる指導を行うものとする。

(1) 受付時説明事項を説明し、実行すること。

(2) 決定通知書の写しを不動産媒介業者等に提出すること。

(3) 総合支援資金貸付(生活支援費)の申請をしている者については、湖南市社会福祉協議会に決定通知書の写しを提出すること。

(4) 常用就職届(様式第9号)及び公共職業安定所における職業相談を確認する書類並びに受給中の就職活動状況を確認する書類の用紙を配布し、これを提出すること。

4 市長は、給付金の支給決定について、当該不動産媒介業者等、公共職業安定所及び湖南市社会福祉協議会等の関係機関に決定通知書の写しを送付し、情報提供するものとする。

5 自立相談支援機関は、必要に応じて受給者の住宅を訪問し、居住の実態を確認するとともに、居住環境や生活面の指導を行うものとする。

(常用就職及び就労収入の報告)

第16条 受給者は、支給決定後において常用就職したときは、常用就職届を市長に提出しなければなない。

2 常用就職届を提出した者は、提出を行った月以降、収入額を確認することができる書類を毎月市長に提出しなければなない。

(支給額の変更)

第17条 給付金の受給期間中における支給額の変更は原則として行わない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合において、受給者から変更申請があったときは、支給額の変更を行うこととする。

(1) 給付金の支給対象賃貸住宅の家賃額が変更されたとき。

(2) 家賃額の一部支給による支給の場合において、受給期間中に収入が減少した結果、給付金の収入限度額を下回ったとき。

(3) 借主の責によらず転居せざるを得ないとき、又は市等の指導により市内での転居が適当であるとき。

2 支給額の変更は、住宅扶助基準に基づく額の範囲内で行うこととする。この場合において、市長は、受給額の変更をしようとする受給者から住居確保給付金変更支給申請書(様式第10号)を提出させ、これに基づいて支給額を変更し、住居確保給付金変更支給決定通知書(様式第11号)を当該受給者に交付するものとする。

(支給の中断)

第18条 給付金の受給中に、疾病又は負傷により求職活動を行うことが困難となった場合は、給付金の支給を中断することができる。この場合において、心身の回復後に求職活動を再開し、支給要件に該当する場合は、給付金の支給を再開することができる。ただし、支給期間は通算して第7条第2項に規定する期間を限度とする。

2 前項に規定する支給中断の手続等は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 中断希望者は、市長に対して住居確保給付金支給中断届(様式第12号)及び医師が交付する診断書、処方箋の写し、医療機関の領収書等を提出しなければならない。

(2) 市長は、前号に規定する届が提出されたときは、当該受給者に対し住居確保給付金支給中断通知書(様式第13号)を交付するものとする。

(3) 受給中断者は、中断期間中、原則として毎月1回、面談、電話、電子メール等により、体調及び生活の状況について報告を行うものとする。支給中断者が報告を怠った場合は、市長は支給を中止することができる。

(4) 給付金の支給の再開を希望する受給者は、住居確保給付金支給再開届(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

(5) 市長は、前号に規定する届が提出されたときは、当該受給者に対し住居確保給付金支給再開通知書(様式第15号)を交付するものとする。

(支給の中止)

第19条 市長は、受給者次の各号のいずれかの事項に該当したときは、給付金の支給を中止する。

(1) 受給者が支給決定後において、誠実かつ熱心に就職活動等を行わないとき、又は就労支援に関する実施主体の指示に従わないとき等で、第5条による就職活動要件を満たさないものであると認めるとき。この場合は、原則として当該事実を確認した月の翌月の家賃相当分から支給を中止する。

(2) 受給者が常用就職し、就労に伴い得られた収入が中止基準額(住居確保給付金収入限度額に家賃額を加算した額)を超えたとき。また、その報告を怠った場合は支給を中止できる。

(3) 支給決定後、受給者が住宅から退去したとき(借主の責によらず転居せざるを得ないとき、又は市等の指導により市内での転居が適当であるときを除く。)この場合は、原則として退去した日の属する月の翌月の家賃相当分から支給を中止する。

(4) 支給決定後、虚偽の申請等不適正な受給に該当することが明らかになったとき。

(5) 支給決定後、受給者が禁錮刑以上の刑に処されたとき。

(6) 支給決定後、受給者又は受給者と生計を一にする同居の親族が暴力団員と判明したとき。

(7) 受給者が生活保護費を受給したとき。

(8) 前各号に規定する場合のほか、受給者の死亡等、本給付金を支給することができない事情が生じたとき。

2 市長は、前項各号の規定により支給を中止したときは、当該受給者に対し住居確保給付金支給中止通知書(様式第16号)を交付する。

(支給期間の延長等)

第20条 受給者は、支給期間の延長又は再延長を希望するときは、支給期間の最終の月(以下「最終の月」という。)の末日(前条の規定により中止される場合を除く。)までに住居確保給付金支給申請書(期間(再)延長)(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があった場合において、その内容を審査し、第7条第2項の規定による延長の要件を満たすと判断したときは、延長等の決定を行い、当該受給者に対し住居確保給付金支給決定通知書(期間(再)延長)(様式第18号)を交付するものとする。

(再支給)

第21条 給付金の支給を受けた者には、その支給が終了した後に、解雇(個人の責めに帰すべき理由によるものを除く。)その他事業主の都合による離職、離職等により経済的に困窮した場合(給付金の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過している場合に限る。)又は第7条第3項に該当する場合であり、かつ第4条に規定する支給対象者の要件に該当する者については、第6条に規定する支給額等及び第7条に規定する支給期間等により、給付金を再支給することができるものとする。ただし、従前の受給中に第19条に規定する給付金の不支給項目に該当したことにより中止となった者(同条第1項第3号の規定により中止になった者は除く。)については再支給することができないものとする。

(不適正受給への対応)

第22条 市長は、給付金の受給後に、虚偽の申請等不適正受給に該当することが判明した場合は、当該受給者から既に支給された給付金の全額又は一部について徴収することができる。

2 犯罪性のある給付金の不適正受給事案については、警察等捜査機関に対する告発や捜査への協力を行い、厳正な対応を行うこととする。

(暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等の排除)

第23条 市長は、暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)と関係を有する不動産媒介業者等であることが確認されたときは、当該不動産媒介業者等に対し、当該不動産媒介業者等が発行する入居予定住宅状況通知書又は入居住宅状況通知書を受理しない旨を書面により通知し、以後、これを受理しないものとする。

2 前項に規定する暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等とは次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 法人の役員又は営業所若しくは事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者(以下「役員等」という。)のうちに暴力団員等に該当する者のいる不動産媒介業者等

(2) 個人で営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる使用人のうちに暴力団員等に該当する者のいる不動産媒介業者等

(3) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその補助者として使用するおそれのある不動産媒介業者等

(4) 暴力団員等がその事業活動を支配する不動産媒介業者等

(5) 暴力団員等が経営に実質的に関与している不動産媒介業者等

(6) 役員等が自己若しくは第三者の不正の利益を図り又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団員等を利用するなどしている不動産媒介業者等

(7) 役員等が暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営等に協力し、若しくは関与している不動産媒介業者等

(8) 役員等又は経営に実質的に関与している者が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している不動産媒介業者等

(9) 暴力団員等である個人又は役員等が暴力団員等である法人を、その事実を知りながら不当に利用するなどしている不動産媒介業者等

3 市長は、給付金の振込先である不動産媒介業者等が暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等であることを確認したときは、当該不動産媒介業者等が関わる給付金の振込を中止するものとする。

(細則)

第24条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年告示第109号)

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

(令和2年告示第45―10号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年告示第48―4号)

この告示は、令和2年4月20日から施行する。

(令和2年告示第51―2号)

この告示は、令和2年4月30日から施行する。

(令和2年告示第58―2号)

この告示は、令和2年5月29日から施行する。

(令和2年告示第65―3号)

(施行期日)

この告示は、令和2年7月3日から施行し、この告示による改正後の湖南市住居確保給付金支給事業実施要綱の規定は、令和2年7月1日から適用する。

(令和2年告示第118―3号)

この告示は、令和2年12月25日から施行する。

(令和2年告示第124号)

この告示は、令和2年12月28日から施行する。

(令和5年告示第47―12号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像画像

画像画像

画像画像画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像画像

画像画像

湖南市住居確保給付金支給事業実施要綱

平成28年4月1日 告示第77号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成28年4月1日 告示第77号
平成30年10月1日 告示第109号
令和2年4月1日 告示第45号の10
令和2年4月20日 告示第48号の4
令和2年4月30日 告示第51号の2
令和2年5月29日 告示第58号の2
令和2年7月3日 告示第65号の3
令和2年12月25日 告示第118号の3
令和2年12月28日 告示第124号
令和5年4月1日 告示第47号の12