○湖南市生活困窮者家計改善支援事業実施要綱

平成28年4月1日

告示第78号

(趣旨)

第1条 この告示は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第3条第5項に規定する生活困窮者家計改善支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、湖南市生活困窮者自立支援事業実施規則(平成28年湖南市規則第31号の3)に定めるもののほか、必要な事項を定めるもとする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、市内に住所を有し、法第3条第1項に規定する生活困窮者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市が作成した支援の種類及び内容等を記載した支援計画に基づき、家計収支の改善又は家計を管理する能力を高める支援を受けることが適当と判断された者

(2) その他、市長がこの事業における支援を受けることが必要と認める者

(事業の内容)

第3条 事業は、生活困窮者の家計の状況を明らかにし、改善に向けて本人の意欲を引き出し、アセスメント(家計診断)、家計支援計画の作成(支援の提案)、家計表等の活用及び出納管理の支援を通じて家計収支の均衡を図るとともに、生活困窮者の家計管理能力を高めるために必要な支援を行う。

(事業の手順)

第4条 事業は、次に掲げる手順により湖南市生活困窮者自立相談支援事業実施要綱(平成28年湖南市告示第76号)に基づく自立相談支援事業と一体的に実施する。

(1) 相談の受付及び課題の把握

 生活困窮者本人からの相談のほか、関係機関からの依頼により、相談を受け付ける。(関係機関と連携し、相談者である生活困窮者の利便性を考慮して行う。)

 相談により、家計及び債務の状況や相談に至った経緯を把握する。

 家計が崩れた原因及び家計再建の可能性を分析し、支援計画の策定の必要性及び関係機関との連携の必要性について判断する。

(2) 家計支援計画の策定

 家計表を作成した上で、家計収支の改善、家計管理能力の向上等を図るため、具体的な家計支援計画を策定する。

 必要に応じて、債務整理、成年後見制度等を実施する支援機関、生活再建に関する行政サービス等の担当窓口を紹介し、又はこれらの機関との情報共有及び調整を行う。

 家計の再建に当たって、貸付が必要と判断される場合は、貸付機関をあっせんする。この場合において、相談者である生活困窮者の状況に応じた貸付金額、償還計画等について貸付機関との連携を確保する。

(3) 支援の実施及び評価

 家計支援計画に基づき、家計収支の改善、家計管理の継続的な指導及び相談者である生活困窮者からの相談への対応を行う。

 必要に応じ、支援機関、行政サービス担当窓口、貸付機関等に同行するなど、他制度による適切な支援につながるように関係機関との連携を確保する。

 相談者である生活困窮者の状況に応じて、定期的に生活状況や家計管理の状況を把握し、必要に応じて家計支援計画の見直しを行う。

(4) その他事業の遂行のために必要な業務

(支援の実施期間)

第5条 家計支援計画による支援期間は、原則1年間とする。ただし、相談者の状況に応じ支援期間を変更することができるものとする。

(家計相談支援員の配置)

第6条 事業の実施に当たり、家計相談支援員(以下「支援員」という。)を置くものとする。

2 支援員は、原則として、厚生労働省が実施する養成研修を受講し、修了証を受けた者とする。ただし、当分の間は、この限りでない。

(個人情報の保護等)

第7条 支援員及び事業に関わる者は、事業の実施に当たり、相談者への対応に十分配慮するとともに、その者の個人情報の保護が図られるよう必要な措置を講じなければならない。

2 支援員及び事業に関わる者は、事業を通じて知り得た秘密を業務の遂行以外に他の者に漏らしてはならない。また、支援員でなくなった者又は当該事業に関わらなくなった者も同様とする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年告示第109号)

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

湖南市生活困窮者家計改善支援事業実施要綱

平成28年4月1日 告示第78号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成28年4月1日 告示第78号
平成30年10月1日 告示第109号